司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟,最高裁で弁論が開かれた

2011-06-10 16:46:05 | 消費者問題
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110610/k10013449351000.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_term=jp-soc

 本日,最高裁で,更新料訴訟の弁論が開かれた。

 注目の判決言渡しは,平成23年7月15日である。
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会社法第361条第1項第3号の規定による移転(2)

2011-06-10 13:28:25 | 会社法(改正商法等)
「退職した取締役に対して退職慰労金を支給するに際して,会社所有の不動産の所有権を移転することによって実現したいというニーズがあり得る。この場合における不動産登記の登記原因は、何であろうか?」という疑問から,下記の記事がヒットし,お電話を頂戴することが重なったので,再掲しておく。

cf. 平成19年9月11日付「会社法第361条第1項第3号の規定による移転」

 記事で取り上げてから,約4年が経つが,未だ確立した解釈は示されていないようである。

 某地方法務局においては,「年月日退職慰労金の給付」という形で受理された例があり,また別の登記所においては,表題のとおり「年月日会社法第361条第1項第3号の規定による移転」で受理された例もあると聞く。

 再考するに,設示における不動産の所有権の移転は,退職慰労金的性質を有する財産的利益としての移転行為であるから,「退職慰労金の給付」では,適切とは言えないであろう。「報酬等のうち金銭でないもの」であるので,「退職慰労金」ではおさまりが悪い。若干調整するとすれば,「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」であろうか。
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