東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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改築請求をすると地代を5倍にすると回答して来た (兵庫・豊岡市)

2007年05月10日 | 増改築・改修・修繕(借地)

 豊岡市内で戦前から借地(面積53坪)をしているAさんは、地主へ「建物を改築したい」と連絡したところ、平成元年に坪月あたり100円で合意した地代を500円の値上げを受けました。

 5倍もの値上げ請求に驚いたAさんは、全大阪借地借家人組合連合会(大借連)事務所(電話06-4802-8870)へ相談。

 そして、Aさんは、この間の固定資産税がどのようになっているのか調べるため、豊岡市の税務課へ固定資産税課税証明書の発行を請求したところ、同市は、「借地人には地主の委任状がなければ証明書を発行しない」と門前払い。

 大借連から豊岡市へ「平成14年4月から地方税法の改正によって借地借家人にも固定資産評価額を公開し証明書を発行することになっている」と指摘したところ、「借地人であることを証明する具体的な資料(たとえば賃貸借契約書)を提示しないと公開させていない」と回答。

 そこで、大借連は、契約書の無い契約の場合の対応について正したところこれも拒否。

 そこで、借地人の住民票および家屋の納税証明書と借地の所在地が一致すれば当該借地人であることが確認できるので行政サービスの視点から公開するように強く申入れました。

 その結果、Aさんの借地上の税負担は、前回の地代改定時に比べ坪月あたり概ね13円の増税であることが確認できました。Aさんは、税金が13円しか増えていないのに何故100円の地代が500円となるのかと地主へ申入れました。 

 だが、改築工事を早く進めたいこと等から取敢えず地代を200円に増額して昨年12月末に送金し、現在、建物の改築工事を進めています。

 

 

全国借地借家人新聞より

 

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