みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

年金法案審議 政治の責任を果たせ/年金改革法案 持続可能にする論議を

2016-10-31 17:15:04 | ほん/新聞/ニュース
洗濯物を干すものほし台の横に、
十月桜(じゅうがつさくら)が咲いているのを見つけました。

春に7割ほど咲き、秋にも咲くめずらしい桜です。

とはいえ、今年はまだチラホラです。


↑春に咲いた十月桜(4月9日)


ランタナの花もまた咲いています。

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ところで、
年金の受給に必要な加入期間を25年から10年に短縮する法案が、
28日に衆院厚生労働委員会で可決されました。

きょうの朝日新聞と毎日新聞には、
この法案に関する社説もでていますので、紹介しますね。

  年金受給短縮法案 衆院厚労委で可決
10月28日 NHK

年金が受け取れない人を減らすため、受給資格が得られる加入期間を25年から10年に短縮する法案は、28日の衆議院厚生労働委員会で全会一致で可決され、衆議院を通過する見通しとなりました。

法案は、消費税率を10%に引き上げて実施する予定だった社会保障の充実策のうち、年金を受け取れない人を減らすため、消費増税に先立って来年10月の支払い分から、年金の受給資格が得られる加入期間を25年から10年に短縮するとしています。

法案は28日に開かれた衆議院厚生労働委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。

一方、民進党は年金が受け取れない人をより幅広く救済すべきだとして、施行日を前倒しする修正案を、また共産党は消費税の引き上げに関係なく、期間の短縮は実施すべきだとする修正案を提出しましたが、いずれも否決されました。

法案は近く衆議院本会議でも可決され、参議院に送られる見通しです。 


  社説:年金法案審議 政治の責任を果たせ 
2016年10月31日(月)付 朝日新聞

 10%への消費増税に先駆けて、年金の受給に必要な加入期間を25年から10年に短くし、無年金者を減らす。そのための法案が、衆院厚生労働委員会で可決された。

 一方、民進党が「年金カット法案」と批判する、給付抑制の徹底や年金額の改定ルールの見直しが盛り込まれた改革法案は、審議入りすらしていない。前の国会からの宿題であるにもかかわらず、だ。

 国民に受けのよい話だけを進め、厳しい改革から逃げるような姿勢は、責任ある政治の姿とは言いがたい。将来世代にも目を向け、審議を進めてほしい。

 今のままでは将来の年金の水準が想定以上に下がり、とりわけ基礎年金への影響が大きい――。2年前の財政検証で厳しい見通しが示され、それに歯止めをかけるために考えられたのが、今回の改革法案だ。

 日本の公的年金制度は、現役世代が負担する保険料で毎年の給付の大半をまかなっている。制度を将来にわたって安定させるには、少子高齢化が進んでも負担と給付のバランスが大きく崩れないよう、調整することが不可欠だ。

 このため、04年の制度改革では、現役世代の負担が過重にならないように、保険料に上限を設ける一方、その収入の範囲内でやりくりできるよう、給付を抑える仕組みも入れた。

 ただ、給付の抑制は物価の上昇を前提としたため、デフレ経済の長期化でほとんど機能してこなかった。さらに現役世代の賃金が下がった時に年金も同様に下げるルールが徹底されていなかったため、年金の水準が高止まりしているのが現状だ。

 このため、今回の改革法案には、デフレ時に抑制できない分を繰り越して物価上昇時に実施することや、現役世代の賃金下落に合わせて年金額を下げるルールの徹底が盛り込まれた。

 問題は、年金の多い人にも少ない人にも給付の抑制が及ぶ点だ。低所得の人たちへの配慮は当然、考えねばならない。

 政府・与党は、10%への消費増税に合わせて低所得者向けの福祉的な給付金を導入すると主張する。増税を三たび延期することはないのか。給付金の新設で対策は十分かといった点も検討課題の一つだろう。

 老後の生活をどう守るか。他の福祉的な制度での対応や、医療や介護での負担増を抑えて年金減の痛みを和らげる道など、年金制度にとらわれず、広く与野党で知恵を絞ってはどうか。

 問題の先送りは状況をさらに厳しくするだけだ。
 


  社説:年金改革法案 持続可能にする論議を 
毎日新聞2016年10月31日

 年金制度改革関連法案をめぐって今国会での与野党の論議が激しくなっている。焦点は年金額の改定ルールだ。

 将来も年金が維持できるのかと不安に思う人は多い。年金額は複雑な数理計算によって調整されており、一般の人にはわかりにくい。それが不安を増幅させる要因にもなっている。適正なデータに基づき、丁寧でわかりやすい論議が必要だ。

 年金額改定ルールの見直しの一つは、年金給付額を少子高齢化の進展に合わせて調整する「マクロ経済スライド」という仕組みをデフレ下でも適用すること。もう一つは、賃金の下げ幅が物価の下落より大きいときは、それを給付額に反映することだ。両方とも現行制度にはない。

 年金は国民から保険料として集めた財源を長期間にわたって高齢者に給付していく制度であり、現在の高齢者に多く給付すれば、現役世代(将来の高齢者)の給付水準が下がる。逆に現在の給付を抑えると、将来の給付に余裕が出る。

 デフレで物価や賃金が下がったとき、それを年金に反映させなければ、給付額は高水準のままとなり、将来の財源が苦しくなる。長期的に年金を持続可能にすることを考えると、改革案は必要な措置ではある。

 しかし、現在の高齢者の給付が下がることを前提にしているため、民進党などは「年金カット法案」と批判する。国会でも独自の試算に基づいて、政府の想定より給付額が大幅に下がる可能性があると追及する。

 ただ、過去にもさまざまな研究者や民主党(当時)議員が独自の試算やデータを用いて「年金積立金は数年以内になくなる」「年金は事実上破綻している」などの主張を繰り返してきた。政府の説明が難解で不十分な上、「消えた年金」などの不祥事のイメージも重なって、国民は疑心や不安を膨らませてきた。

 実際、低年金で生活が苦しい高齢者は多く、現行制度にもさまざまな問題点はある。しかし、少なくとも積立金は現在約130兆円の水準を維持しており、年金制度自体が破綻しているわけでもない。

 限られた財源を現在と将来の高齢者が分かち合うのが年金であり、世代間の信頼がなくては成り立たない制度だ。国民の不安を解消するため問題点は徹底して議論すべきだが、正確で公正なデータと論理が必要であることは言うまでもない。

 年金の長期的な財政は物価や賃金だけでなく出生率や利回りにも大きく影響される。デフレを前提にした制度改革も大事だが、デフレを克服する経済政策や出生率の改善に取り組むことが制度の持続可能性を高めることも忘れてはならない。 


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10月30日(日)のつぶやき

2016-10-31 01:08:27 | 花/美しいもの
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ウイルあいちで《第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》を開催しました。その講座の様子も紹介。

2016-10-30 21:46:23 | 「市民派議員塾」「M&T企画 選挙講座」
名古屋市のウイルあいちで《第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》を開催。
北は北海道から南は四国まで、はるばる海を越えて参加された皆さま、
スタッフのみなさま、お疲れさまでした。。

丸二日間の講座がぶじ終わって、ほっとしています

一日目の市民派議員塾の後半と、
二日目のきょうの午後のセッションは、
講師ではなくフリーだったので撮影係をしました(笑)。

ということで、
市民派議員塾とアドバンス政策研究会の様子を紹介します。

  《2016第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》
日時:10月29日(土)~10月30日(日)
会場:ウィルあいち
講師:寺町みどり・寺町ともまさ

【スケジュールおよび内容詳細】
10月29日(土)《第3回・市民派議員塾》
 【セッションB 政策・一般質問編】
    
テーマ:一般質問をスキルアップする/獲得目標に届く論理的な立論のコツ
1. 前回までの復習
 ①一般質問「基本のき」~政策実現できるよいテーマを選ぶ
 ②一般質問の組み立て方~問いと獲得目標の設定が不可欠

2.決算議会で取り組んだ一般質問の反省・事後評価
前回取り組んだ「一般質問の組み立て」を、本番の一般質問にどう生かしたか。その結果は?
 【課題2】9月議会「一般質問の事後評価」

3.根拠に基づく論理的説得力を身につける/立論の手法とコツ
 ・一般質問の立論の基本と手法
 ・「論理的説得力を身につける~一般質問の論理の組み立て方」
 【課題1】12月議会「一般質問を組み立てる」



【セッションA 議会編】 
テーマ:議案とは何か /自分の議会の実情・現実を認識する

○前回までの復習 (第3回の関連部)
 1-A【議会編】 仕事ができる議員になるために~身につけるべき「基本のき」
 2-A【運動編】《現場で使える直接民主主義の制度・手法を理解する》



第1.《原則に基づく的確な発言が効果を生む~議案審議のじっさい》
A. 議案質疑~議案審議のじっさい
 1.実効性のある発言の手法/本会議・委員会での質疑の手法
 2,質疑・質問での獲得目標の設定で 効果的な議論ができる
 3. 質疑はおもしろい
 4,答弁の引き出し方
 5. 発言力を高めるもの
  B.条例とは何か-条例は自治体の法律/議案としての「条例」
 1. 条例とは何か/条例は自治体の法律
 2. 議員提案の条例案の出し方、つくりかた



第2. 《あなたの議会の現状と問題点を明らかにする》
A.「議会改革」をどうすすめるのか?
 1. 改革の基本と手法~
 2. 議会改革の問題点、ネック ~ 多数派にどう対抗するか?
B.「議会改革」に取り組む/議会の慣例、申し合わせの問題点/他の自治体との比較
 2.議会の慣例、申し合わせの問題点
 3.他の自治体との比較
 4. 条例と運用の問題の典型は 政務活動費-今までも、これからもず っと煙たいこと 間違いなし


第3. 《議会の「納得できない」を変える手法》
 A.市民派議員として知っておきたい議会のルール
 1. 除斥
 2. 議員の品位
 3. 発言取り消し、懲罰など
 4. 再議  (違法・不当な議決は「再議請求」)   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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10月30日《第2回・アドバンス政策研究会》
《午前の部》 
今までに取り組んだ一般質問のうち、良かった(獲得目標に届いた)
一般質問を出し合って、政策課題として互いに共有しスキルを高める

講師:寺町みどり&ともまさ
1.【課題】「良かった(獲得目標に届いた)一般質問」についてのコメント
2.取り組んだテーマ(政策課題)についての意見交換 

《午後の部》
テーマ「子どもをまるごと支援するために市民派議員としてできること」






・自治体施策の情報共有および意見交換
 ①「子どもへの貧困対策」  ②「子どもの障害に対する施策」
 ③「子どもの家庭環境への支援」 ④「子どもの心への支援」 
 ⑤「子どもの進学、就労支援」  ⑥「子どもの健康を守る施策」
・先進事例報告と意見交換
・市民派議員として取り組みたい政策 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
予告 ■第4回  2017年2月4日(土)~5日(日)
【4-A】法やルールを使いこなす議員は仕事ができる
【4-B】一般質問を深める~根拠・データに基づく議論が効果を生む
【4-C】予算議会で市民派議員の本領発揮/準備も必要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


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10月29日(土)のつぶやき

2016-10-30 01:09:30 | 花/美しいもの
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「む・しネット」主催《第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》、10.29~30に名古屋で開催。

2016-10-29 08:14:47 | 「市民派議員塾」「M&T企画 選挙講座」
きょう10月29日から明日30日の二日間かけての一泊二日で、
「む・しネット」主催の《第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》を開催します。

わたし(とつれあい)は講師を引き受けているので、
今週は集中して、課題やレジメの準備をしていました。

今回は印刷機の調子が悪かったのではらはらしたのですが、
きのうの夕方までに、レジメの印刷もぶじ終了して、
あとはもう一度、構成に沿って届いた課題のレジメを読み返すだけ。

講師を引き受けている市民派議員塾の各セッションと
アドバンス政策研究会《午前の部》の内容を
作成したレジメをもとに紹介します。

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  《2016第3回市民派議員塾&第2回政策研究会》
日時:10月29日(土)~10月30日(日)
会場:ウィルあいち
講師:寺町みどり・寺町ともまさ

【スケジュールおよび内容詳細】
10月29日(土)《第3回・市民派議員塾》
 【セッションB 政策・一般質問編】
    
テーマ:一般質問をスキルアップする/獲得目標に届く論理的な立論のコツ
1. 前回までの復習
 ①一般質問「基本のき」~政策実現できるよいテーマを選ぶ
 ②一般質問の組み立て方~問いと獲得目標の設定が不可欠

2.決算議会で取り組んだ一般質問の反省・事後評価
前回取り組んだ「一般質問の組み立て」を、本番の一般質問にどう生かしたか。その結果は?
 【課題2】9月議会「一般質問の事後評価」

3.根拠に基づく論理的説得力を身につける/立論の手法とコツ
 ・一般質問の立論の基本と手法
 ・「論理的説得力を身につける~一般質問の論理の組み立て方」
 【課題1】12月議会「一般質問を組み立てる」


【セッションA 議会編】 
テーマ:議案とは何か /自分の議会の実情・現実を認識する

○前回までの復習 (第3回の関連部)
 1-A【議会編】 仕事ができる議員になるために~身につけるべき「基本のき」
 2-A【運動編】《現場で使える直接民主主義の制度・手法を理解する》

第1.《原則に基づく的確な発言が効果を生む~議案審議のじっさい》
A. 議案質疑~議案審議のじっさい
 1.実効性のある発言の手法/本会議・委員会での質疑の手法
 2,質疑・質問での獲得目標の設定で 効果的な議論ができる
 3. 質疑はおもしろい
 4,答弁の引き出し方
 5. 発言力を高めるもの
  B.条例とは何か-条例は自治体の法律/議案としての「条例」
 1. 条例とは何か/条例は自治体の法律
 2. 議員提案の条例案の出し方、つくりかた

第2. 《あなたの議会の現状と問題点を明らかにする》
A.「議会改革」をどうすすめるのか?
 1. 改革の基本と手法~
 2. 議会改革の問題点、ネック ~ 多数派にどう対抗するか?
B.「議会改革」に取り組む/議会の慣例、申し合わせの問題点/他の自治体との比較
 2.議会の慣例、申し合わせの問題点
 3.他の自治体との比較
 4. 条例と運用の問題の典型は 政務活動費-今までも、これからもず っと煙たいこと 間違いなし

第3. 《議会の「納得できない」を変える手法》
 A.市民派議員として知っておきたい議会のルール
 1. 除斥
 2. 議員の品位
 3. 発言取り消し、懲罰など
 4. 再議  (違法・不当な議決は「再議請求」)     

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10月30日《第2回・アドバンス政策研究会》
《午前の部》 
今までに取り組んだ一般質問のうち、良かった(獲得目標に届いた)
一般質問を出し合って、政策課題として互いに共有しスキルを高める

講師:寺町みどり&ともまさ
1.【課題】「良かった(獲得目標に届いた)一般質問」についてのコメント
2.取り組んだテーマ(政策課題)についての意見交換 

《午後の部》
テーマ「子どもをまるごと支援するために市民派議員としてできること」

・自治体施策の情報共有および意見交換
 ①「子どもへの貧困対策」  ②「子どもの障害に対する施策」
 ③「子どもの家庭環境への支援」 ④「子どもの心への支援」 
 ⑤「子どもの進学、就労支援」  ⑥「子どもの健康を守る施策」
・先進事例報告と意見交換
・市民派議員として取り組みたい政策 

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予告 ■第4回  2017年2月4日(土)~5日(日)
【4-A】法やルールを使いこなす議員は仕事ができる
【4-B】一般質問を深める~根拠・データに基づく議論が効果を生む
【4-C】予算議会で市民派議員の本領発揮/準備も必要
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10月28日(金)のつぶやき

2016-10-29 01:08:28 | 花/美しいもの
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消費者被害の拡大懸念 「成人年齢18歳」政府が民法改正案(白井康彦)/秋鮭のちゃんちゃん焼き

2016-10-28 16:10:38 | ほん/新聞/ニュース
いまが旬の北海道の秋鮭ブロックを買ってきたので、
「秋鮭のちゃんちゃん焼き」をつくることにしました。

 “北海道名物”秋鮭のちゃんちゃん焼き

秋サケがメーンで、野菜は玉ねぎ、キャベツ、ニンジンなどありあわせのもの。
もやしは買ってきました。
フライパンに火が通りにくい玉ねぎと人参を先に入れ、
火が通ってから、鮭とキャベツともやしを入れます。

お酒と「かけて味噌」とこしょうを振り、
蓋をして弱火で7,8分で出来上がり。

鮭はふっくら、野菜のうまみが出ておいしいです。

つれあいが作ったヒラメのお刺身も。

講座の資料作りのメドもついたので、
お昼は長良に出かけて、かけ蕎麦と煮込みうどんを食べました。

前の「雨の日」にもらったサービス券で
「豆腐田楽」ひと皿無料サービス。

お味噌とサンショの田楽です。

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ところで、
昨日の中日新聞生活面に白井さんが書かれた記事が出ました。

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案の問題です。

  消費者被害の拡大懸念 「成人年齢18歳」政府が民法改正案
2016年10月27日 中日新聞

 成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が、来年の通常国会に提出される見通しだ。これに対して、消費者問題に詳しい有識者たちが「18歳、19歳の被害が激増しかねない」と懸念している。現在も消費者トラブルから未成年を守る法制度が機能しており、「成人年齢が引き下げられても、若年層が保護される仕組みが必要だ」という意見もある。

 「未成年の契約は救済されることが多い。しかし、二十歳になった途端、被害救済は困難を極め、時間もかかります」。全国消費生活相談員協会(全相協、東京都)は九月末、政府が提出の構えをみせている民法改正案に反対する意見書を法務省に提出した。

 意見書では、多くの若者が消費者被害に遭っていることを訴えた。若者に多いのは、会員が新規会員を誘い、勧誘した人が多いほど利益が増えるマルチ商法やエステなどのサービス。成人するとローンやクレジットの契約も自身の判断で可能になるため、借金やクレジットで高額な商品を買わされる被害も目立つ。

 国民生活センターは、今年九月末までに各地の消費生活センターなどに寄せられた若者からの相談件数をまとめた。十八、十九歳の未成年と、二十~二十二歳の成人の二グループで、それぞれを平均し一歳当たりの件数を出した=グラフ。二〇一二~一五年度はいずれの年度も成人が未成年の一・五倍ほどとなった。

 未成年の場合、いったん、売買やサービス提供の契約をしても、取り消す仕組みがある。未成年者取り消し権といわれ、民法は「法定代理人(通常は親)の同意を得ずに結んだ契約は、未成年者や法定代理人が取り消すことが原則としてできる」と規定している。原則、本人や親が簡易書留や特定記録の郵便で業者に取り消しを通知すれば、契約が取り消される。この仕組みが、業者が未成年を勧誘することを抑止しているという見方もある。

 全相協中部支部の清水かほる支部長は「相談の内容が未成年者の契約と分かると、内心『よかった』とほっとします。契約取り消しは手続きも簡単で、大抵の業者が応じてくれるからです」と話す。

 成人年齢の引き下げには日本弁護士連合会も、十九歳以下の被害が急増することを懸念し、「慎重に検討すべきだ」と意見を表明している。日弁連消費者問題対策委員会幹事を務める平沢慎一弁護士(東京弁護士会)は「高校での消費者教育は進んできたが、巧妙で悪質な勧誘をする業者が多いので、教育だけでは予防は難しい」と強調する。

 消費者政策にくわしい細川幸一・日本女子大家政学部教授は、十八歳で契約可能になることの教育現場への影響も心配する。「マルチ商法の勧誘が高校三年の教室や大学の新入生歓迎のイベントなどでも広がる懸念がある」

 ただ、十八歳を成人年齢とするのは世界的な潮流。若者の「一人前」との自覚を促すためにも成人年齢引き下げが必要という声は強い。これに対して細川教授は「民法改正で成人年齢が十八歳に引き下げられた場合でも、若年消費者の契約取り消しがスムーズにできるよう、他の法律の改正を検討すべきだ」と強調している。
 (白井康彦) 


 【社説】成人の年齢 18歳のためになるか
2016年10月5日 東京新聞

 成人の年齢を十八歳へと引き下げる-。民法の規定を改めようと政府は動いている。選挙年齢の引き下げに連動させる狙いだが、本当に十八歳、十九歳のためになるのか、丁寧な議論が必要だ。

 今年の参院選は十八歳以上が投票した。発端は二〇〇七年に成立した国民投票法だ。この法律は憲法改正手続きを定め、投票年齢を原則十八歳以上とするが、付則で民法や公職選挙法に「必要な措置を講じる」ことを求めていた。

 公選法が十八歳以上となったから、今度は民法が俎上(そじょう)に載った。

 法制審議会の中間報告では「両論併記」だったが、国民投票法成立に動いた国会議員からの反発があった。〇九年の最終報告では民法の成人年齢を「十八歳が適当」とまとめた経緯がある。政府は来年の通常国会にも改正案を提出したい考えだ。

 だが、「大人の定義」を変更する改正は国民生活に実に影響が大きい。積極派は国法上の統一性を挙げたりする。また十八歳と十九歳を大人の仲間入りさせることで、若年層に大人の自覚を促す狙いがあると考える。少子高齢化に活力を与えるかもしれない。諸外国の大半は成人年齢が十八歳という国際的見地から引き下げるべきだとの意見もある。

 慎重派は主に成人に伴う責任がのしかかる懸念を主張する。たとえば契約は未成年者であることを理由に取り消すことができなくなる。自己の判断で高額商品を買ったり、ローンやクレジットカード、不動産などの契約ができるようになるからだ。とくにネット取引の時代は若年層が消費者被害に直面している。悪徳商法のターゲットとなる可能性も高いのだ。

 親権の問題もある。成人は親権に服さないので、自立困難な若者が親の保護を受けられなくなる。離婚後の養育費の支払いも「成人まで」と合意がある場合は、十八歳で打ち切られてしまう。高校在学中に十八歳になると、親を介した生徒指導が変化する可能性もあろう。ただし、この改正を少年法の適用年齢引き下げの口実としてはいけないのは当然だ。

 「二十歳成年」のルールは明治時代から続く。成年の引き下げは国民の意識や文化まで影響しよう。しかも、大学や専門学校などへの進学率は70%を超える時代だ。経済的に自立していない若者を成人にしていいか。苦しめる結果にならないよう国民的な議論を活発化させたい。 


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10月27日(木)のつぶやき

2016-10-28 01:09:03 | 花/美しいもの
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宮城・大川小判決:大川小判決 悲劇を繰り返さぬよう/命を預かることの重さ/大川小訴訟で賠償命令/災害弱者守る責任は重い/

2016-10-27 18:55:08 | ほん/新聞/ニュース
新鮮でおねうちなサンマを見つけたので、
夕食はサンマの塩焼きに決まり!
今年はサンマが高くて買い控えていたので、
この3尾が初ものです。

ふり塩をするとしょっぱくなるので、
薄い塩水を刷毛でぬって、ペーパータオルで水けをとります。

焼く前にみりんをぬって、中火で4分焼いてから、
火を切って、ホイルをかけて4分寝かせます。

ほどよくこんがりと焼けています。

この焼き方だと、あぶらがぬけなくて身もふっくら。
頭やしっぽはよく焼けていないので、調理バサミでカットしました。

つけ合わせは、山の芋の短冊、梅肉とハチミツ和えです。

講座の準備で忙しいので、遅めの夕食になりました。

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ところで、昨日、
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の
こどもたちの遺族が起こした訴訟の判決が出ました。

仙台地裁の判決は、原告の訴えをほぼ認め、
宮城県と石巻市に約十四億円の賠償を命じました。

適切な避難をしていれば、子どもたちは命を落とさなかったかもしれない。

「子どもたちはなぜ、安全な場所に迅速に避難することなく、津波にのみ込まれてしまったのか」
 そこが遺族が最も知りたかったことだ。
石巻市教委は震災後に児童から聞き取りをしたが、その手書きのメモは廃棄してしまった。
 遺族が提訴に踏み切ったのは、裁判を通じ真相を明らかにしたかったからだという。
裏山に逃げるべきだったという遺族の主張をくんだ判決は、遺族の思いに応えたものだろう。
遺族の一人は判決後の記者会見で「この青空の下、子どもたちが聞いていると思う」と述べた。


  社説:大川小判決 悲劇を繰り返さぬよう 
中日新聞 2016年10月27日

 七十四人の児童が東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校。避難指示の過失を仙台地裁は認め、遺族らに約十四億円の賠償を命じた。悲劇を繰り返さぬ徹底した対策がいる。

 大川小は海岸から約四キロ離れている。大地震が発生して、津波が押し寄せてくるまで、学校側の判断で児童は校庭で待機していた。五十分間ほどだった。避難を始めたのは、津波が来るわずか一分ぐらい前で、大勢の児童が犠牲になってしまった。

 五十分という時間を考えると、もし適切な避難指示があれば救われた命だっただろう。避難も津波が来る川の方向だった。校舎のすぐ裏には山があり、一、二分でたどり着ける。「山に逃げましょう」と児童が先生に訴えた証言もあったという。

 教職員は防災無線やラジオなどで、大津波警報や避難指示が出ていることも知っていた。サイレンが鳴り、市の広報車が高台への避難を呼びかけてもいた。それでも学校側は「待機」の指示…。児童は自らの判断で避難することもできなかったのだ。

 川の堤防の高さは海抜六メートルから七メートル。大川小に来た津波の高さは八・七メートルだったと推定されている。川に向かって避難したのは、結果論としては誤りだった。

 仙台地裁が「津波は予測できた」「避難指示に過失があった」とし、二十三人の原告遺族らの言い分を認めたのは当然である。市と県は大川小は浸水予想区域外で津波は予測できず、裏山は崩壊や倒木の恐れがあったなどと反論していたが、それは退けられた。

 何よりも遺族側の不信が募ったのは悲劇後の市側の対応にも問題があったからだ。不在だった校長が現場に来たのは六日後だし、生き残った教諭らの聞き取りメモも市教委が廃棄していた。児童の証言も「確認できない」という態度だった。不誠実で責任逃れの姿勢だったのではないか。第三者委員会も設けられたが、結局は真相までたどり着けなかった。

 地震はまた来る。その時に備えた十分なマニュアルは不可欠であるし、常に見直しもいる。日ごろの避難訓練も必要だ。大川小の場合は、津波が来た時の避難場所は「高台」となっていたが、高台とはどこかが決めていなかったという。事実なら論外である。

 今回の判決は、全国の学校防災のあり方につながる。子どもは学校の管理下にある重みをかみしめてほしい。 


 社説:宮城・大川小判決 命を預かることの重さ

毎日新聞 2016年10月27日

教員は、子どもを守るために、事前の想定にとらわれず臨機応変に対応する責任がある。そう判決は指摘した。

 東日本大震災の津波で74人の児童と10人の教職員が死亡・行方不明になった宮城県の石巻市立大川小学校を巡る裁判だ。うち児童23人の遺族が市と県に23億円の損害賠償を求めたのに対し、仙台地裁は遺族全員に約14億円を支払うよう命じた。

 東日本大震災で、学校にいた児童がこれだけ多数犠牲になった例はほかにない。災害大国である我が国で、自然災害の発生は今後も避けて通ることはできない。

不適当だった避難場所
 災害が起きた時、どう子どもの命を守るのか。全国どこの学校でも共通する課題だ。学校が子どもの命を預かることの重みを示した判決だと受け止めたい。

 2011年3月11日の地震発生後、同小は児童を校庭に待機させた。約50分後の午後3時33分ごろ、校庭より約6メートル高い近くの北上川の橋のたもとへ避難を開始したが、児童らはその直後に津波に襲われた。

 同小は海岸から4キロ離れている。「津波が大川小まで到達することを予測できたのか」「津波から避難することは可能だったのか」が、主な争点だった。

 裁判所の判断はこうだ。

 市のハザードマップでは、同小は津波の浸水予測区域に含まれておらず、過去に津波が同小まで来たこともなかった。このため事前に津波の襲来は予見できなかった。

 ただし当日午後3時30分ごろまでに、市の広報車が津波の襲来と高台避難を呼びかける放送をし、教員が聞いていた。

 その時点で津波の危険は予見でき、津波を回避し得る場所に児童を避難させる注意義務を負った。教員が川沿いの場所を避難場所に選んだのは不適当で、過去に児童が授業で登ったことがある裏山に避難すべきだった、というものだ。

 「子どもたちはなぜ、安全な場所に迅速に避難することなく、津波にのみ込まれてしまったのか」

 そこが遺族が最も知りたかったことだ。石巻市教委は震災後に児童から聞き取りをしたが、その手書きのメモは廃棄してしまった。

 遺族が提訴に踏み切ったのは、裁判を通じ真相を明らかにしたかったからだという。裏山に逃げるべきだったという遺族の主張をくんだ判決は、遺族の思いに応えたものだろう。遺族の一人は判決後の記者会見で「この青空の下、子どもたちが聞いていると思う」と述べた。

 東日本大震災では、学校や職場などさまざまな場所で津波による犠牲者を生み、管理者の責任を問う訴訟も多く提起された。

 これまでの判決で法的責任の有無を分けたのは、地震の発生から津波が襲ってくるまでの間に、関係者が広く情報を収集し、合理的な判断をしたか否かだ。

 石巻市の私立日和幼稚園の園児5人が津波で死亡したケースでは、高台にあった幼稚園が被害を免れたにもかかわらず、園が地震直後に園児を送迎バスに乗せて低地の沿岸部へと向かわせた責任を地裁は認定した。訴訟はその後、高裁で和解した。

事前の備えに万全期せ
 預かっているのが、自ら避難行動を選択できない子どもである以上、施設側の責任はとりわけ重いということだ。高齢者や障害のある人のための施設、病院なども同じだろう。

 今回の判決は、こうした災害弱者のいる施設全体に対して、警鐘を鳴らしたものといえる。

 東日本大震災では、大川小の犠牲者を含め児童や生徒、教職員らの死者が600人を超えた。

 学校保健安全法は、学校防災マニュアルの作成を各学校に義務付け、校長にはマニュアルの周知や訓練の実施など必要な措置を講じるよう定める。だが、防災への力の入れ方は自治体や学校によってばらつきがあることが東日本大震災で浮き彫りになった。

 大川小でも防災対策を10年度に見直し、津波対応を追加したが、津波を想定した避難訓練や引き渡し訓練は一度も行われていなかった。

 今回の訴訟で、原告側は、学校側の事前の備えの不十分さも主張したが、判決はそこまで踏み込まず、原告側には不満も残る。

 もちろんマニュアルが全てではないが、学校全体で事前に備えてこそ、いざという時に個々の教員が臨機応変に対応できるのではないか。

 文部科学省は震災後、防災対策や防災教育の見直しを進め、「学校防災マニュアル作成の手引き」を作り、全国の学校に配った。

 そこでは、やはり事前の備えが全ての対応の基本となると強調している。その上で、立地する場所や環境に即した学校独自のマニュアル作りが大切だと説いている。

 沿岸部の学校が津波の想定を新たにマニュアルに加えたり、防災教育を授業に取り入れたりする取り組みが今、全国各地の学校で進められている。

 学校で子どもの命を守るために何をすべきか。今回の判決はそれを問い直す第一歩だ。  


 社説:大川小訴訟で賠償命令/災害弱者守る責任は重い

河北新報 2016年10月27日

 言葉の本当の意味で未曽有の犠牲者を出した東日本大震災。被災地は数え切れない悲しみに見舞われたが、中でも84人が死亡・行方不明になった石巻市大川小のケースは深く記憶に刻まれている。
 そのうちの74人は児童だった。救うことはできなかったのかと、遺族が痛切に思うのはごく自然なことだ。
 石巻市と宮城県を相手に遺族が23億円の損害賠償を求めた裁判の判決で、仙台地裁は26日、約14億3千万円の支払いを命じた。
 判決はまず、津波が学校に襲来するかもしれないという「予見可能性」を認めた。さらに避難先として選んだ場所は不適当であり、「結果回避義務違反の過失がある」と判断した。ほぼ遺族側の主張を採り入れた内容になった。
 裁判で争われたいくつかのポイントについての地裁の判断にはうなずける点が多い。内容を詳しく調べた上でのことになるだろうが、石巻市などは控訴せず、判決を受け入れる方向で検討を進めるべきだ。これ以上、遺族に負担を強いるべきではない。
 損害賠償責任の追及には、一般的に「過失」が必要になる。具体的には「事故などの結果を予見できたのに、それを避けるための行動を取らなかった」ことを指す。
 裁判では津波襲来の予見可能性は「あった」とする原告側と、「なかった」という被告側の主張が対立した。地裁は「石巻市の広報車が『津波が長面地区沿岸の松林を越えてきた』ことを告げて、高台避難を呼び掛けていることを聞いた段階」で予見できたはずと認定した。
 長面は大川小から東へ最短距離で2~3キロの地区であり、間に津波を妨げる高台などはないという。校庭に待機したままでは、子供たちに重大な危険が生じることは予期できたと指摘した。
 予見可能性は司法の場でも判断が分かれやすい。過去に津波が襲来したか、ハザードマップで浸水区域に入っているかどうかでも判断は可能だろうが、今回の判決の方がより実質的で理解しやすい。
 広報車が来た時点で既に危険は差し迫り、津波の襲来まで10分もなかった。裏山に登るのが最善だったにもかかわらず、北上川沿いの場所を目指したのは「結果回避義務違反」とみなされた。
 単なる仮定でなく、実際に裏山に避難して助かった人がいたことは、判決の内容を後押ししただろう。
 学校側に厳しいようにも映るが、守るべきは子供たちだった。自分の判断で避難するのは困難だし、それは許されなかったわけだから、学校側の責任は格段に重くなる。
 判決が判断の基礎に据えたのは、子供たちには何の責任も負わせられず、周囲の果たす役割が厳しく問われるということ。子供たちのような災害弱者を守るためには、決して忘れてはならない。 


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10月26日(水)のつぶやき

2016-10-27 01:08:10 | 花/美しいもの
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