東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【Q&A】 家賃の値下げと供託

2011年09月23日 | 弁済供託

 (問) 私はテナントビルの13坪の店舗を月額家賃18万円で賃貸し、商売をおこなっています。最近の不況で家賃の負担が重く、月額家賃を13万円に値下げして欲しいと、家主に交渉していますが、納得してもらえずに13万円で供託しようと法務局へ相談しましたが、供託できないと伺いました。ちなみに周辺の家賃相場は、坪当たり月額1万円ですので、家賃の値下げ要求は合理性があると思いますが、いかがなものでしょう。


 (答) 家賃の減額は、家主の合意又は、裁判所の判決や和解で確定しなければできません。家賃の供託手続きは、確定家賃を家主が受取を拒否した場合にしか出来ず、供託額は確定家賃で行います。

 ご相談の方は、月額18万円が合意家賃であり確定家賃です。したがって、18万円の家賃でしか供託することは出来ません。その場合でも供託手続きは、家主が現行家賃の受取を拒否した場合に限られます。

 仮に、法務局が月額13万円で供託を認めた場合であっても、家主から家賃の一部不払いとして訴えられますと、契約解除の理由とされます。

 家賃が、周辺相場より高く、月額13万円が相当額であったとしても、家主との間で合意するか、裁判所で調停し和解するか、家賃減額訴訟を行い、裁判所で確定する以外には、減額できません。

 したがって、家賃を減額して供託することは、賃借権を守るためにも出来ません。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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