東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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借地借家人組合の助言で不当明渡請求を撃退する (静岡・静岡市)

2007年05月08日 | 建物明渡(借家)・立退料

 静岡市南部で飲食店を営んでいるAさんは、昨年4月隣りでお店をしている家主から「店舗が老朽化したので建替えて自分で使用するので6ヵ月後に賃貸借契約を終了する」との「解約申入れ」が宅建業者を通じてありました。Aさんは、即座に「明渡しに応じることはできない」と告げました。

 ところが、昨年末に家主から再度「賃貸契約は終了しているのに占拠は遺憾」との「意義申述書」なるものが宅建業者を通じて送られてきました。

 相談を受けた静岡借地借家人組合(電話054-271-5269)は、「家主と宅建業者は、借地借家法第27条「解約による建物賃貸借の終了」の一部を拠り所に、解約を言い立てていますが、同法第28条「建物賃貸借更新拒絶の要件」で正当事由がなければ成立しない。また、同法第30条では、特約で賃借人に不利なものは無効とするという強行規定がありますが立退き特約もなく立退き請求の根拠は全くないので、文書による拒否の意思表示をすること」を助言しました。

 その後、Aさんは静岡借地借家人組合の助言に応じて配達証明郵便で回答しました。

 それ以降、家主及び宅建業者からは何の音沙汰もありません。噂によると、家主は、自宅に隣接する繁盛する店が羨ましくて堪えられず、宅建業者に退去請求をさせたようです。

 

全国借地借家人新聞より 

 


 

   () 「借地借家法」第27条は「期間の定めのない賃貸借契約」の場合の規定である。

(解約による建物賃貸借の終了)
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

  前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

(強行規定)
第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

 

東京・台東借地借家人組合

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