練馬区練馬に借地しているAさんは今年の4月に20年の期間が満了し、更新の話がないまま法定(自動)更新になっていた。
12月になって、突然土地所有者の管理代理人と称する不動産会社の社員が、「期間更新料についての考え方」という書類と土地賃貸契約書を持参した。中身はAさんが賃借中の宅地の更新料は348万円と査定したので支払うようにというものであった。また、更新契約書の中には、更新しようとする場合は、適正な更新料を支払うとなっていた。
組合員でもあるAさんは早速組合に相談に来た。組合と相談した結果、まず、管理代理人と称する不動産会社が、今後、訪問した際には地主の委任状と印鑑証明書の提示を求めることにした。
20年前に800万円の更新料を支払ってしまったAさん、今度は支払い拒否で頑張ることにした。その上で、組合と相談し、地主に対して、更新料支払い特約のない原契約において、更新料の支払いを求める法律的な根拠を示すよう求めることにした。
東京借地借家人新聞より
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