東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

失業中に明渡請求 (東京・立川市)

2011年01月21日 | 建物明渡(借家)・立退料

 立川市高松町のアパートに住むAさんは、入居して21年になる。昨年7月にアパートが差し押さえになり、競売が開始決定を受けた。Aさんは抵当権が設定される以前から住んでいる。結局、競売は取り下げられ、10月に立川市内の分譲住宅販売会社が建物と土地を買い受けた。

 9月になって前家主と管理会社・新家主の名前で、Aさん他アパートの入居者全員に対し、12月末日をもって賃貸契約を解約すると通告してきた。

 Aさんは、11月に組合主催の「更新料問題学習会」の開催を知り、参加して入会した。契約書では平成24年2月末日までとされ、契約期間内に賃貸契約を解約することはできないと組合からアドバイスを受けた(*)。新家主は移転費用の他残存期間の家賃15か月分を生活支援金として支払う旨の条件を提示してきたが、Aさんは現在失業中でお金の問題ではないと立退きを拒否している。

 

東京借地借家人新聞より

 


 

(*)賃貸借契約は平成22年3月に旧家主と契約した。当然新家主は契約を引き継がなければならないので、平成24年2月末まで明渡しは請求できない。

 

東京・台東借地借家人組合

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