昨年12月、Aさんは事業用店舗として賃借しました。契約内容は、家賃月額43万円、敷金150万円、礼金180万円を支払い、4月分家賃1か月分を未納のまま4月末に明渡しました。
4月分家賃は、保証会社が家主に支払いましたが、Aさんは保証会社に家賃をし払わなければなりませんが支払うことができません。その保証会社がAさんに組合を紹介してくれたといいます。
組合と保証会社の関係は以前に家賃が払えないから滞納しているにもかかわらず、無理な高額家賃を期日までに支払えと強引な家賃取立てに対し交渉したことがありました。
Aさんが建物を引き渡す場合、原状回復といって、故意・過失で造作を毀損した時は造作などを借りた状態にすることであり、通常損耗まで原状回復する必要はありません。今回、家主から受け取った修繕見積書は百数十万円、Aさんの知り合いの修繕見積書は数十万円。比較すると大きな開きがあること。4か月借りたのに礼金180万円が帰ってこないことに疑問を持ち組合に相談したといいます。
きっと、家主は礼金を返す必要はない。敷金返還も原状回復費用で相殺できると考えているのではないでしょうか。しかし、大阪簡易裁判所で礼金返還を求める新たな判決が出ました。礼金は賃料の前払いであって、未使用期間分の礼金は消費者契約法第10条に反するとして賃借人に返還を命じています。
敷金は基本的には返ってきます。家賃の未払いや故意・過失など、債務は敷金から差し引かれて返還されます。組合は、当事者が解決に向けて話し合いを持つことにしています。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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