障害児の日帰りショートがなくなる?

6月2日(金)  障害児の日帰りショートスティがなくなる?

 市民の相談を受けていると、制度が当事者ニーズにあわず、当事者が行政施策に無理やり合わせなければならない不合理によくぶち当たります。

 
今日も、午前中、地元の府立高槻養護学校保護者代表のみなさんから要望と相談を受けました。要望・相談は「10月から障害者自立支援法による新サービス体系移行で日帰りショートステイが利用できなくなる」という趣旨です。

 厳密に言うと、これまでは一日を細分化した利用料設定が可能で4時間未満利用の場合は1日あたり利用料の1/4で日帰りショートが利用できたのですが、10月以降は細分化規定がなくなりすべて1回あたりとみなされる見込みです。結果、支給決定が月4日の児童は4時間未満利用で最大16回間利用できたのが、月4回しか利用できなくなります。

 厚生労働省の見解は、「10月以降、日中ショートステイは地域活動支援センターorタイムケア事業に移行を想定」(3月29日付、障害保健福祉部回答)としていますが、現段階で高槻市での制度化はされていません。

 一方、市の学童保育事業は原則小3までで、小4以降の障害児の受け入れは「父子・母子家庭に限定」など条件が厳しく、実質利用が不可能です。

 親の体調不良や冠婚葬祭、兄弟の学校行事などで子どもの看護が出来ない時に一時子どもを見てくれる場所の確保は、発達障害を持つ親たちにとっては切実です。

 以前も、風呂が設置されていない高齢者住宅で住宅改造助成(上限90万円)を利用しようとしたところ、要綱で「既存施設の改造と定められているので、新設は適用外」と言われたことがありました。施策や制度がもつ矛盾ですが、制度のはざまで苦しむのは、ニーズを必要としている当事者です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )