石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

今年度も消費者相談窓口調査実施中!

2023-12-04 11:27:55 | 日記
消費者トラブルを防ぐために!

石川県生活学校連絡会では、消費者トラブルを防ぐために
平成25年(2013年)より
石川県内全市町の消費生活相談窓口へ調査に行っています!
相談の現状と消費者教育の進捗状況などを聞いています。

今年度も実施中です!
19市町消費生活相談窓口+奥能登広域消費生活センター 20箇所
石川県消費生活支援センター、石川県生活環境部生活安全課
石川県警察本部生活安全捜査課

調査の結果をもとに
令和6年2月28日(水)13:30~15:30
石川県女性センター 2階大会議室
第6回消費者市民社会づくり研究集会
を実施します。

***********************************

石川県では19市町に消費生活相談窓口があります。
それぞれの市町には相談員さんがおります。
気軽にご相談ください!

「188」にかけると
お住まいの近くの消費生活センター並びに相談窓口へつながります。
市町が忙しい場合は、石川県消費生活支援センターにつながります。
相談料は無料ですが、電話代がかかります。

焦って判断せず、不安な場合や困った時は相談してください!
また、悪質商法や詐欺の情報提供もお願いいたします。
あなたの相談は他の方の被害を防ぐ手助けにもなります👍

**************************************


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いわゆる「大麻グミ」は口にしない!

2023-12-04 11:12:42 | 日記
子ども安全メールfrom消費者庁コラムVol.より

いわゆる「大麻グミ」は口にしない!

10月1日から11月30日までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」が実施されています。
令和4年の我が国の大麻事犯の検挙人員は5,546人で、
過去最多を更新した令和3年に続く高い水準であり、「大麻乱用期」の渦中にあると言えます。
このうち、30歳未満の若年層が約7割を占めており、
若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です

このような中、最近、
「危険ドラッグ」に相当する大麻類似の合成薬物である「HHCH」を含んでいるとされる、
いわゆる「大麻グミ」を食べ、一時的に意識を失ったり、嘔吐したりなど、体調不良を訴える事例が相次いでいます。

厚生労働省では、令和5年11月22日に「HHCH」を「指定薬物」(※1)に指定し、
令和5年12月2日から、この物質とこの物質を含む製品について、
医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止することとしています。


【大麻の有害性と「HHCH」】
大麻に含まれる有害成分、THC(テトラヒドロカンナビノール)は、
幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらします
本年7月にはTHCと構造が類似している化合物の「THCH」が指定薬物に指定され、
同じくTHCと構造が類似している化合物である「HHCH」が、今般、新たに指定薬物となりました。
大麻等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、
さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。
一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要です。

「HHCH」が含まれると疑われる、
いわゆる「大麻グミ」を安易に入手したり、使用したりしないようにしましょう。

○ 不審なものは口にしない
○ 「リラックスできるよ」「日本では合法だよ」などと誘われてもはっきり断る
○ 間違った情報に流されず、正しい知識で判断する
○ 指定薬物を所持していると、違法(※2)
○ 薬物でお困りの場合は悩まず相談を


※1: 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、
   人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
※2: 指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、
疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための
製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、
これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)
すると規定されています。

(参考)
・厚生労働省「危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~」(令和5年11月22日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00050.html
・消費者庁「薬物乱用に関する注意喚起等」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_006/
・厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/

〇薬物問題に関する相談窓口
・警察庁「薬物相談電話」
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/potal/pc/yakubutsu_tel.html
・厚生労働省「薬物乱用防止相談窓口一覧」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/madoguchi.html
・厚生労働省「あやしいヤクブツ連絡ネット」
https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/
個人輸入、指定薬物等を含む危険ドラッグに関連する情報の通報、健康被害に関する相談等を受け付けています。

〇消費生活相談窓口(消費者ホットライン188)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

********************************

「グミ」と聞くとなんだかお菓子感覚になりますね!
でもその実態は・・・薬物ですから!
しかも合成しているので大麻よりも危害が大きいかもと報道されています。

簡単に手に入ることや
少し値段が安い(麻薬より)ことで広がっているのでしょうか。

「ダメ、絶対!」
あやしいヤクブツ連絡ネットを一度ご覧下さい!
興味本位でちょっとだけならと軽く考えないで👍

**************************************


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする