昨日は小学校の入学式で、今日は中学校の入学式。
小さな子供達の新しい生活のスタートに、心からエールを送りつつ。
しかし、未だ治らない、この筋肉痛は、なんとかならんものか。。。
というわけで、先日の日記の続きです。
制度の根本的な問題については、昨年来の深刻な経済危機の中、
取り上げられる機会が格段に増えたように感じています。
たとえば、この記事なんかは、端的に問題点や改善の方向がまとまった
分かりやすい記事だと感じています。
で、当然のように、制度自体についても、いろいろと思うところはあるのです。
が、その話の多くは、私の職分を超える話です。
それについて、あまり場所を裂くのは、このブログの趣旨には反するとも
思っています。
というわけで、あまり詳しく書くのはやめておくことにします。
正直、自分の中でさえ、整理し切れていない面が多すぎますし。
というわけで、西宮市だけで、できる対応について書きます。
で、その場合、真っ先にやるべきことは、
生活保護を担当する福祉事務所の職員配置数を増やすことだと
思っています。
社会福祉法第16条は、生活保護を担当する福祉事務所の
職員配置標準数を、受給世帯80世帯につき一人と定めています。
ところが、この法律には罰則規定がなく、多くの自治体では
この規定は守られていないと言われています。
これは西宮市の場合も同様です。
わたしは、こうした現状が、
○不正受給者の発生や継続的な手当の受給の容認
○増大する新規受給希望者への対応困難
の原因になっている面があると思っています。
一人で100件もの世帯を担当しているようでは、
各世帯の実際の生活状況を把握することは困難です。
こうした状況では、不正受給の発生を防ぐのは、難しいのでは
ないでしょうか。
同様のことは、新規受給希望者への対応についても言えます。
もう一つ重要なのは、市の生活保護適用に対する姿勢です。
生活保護制度の本来の目的は、
「より多くの方に、より質の高い自立を提供すること」
にあります。
そこに本来あるべきなのは、適用すべきには速やかに生活保護を適用し、
場合に応じて就業支援等、「より質の高い自立」のために必要な支援を
提供するという姿勢のはずです。
ところが、現実の生活保護行政では、
「生活保護を適用し、手当を支給すること」
自体が目的となっている感があります。
生活保護制度は、行政にとっての金銭的負担が非常に重い制度です。
この制度が、
「生活保護を適用し、手当を支給すること」
自体を目的とするように変質してしまうと、行政は、
制度の適用者を抑えようとするようになりがちです。
「一度、生活保護の対象になった人が、そこから抜け出していくことは、
きわめて稀である」
というサイクルが出来上がってしまいがちだからです。
でもね、これって、絶対、違うと思うんですよ。
というわけで、この項、もう少し続けます。