東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【借地借家 豆知識】 供託ができる原因とは

2012年03月19日 | 弁済供託

 供託とは、借地借家人に支払い義務のある地代・家賃を貸主が受領しない場合に、法務局に地代・家賃(賃料)を供託して債務を免れる(賃料支払義務履行)制度をいいます。

 どういう場合に供託すると有効になるのかというと、①借主が貸主に賃料を提供しても受領を拒否された場合、②貸主が賃料を受領することができない場合(貸主が行方不明になった等)、③借主に責任がなく貸主が誰か知ることができない場合(貸主側に相続が発生したが相続人が誰か確定していない等)の原因によって供託することができます。

 したがって問題が発生し、未解決のまま多分受け取らないだろうとか、貸主も督促に来ないから自分から支払に行くのが面倒だからといって勝手に供託しても、供託の要件を満たしたことになりませんので、このような供託は無効となり、債務が履行されていないことになり、賃料不払いとなってしまいます。

 また、よく問題となるのは賃料が高すぎるからといって、貸主が値下げ額に合意しないのに借主が勝手に値下げした金額を供託しても、供託は無効になります。賃料値下げについては、貸主に賃料の値下げを請求し、貸主が値下げに応じない場合には賃料減額の調停を申立、値下げが調停で確定されて始めて賃料を減額することができます。賃料値下げが確定するまでは従前の賃料を支払い続けるしかありません。

 供託書は現在OCR用紙になり、供託カードで一度登録すると2度目の供託からは5箇所の記載だけでOKとなります。法務局に持参できない方は郵送による供託も可能で、法務局指定の銀行に振込みます。

 供託は貸主が東京23区にいる場合は千代田区九段の東京法務局が管轄となります。賃料の支払場所が多摩地域ですと、府中八王子西多摩の3箇所の法務局に供託します。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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