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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省「(マンションの管理組合において)新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」

2020-06-03 11:52:21 | コロナウイルス感染症問題
マンションの管理組合等における集会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html

 先日,マンション管理組合のオンライン総会の可否について,取り上げたところであるが,

cf. 令和2年5月7日付け「マンション管理組合の定時総会,どう開く?」

 法務省が,「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」(令和2年5月25日付け)を公表している。

 これによると,

「区分所有者が、単に傍聴をするのではなく、WEB 会議システム等を用いて集会に出席し、議決権を行使することを認めることについては、第三者が区分所有者になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、集会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要があります。」(A1のなお書き)

とあり,いわゆる「ハイブリッド出席型」については許容しているようであるが,全体的な記述からすると,「バーチャルオンリー型」については,許容していないようである。


 ところで,書面表決及び電磁的方法による議決権の行使について,

「書面や電子メール等の提出をしたからといって必ずしも集会に出席したと扱われるわけではなく、区分所有法上は、定足数に関する規約がある場合において集会の決議をするためには、別途、その定足数を満たす必要があります。もっとも、規約に「書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす(標準管理規約第 47 条第 6 項)」旨の規定がある場合には、書面や電子メール等により議決権を行使した者も集会に出席したものと扱うことができます。」(A2の※)

ということであるから,「委任状勧誘」を推奨すべきである。


 理事会については,オンライン理事会(WEB会議システムを利用した「開催場所のない」理事会)も許容され得るとしているが,管理組合規約の定めを置くべきという考え方のようであるから,適時に規約の見直しをしておくべきであろう。
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