組合事務所に足立区に住むAさん(女性)から、電話での相談があった。
アパートを借りて4年経つが、そのアパート入居するときの契約時には、子供を連帯保証人として賃貸借契約を結んだ。2年前の更新時に、仲介する不動産会社から言われるままに保証人を子供から保証会社の保証委託契約に契約金を支払って変更した。
今回、2回目の更新を迎え、不動産会社から更新料と保証会社の保証契約の更新料請求があった。保証料は、新賃料の25%と言われたが、なんとかならないか、支払いを拒否することは可能かという相談だった。
相談員は「今、このような相談が増えていること。仲介する不動産会社が保証会社の保証契約に変更することで、売り上げを伸ばそうとしている。このような変更や更新については、双方の合意が必要で、きちんと拒絶し、合意更新が出来ないならば法定更新で構わないことをきちんと主張するように」とアドバイスをした。Aさんは「頑張ってやってみます」と答えた。
東京借地借家人新聞より
<関連記事>
(問題17) 連帯保証人に代わる賃貸保証委託契約の解除
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。