東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

原状回復費用32万円超の請求を14万円で和解 (神奈川・藤沢市)

2012年10月19日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 Aさんは藤沢市の賃貸マンションの702号に6年間居住していました。Aさんの都合により退去したところ、転居先に家主から原状回復費用32万8000円の請求書が送られてこました。思わぬ請求に困惑していたところ、友人が神奈川県借地借家人組合連合会(電話045-322-2622)を紹介してくれました。

 Aさんは、早速、組合を訪問し、組合役員と対策を相談し、入会しました。Aさんと組合は、家主からの請求内容を検討し、経年変化と故意過失によるものを分けました。

 家主にAさんの過失による14万円の費用負担を書面で通知したところ、「了解」の回答が書面で提示されました。5日間での迅速解決となり、Aさんは喜んでいます。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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