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独禁法クイズ!「課徴金納付命令について」

2017-12-06 11:40:09 | 日記
公取中部だより 第219号より

公正取引委員会では、わかりやすい情報提供をと「公取中部だより」を毎月発行しています。
独禁法クイズも新しい試みです。

師走は空き巣、特殊詐欺などで大切な財産を狙われやすい月です。
お金に関する事についてはわかっておいたほうがよいかと、今日は以下の情報を発信します!

課徴金納付命令とは
 カルテル・談合等の違反行為を行っていたことに対する制裁として、一定率の金額を国に支払うよう命ずるもの


質問1 不当な取引制限(カルテル、談合)以外で課徴金納付命令の対象となる違反行為はどれか

①私的独占(支配型私的独占、排除型私的独占)
②不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の乱用行為)
③上記①と②の両方


質問2 これまでに納付が命じられた課徴金のうち、1社に対する最高額はいくらか

①約1億3100万円
②約13億1000万円
③約131億円


課徴金減免制度とは 
 事業者が自ら関与したカルテル・談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、
 その事業者に限り、当該カルテル行為に関する課徴金が減免される制度



質問3 課徴金減免制度を利用し、公正取引委員会の調査開始日前に、自らの違反行為に係る事実を1番最初に
    報告を行ったものの減免割合はどれだけか。

①100%
②50%
③30%

質問4 課徴金減免申請を行う際、申請書はどのような方法で公正取引委員会へ提出すればよいか。

①公正取引委員会に出向いて担当者に直接手渡す
②公正取引委員会にファクシミリにて送信する
③公正取引委員会に配達日指定郵便にて発送する





事業者ではないけれど皆さんいかがでしたか?大きな数字が出てきましたね。

回答と解説

質問1 ③
 課徴金制度は、昭和52年の法改正により導入されました。
 導入時は不当な取引制限(価格のカルテル、談合)のみを納付命令の対象としていましたが、
 平成17年の法改正により支配型私的独占及び購入カルテルが
 平成21年の法改正により、排除型私的独占、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の乱用が対象になった。

質問2 ③
 自動車を輸出する船便の貨物運賃をめぐる価格カルテルを結んでいたとして、海運大手企業に命じられたもの。
 本件では合わせて5社に対し、約227億円の課徴金納付命令が行われた。

質問3 ①
 早期に報告するほど、課徴金減免割合が大きくなる仕組み。調査開始日以後も含めて最大5事業者まで適用される。
  調査開始日前の1番目の申請者 課徴金を免除
  調査開始日前の2番目の申請者 課徴金を50%減額
  調査開始日前の3~5番目の申請者 課徴金を30%減額
  調査開始日以後の申請者 課徴金を30%減額


質問4 ②
 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」(平成17年10月19日公正取引委員か規則第7号)の第1条において
  ファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員会に提出しなければならないと規定されている。



いかがでしたか?

公正な取引が行われるよう、違反した人には罰金があるのですね。
さらに、カルテルの発見や解明を容易化し、競争秩序を早期に回復することを目的として
課徴金減免制度があるんですね。100%免除って!驚きでした。


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大切なお金をどのように使うか。
選択する私たちの生き方が反映されます!

その選択肢に、公正な企業を応援するという項目も入れたいものです。
不正な取引を許さない!
公正取引委員会の活動について期待します!!


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