東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

払い過ぎた礼金を返還させる (東京・新宿区)

2012年01月30日 | 仲介手数料・不動産業者とのトラブル

 新宿区に住むAさんは2011年の3月に明渡し問題で組合に入会した。

 立退き問題では、家主の代理人である不動産会社と合意が成立し8月末日に明渡すことになった。5ヶ月の猶予があったのでのんびりしていたところ、8月も半ば過ぎになってあわてて家捜しをはじめた。

 敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月というチラシをみて、その後、物件を見て本契約となった。ところが、契約当日になってみると礼金がいつのまにか2ヶ月になっていた。おかしいとは思ったが当日なので契約し、お金を支払った。

 しかし、1ヶ月、2ヶ月となっておかしいことは何とかしなければと組合に相談した。

 さっそく組合が援助して内容証明で不動産会社の担当者の「支払いすぎた礼金2ヶ月は、消費者契約法に抵触するおそれもあり、礼金の1ヶ月分を返還するよう書面をだしたところ、ただちに返還された。

 Aさん「さすが組合だ」と感想をのべた

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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