郡山市における「価格通知書」の取扱い変更に関するお知らせについてby 福島地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/static/zeituuchirashi.pdf
知らない方も存外に多いかもしれないが,市町村長から登記所への固定資産税の課税価格の通知制度がある。
地方税法
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第422条の3 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
この「価格通知」については,便宜閲覧を認める登記所もあったのだが,「通知」が電子化されると,そのような便宜的措置も認められなくなる(総務省からのお達し?)。
ただし,債権者代位の登記等で,物件所有者が申請に関与せず,登記申請者が「価格」に関する情報を取得できないような場合には,この「価格通知」の情報を取得して申請に利用する必要があり,例外として,申請により,登記申請者が登記所から情報提供を受けられることになる。
cf.
平成16年10月19日付「債権流動化異聞」
なお,上記の信託の問題は,信託法の改正に伴い,改善された。
cf.
平成19年3月19日付「所得税法等の一部を改正する法律」