葛飾区新宿で借地をしているAさんは、地主から20年が経過したので更新料を支払って契約を更新するように請求を受けたが、組合を通じて法定更新を主張した。
しかし、地主はAさんを自宅に呼び出し、言葉巧みに契約書に署名捺印させ、Aさんはこれに応じてしまった。契約書の特約には更新料を分割で支払う約束があり、契約書を作成してしまってからAさんは、「何とかならないか」と組合に相談に見えた。
これは消費者契約法第10条に反する特約なので取り消し無効にすべきとの結論に達し、その旨を書面で地主に通知した。その後も地主から督促状なるものものが来るが、書面の無効通知を確信し頑張っている。
東京借地借家人新聞より
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