みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状」に対する福井県知事回答

2007-02-10 08:33:44 | 「ジェンダー図書排除」事件
ボルタレンが効かなくて、暗いうちに痛みで目が醒める。
で、朝はやくから、二つ目の記事を書いている。

昨日、福井県男女参画・県民活動課から、
「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する回答について」
という福井県知事名の文書がFAXで届きました。



回答は、1月31日を期限としていたのですが
「上層部の決済に時間がかかるから」と延期になっていたものです。
時間がかかったわりには、簡単なものです。
事実関係の「調整」に手間どったのでしょうか?(笑)

回答は、質問と対照表になっているのですが、
回答部分(表になっている右)だけ、アップしておきます。

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「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状について」
回答:

1 153冊の図書一覧表については、18年1~2月に生活学習館の担当課長がが受け取りました。
 生活学習館の担当課長への申し入れはこの1回だけですが、本庁の担当課長は複数回図書のことで申出者と話をしました。
 また、4月にさらに37冊の図書一覧表が生活学習館に出されました。

2 公開した図書一覧表は、申出者が生活学習館に出したものです。

3 153冊の図書一覧表、37冊の図書一覧表は生活学習館にあります。
 37冊の図書一覧表については。図書を移動しておらず情報公開請求の対象に該当していませんが、既に18年8月に公表しています。

4 申出者が移動した図書を点検したとすることについて、県は関わっておりません。


5 2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する県の考え方について本庁の担当課長に話しがあり、「男女共同参画に関する考え方は様々なものがあり、それらに関する情報の提供は学習するうえで必要である。」との県の考えを伝えました。その際、その議員から図書の撤去要請等はありませんでした。
 その後、引き続き申出者からの図書の撤去要請があり、その図書の内容を了知しておくため読んでみることとし、3月下旬に移動しました。
 また、その頃、本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった図書について、移動して読んでみることを伝えました。

6 図書を撤去した事実はありません。
 なお、図書の移動については、本庁の担当課長が生活学習館の担当課長に対して、申出のあった図書を移動して読んでみるように話し、生活学習館の職員が行いました。
 この決定については、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではありません。
----------------------------------------------------------------------------
 

注目すべきは(5)の質問と回答。

わたしたちが最も知りたかった議員の関与に関して、回答には、
「2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する
県の考え方について本庁の担当課長に話しがあり」・・・・・
「本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった
図書について、移動して読んでみることを伝えました。」という記載がある。
議員の本庁の課長への関与を、公式回答で引き出したのは大収穫だ。

回答では、議員の関与を認めながら、
「決定は、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではない」というが、
議員が公務以外で、支持者に頼まれて、職員に対し、
「○○についていかがなものか」ということ自体が、
じゅうぶんに圧力であり、政治介入である。
いくらなんでも「図書を排除せよ」などと直接的に圧力をかける
「アホな議員」は、「口利き」が問題視されている今、いないだろう。

NHK「ETV特集」の「問われる戦時性暴力」(2001年1月30日放送)
への政治家介入事件をめぐる「女性国際戦犯民衆法廷問題控訴審」は、
1月29日 、東京高裁で、原告逆転勝訴の判決があったばかり。
この判決で、南敏文裁判長は、
「NHKは国会議員などの『番組作りは公平・中立であるように』との発言を
必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)し、
当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、
民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、
NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決でも明らかになったとおり、現場の職員は
議員の言葉を「必要以上に重く受け取め」、「その意図を忖度し、
当たり障りのないように」状況をかえるものである。
福井県の場合、近藤氏は議員にリストを渡して図書の排除を頼んでおり、
その結果の「図書の排除」というべきで「議員の政治介入」である。

2,3についての、近藤氏の言い分と県の回答ついても疑問が残る。
県は「190冊のリストはどこにあるのか」という質問に答えていない。
近藤氏が提出したというリストが190冊、
生活学習館が受け取ったとするリストが153冊。
ということは、どちらかが「うそ」をついていることになる。
153冊の排除本リストと、残り37冊のリストに分割したのは、
近藤氏なのか? 福井県なのか?
福井県の回答では、「近藤氏が嘘つき」ということになる。

他にも疑問はあるし、言いたいことは多々あるけれど、とりあえずここまで。

一期一会のクリックを

以下に、公開質問状を貼り付けましたので、参考にしてください。
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「公開質問状』提出の詳細はこちら(2007.1.17)
2007年1月17日
福井県知事 西川一誠様
               福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
                             代表・上野千鶴子

          ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状

 2006年11月2日、「福井県男女共同参画審議会」が開催され、わたしたちが提出
した「男女共同参画にかかる県施策への申し出」と図書の排除を求めた近藤氏側が提出し
た「苦情申出」が議題となりました。その後、審議会での議論を受け、福井県知事からの
回答が届きました。回答には、「一括して図書を移動し作業を行ったことについては誤解
を与える結果となり、十分な配慮に欠けていたものと反省しているところ」とあり、わた
したちは11月21日、「『ジェンダー図書排除』苦情申出への福井県知事回答に対する
声明」を公表しました。
 またこの回答には、「近藤氏」の名前が明示されていたものの、事実経過については
「その後も同様の申出が口頭で相当回数あったため、申出にかかる図書の内容を了知して
おく作業が必要であると考え、一覧表に掲載されている図書を一時的に書架から移動した
ものであり・・・・」とあるだけで、説明責任が果たされていない、きわめて不十分なも
のです。
 12月になって、わたしたちが情報公開請求していた「男女共同参画審議会」資料およ
び図書選定基準に関する公文書が公開されました。そのなかの審議会資料2-3「生活学
習館の図書の移動に関する経緯について」の説明には、「H18年1~2月。近藤氏よ
り、不適切とする図書の一覧が提示される等、県に対し、数回の排除の申出がなされた。
3月下旬。生活学習館では、近藤氏の申し入れに対し図書の内容を一切知らずに対応する
ことができないことから、一覧表に記載されて約150冊の図書を情報ルームの書架から
事務室に一時的に移動し図書の内容を知るための作業を行う・・・・」(資料1)とありま
す。
 この経緯説明にも、近藤氏の申出を受けて、いつ、どこで、だれが意思決定をし、じっ
さいの作業を、いつ、だれが、どのようにしたのかについての記載は一切ありません。ま
た、この審議会資料は、いままでのわたしたちへの説明や新聞報道等との矛盾点もたくさ
んあります。
 さらに12月末、リストを提出した近藤氏が、審議会に提出された「生活学習館の図書
の移動に関する経緯について」の文書は虚偽であると、あらたな事実をインターネット上
で公表しています(資料2)。
 リストを提出した本人である近藤氏が、県の事実経過の説明は事実とは違うと主張して
いる以上、ジェンダー図書排除をめぐる県の経過説明文書には強い疑義が生じてきまし
た。
 わたしたちは、福井県知事に対し、以下の質問について、当時の関係職員の聴き取りに
もとづく真相究明をおこなったうえで、具体的かつ納得できる説明を求めます。
 なお、回答は1月31日(水)を期限として、文書によるものとします。

                     記
1)近藤氏から図書リストが提出されたのは、いつか。
 それを受け取ったのは県のどの担当部局のだれか。
 また、近藤氏からのリストの提出、および働きかけは何度にわたったのか。

2)近藤氏は190冊分の図書リストを提出したと主張するが、県から情報公開によって
得られた図書リストは、その一部の153冊分しかない。
 県が公開したリストは、近藤氏が提出したものと同一か。
 もしそうでないとすれば、公開された153冊のリストを作成・提出したのはだれか。
 そしてその選別は、どういう基準でおこなったのか。

3)近藤氏が提出したと主張する190冊の図書リストはどこにあるか。
  なぜそのもともとのリストが情報公開請求にあたって公開されなかったのか。

4)近藤氏は、3月25日ごろ「議員」から図書が撤去されたことを聞き「数日後生活学
習館に行って、本当に排除されたのかを、私のお渡しした書籍一覧表に沿って、一冊ずつ
確認した」という。近藤氏の記述は、153冊のリストのうち3冊は見当たらず、実際に
排除されたのは150冊である、と詳細なものであり、当初150冊を移動したとする県
の説明とも合致する。
 近藤氏は撤去された図書の現物を点検する機会を持ったのか。
 そうだとすれば、それを許可したのはだれか。

5)近藤氏は、「保守系の議員さんに、1月18日、書籍一覧表(その1~その5)をお
渡しし、県へ働きかけていただけるようお願いした」としている。8月21日の新聞報道
(資料3)には、「前館長の政野さんは、異例の書籍撤去につながったのは複数方面から
の『圧力』が原因とみる」とあり、「圧力」の存在を裏付ける。もしこれが事実だとする
なら、今回の事件は、一市民単独の行為を越えた、行政機関に対する自治体議員の政治介
入という、社会的にも政治的にも許されない、重大な事件であることになる。またそのよ
うな政治介入を許した行政職員の責任も重大である。
 そのような、議員からの介入はあったのか。
 その「保守系の議員」とはだれか。

6)近藤氏は、「今回の図書撤去は、私の申し出というよりは、議員さんの力によるもの
だったのです。・・・・議員さんが良識にもとづき依頼したことに対して、U課長(ある
いはその上司かも知れません)が決済されたということです」としている。また、新聞報
道(資料3)には、「撤去作業は政野さんが出張中の3月、本庁の直接指示で県職員が
行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。
撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)」とされ、いず
れも図書撤去に関して、当時の本庁の宇野課長の関与を示唆している。
 図書撤去を決定し、現場の職員に指示したのはだれか。
 じっさい図書を撤去したのはだれか。
 とりわけその決定に、議員の介入があったかどうかについて、撤去当時の担当者である
宇野前課長および関係職員への聴き取りを実施したうえでの回答を求める。

7)以上、近藤氏本人の主張と福井県の公式見解とのあいだには、矛盾がいちじるしく、
いずれかが虚偽を主張していることになる。
 県が責任ある回答をしてきたと主張するなら、近藤氏に反論できるだけの根拠にもとづ
く、具体的かつ詳細な事実関係の説明を求める。         
                                 以 上
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「当選祝」の酒樽の鏡割りは公選法違反です/愛知県知事選に関する公開質問状の呼びかけ

2007-02-10 04:58:11 | 市民運動/市民自治/政治
みなさま

+++++++++++++++
神田真秋愛知県知事の当選時の「当選祝」として酒樽の鏡割りが
公選法に抵触するということについて、以下の行動を呼びかけます。
(報道ステーション、朝日新聞社会面に写真あり)

私たちは選挙運動期間中の「飲食の提供」やそれ以外のときも
「供応、寄附」などにはノーを突きつけてきました。
それは、有権者の心や票を「政策、議員活動への共感や信頼」以外のもので
集めようとする古い選挙をストップさせたいからです。
選挙公職選挙法も同様な方向に強化されています。

そうした中で、政治家の手本となるべき県知事において、
公職選挙法に違反する行為を堂々と行い、それがテレビ報道によって、
文字通り全国に報道された事実は、驚きと同時に
政治にかかわるものとして、怒りを禁じえません。

下記のように「神田知事」と「愛知県選挙管理委員会委員長」あてに
公開質問状を出すことにしました。
「無党派・市民派の現職議員のみなさん」と「政治に関する市民団体」には
是非ご賛同をいただきたくお願いします。

現在のところ賛同団体としては次の三団体です。
女性を議会に!ネットワークあいち・ぎふ・みえ
女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク
無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク

賛同の意思は
日進市議会議員 ごとう尚子 naokogo211@ybb.ne.jp
 または    寺町みどり midori@kenmin.net
までお寄せください。
----------------------------------------------

●お名前(               )

●自治体名(○○県○○市町議会議員)

-------------------------------------------------
締め切りは2月12日(月)夜8時までです。
よろしくご賛同ください。

お知り合いの「無党派・市民派議員のみなさん」にお知らせください。

 転送、転載歓迎!!
--------------------------------------------------------------------
                         2007年2月 日

愛知県知事 神田真秋様
(同文にて提出)
愛知県選挙管理委員会委員長 水野祐一様

  愛知県知事選挙、開票日の神田事務所での酒樽の鏡わりに関する公開質問状(案)

 私たちは、選挙による民主主義を実現するため、地方議員を中心として「公職選挙法に則った、公正な選挙を進めようとする」ものです。
 私たちは、去る2月4日愛知県知事選挙に関してのテレビ(2月5日(月)メ~テレ22時~「報道ステーション」)、新聞(2月5日(月)朝日新聞朝刊)などの報道から神田知事の事務所前ステージにおいて、酒樽の鏡わりが行われたことを目の当たりにしました。驚きです。
 この酒樽を神田氏が「受け取ること」も、その後その酒を支持者や同席者に「提供すること」「ふるまうこと」も、公職選挙法違反というべきです。しかも、ごく数人の乾杯の場合なら言い訳がとおるとしても、神田事務所のあの状況では、言い訳はとおりません。
 また、飲酒運転による痛ましい事故が後を絶たず、飲酒運転を撲滅しようという社会の良心が動き出したところです。道路交通法以上に飲酒、酒気帯び運転者に対する処分を厳しく課している自治体、企業もあります。今年の新年会では酒の提供をやめたところもあるほどです。
 こうした中、公職選挙法とは別の意味で、愛知県警察のトップにある新知事が衆人の面前で4斗もある酒樽の鏡わりをすることは軽率の謗りをまぬがれません。
 よって、以下、質問いたします。

《公職選挙法の諸規定》(規定の本文の一部は要約した)
(1) 当選祝いの禁止
「(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。」

 公選法178条でいう「選挙の期日」とは、投票日の投票所が閉められた時点からをいう。つまり、開票のタイミングは、祝賀会などの禁止期間に入る。

(2) 政治家の寄付の禁止
 「(飲食物の提供の禁止)公職選挙法139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓
子を除く。)を提供することができない。」

 この規定は、選挙期間中の規定である(選挙事務所での振る舞いの禁止)。
 投票終了後は、一般原則の「寄附の禁止」規定が適用される。
 現職の政治家や候補者に対しては次のとおり寄附が禁止されている。

「(公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」

 政治団体、いわゆる後援会については、次の規定の本文のとおりに基本的に寄附が禁止されている。その例外を定めた「ただし書き」の規定においても「祝儀その他これらに類するもの」として寄附の禁止の対象として位置づけている。

「(後援団体に関する寄附等の禁止)第199条の5 政党その他の団体又はその支部・・は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、
寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてさ
れるものを除く。)をする場合は、この限りでない。」

《この質問の趣旨・目的》
行政のトップでありかつ政治家の範たる神田氏が、(愛知県)知事選挙における当選者として、自らの事務所での酒樽の鏡わりを行ったことは、多くの政治家
や有権者に当該行為あるいは同種の行為を適正なことであると印象付けます。
 しかし、これは、前記のとおり、公職選挙法に抵触すると解されます。かつてわが国の選挙や政治活動において、飲食物や酒食の提供、現金等の供与などが氾濫していたことから、同法は各種規制を強める方向で改正を進めてきた歴史
があります。このことは、旧自治省時代から各種の周知策がなされてきたところです。
 これに対して、巷では、十分な理解がないままに旧慣習が繰り返されている実態もあります。現在の公職選挙法は、立候補届出後の事務所開きや出陣式の際の乾杯も禁止しています。当選祝いでの乾杯や酒の振る舞いは、すみやかにやめるべきです。
 私たちは、今春の統一地方選前にこの問題を指摘して、各地選管から同種の行為を行わないように徹底させることが必要だと考えます。
 よって、私たちは、愛知県知事に対し、以下の項目について、関係者の話も含め、具体的かつ納得できる説明を求めます。
 なお、3月1日(木)までの文書での回答をお願いいたします。

              記

1.酒樽を持ってきた(買ってきた)のは、だれか。神田氏本人の名義でなのか、神田氏の後援会名義でなのか。それとも、第三者名義なのか。第三者名義であるなら、それは誰か。

2.酒は当然、飲まれたと考えるが、飲んだのは誰か。神田氏本人のみか、その他の人も飲んだのか。飲んだのは、いつか。

3.その酒が、神田氏の後援会もしくは第三者から、神田氏個人に対して当選祝い的な主旨で持ち込まれたと解釈するとしても、そうであるならその酒を飲むことが
できるのは神田氏本人だけである。4斗もある酒を一人で飲めないということは、常識的に判断できることだ。知事及び選挙管理委員会委員長におかれては、前記引用の公職選挙の規定から導かれる解釈として、標記の鏡わりという事象をどのように評価するのか。
今後、県会議員選挙、市町村議会議員選挙、市町村長選挙が続く。公正で明るい選挙を推し進めるために、知事及び選挙管理委員会の解釈をお聞かせいただきたい。

4. 飲酒運転についての社会の目が厳しく、またその撲滅について警察のみならず、県民が懸命に取り組んでいるときにあって、新知事誕生を鏡わりで祝う様子を県民のみならず、日本中に放映されたことについてどのように考えるか。
                                  以上
 
連絡先/愛知県日進市議会議員 ごとう尚子
    岐阜県山県市議会議員   寺町知正
(別紙)      団体     議員  名 
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