東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 不動産業者から更新時の更新手数料を支払うよう請求された

2009年02月10日 | 仲介手数料・不動産業者とのトラブル

 問) 家主が依頼した不動産業者から更新時の更新手数料(家賃の1か月相当分)を支払うよう請求されました。支払わなくてはならないのでしょうか。


 (答) あなたが仲介業者に依頼して契約条件の変更をしたのでなければ手数料の支払義務はありませんので支払いを拒否して下さい。

 斡旋行為とは建物に関する賃貸借期間満了の場合、条件変更です。
 「建物の賃貸借期間満了の場合の条件変更契約の依頼者は特別の場合を除いて貸主である。仮に、賃料値上げを条件変更として貸主から更新契約の依頼を受け、斡旋行為に入った場合、貸主から賃料について不服があり、折衝を依頼された場合など借主も依頼者となるように見えるが、この場合は依頼とはならない。」(千葉県宅地建物取引業協会の「建物契約更新時の労務報酬」の規定)

 このような仲介業者の協会でも、依頼者以外から更新手数料を受取ってはいけないことを規定しています。

 東京都などは、借主から「契約更新時に不動産業者から更新手数料を請求されたという苦情が寄せられた場合には借主には支払義務はない」と回答しています。

 このような宅地建物取引業協会や自治体でも依頼者以外から手数料を受取らないよう指導しています。たとえ請求されても支払う必要はなく、そのことを理由に契約更新を拒否することは出来ません。迷わずに支払を拒否して頑張ってください。

 

 

全国借地借家人新聞より

 


 

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