小梅の花がほぼ満開になりました。
椿の花も2種類、咲きました。
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後半は、
性犯罪に対する罰則を強化する刑法改正案のこと。
この法案に関して、性暴力の被害者や当事者、支援団体などが
実情に合った刑法改正を、と要望書を出したり、
法務省にはたらきかけたりしています。
「性犯罪の厳罰化」今国会提出へ 性暴力の実態とは隔たり 2017年2月22日 東京新聞 政府は、性犯罪に対する罰則を強化する刑法改正案の今国会提出・成立を目指している。処罰対象や法定刑の拡大が盛り込まれる見通しで、成立すれば犯罪抑止へ一歩前進となる。性暴力に苦しんだ女性らは「実態とはまだ乖離(かいり)がある」と一層の見直しを求めている。 (北條香子) 性犯罪は一九〇七年の刑法制定以来、大きな改正が行われておらず、厳罰化を求める声が出ていた。 改正案要綱では、「女子を姦淫(かんいん)」する場合を対象とした現行の強姦(ごうかん)罪を改め、被害者が男性の場合や性交の類似行為も対象とし、罪名を「強制性交等罪」に変更。法定刑の下限を懲役三年から五年に上げる。 また、強制わいせつ罪などを含め、被害者の告訴がないと起訴できない「親告罪」規定を外す。親などが影響力を利用し、十八歳未満と性交した場合の処罰規定も新設する。 性暴力被害者の自助グループなど四団体でつくる「刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト」は今国会での改正を期待し、国会議員へのロビー活動や街頭活動に取り組む一方、改正案は不十分と問題視している。 具体的には、現行法の「暴行脅迫要件」が残っていることだ。この要件は「相手の抵抗を著しく困難にするほどの暴行や脅迫」を用いた場合に限って処罰できると解釈される規定。立証が難しく、被害者が泣き寝入りするケースが度々指摘されてきた。 プロジェクトが典型例に挙げるのは、女子中学生に対する強姦罪に問われた二十代男性に対し、大阪地裁が二〇〇八年に「抵抗できないほどの暴行や脅迫はなかった」と無罪を言い渡した裁判。メンバーは「中学生が大人の男性に迫られたら怖くて抵抗できない」と指摘。被害者が命まで奪われないよう抵抗しないことや、体が固まってしまうこともよくあるという。 プロジェクトは「だまされてホテルに連れ込まれた」「上司に無理やり」など、同意のない六つのケースについて「性暴力と思うか」と尋ねるアンケートを実施。今年一月時点の集計(二千六百人余りが回答)では、いずれも九割以上が「性暴力だ」と回答した。 上司から性暴力を受けた経験があるメンバーは「自分が悪いと長年思っていたが、国際的には対等な関係での同意がなければ性暴力になると知った。立ち上がって変えていかなければいけない」と力を込める。 ■刑法改正案のポイント ・強姦(ごうかん)罪を「強制性交等罪」に改め、被害者を「女子」以外にも拡大。「姦淫(かんいん)」だけでなく類似行為も処罰対象に ・同罪の法定刑下限を懲役3年から5年、同罪に関する致死傷罪は懲役5年から6年に引き上げ ・同罪や強制わいせつ罪などを非親告罪に改め、被害者の告訴不要に ・監護者が影響力に乗じて、18歳未満にわいせつ行為や性交をした場合の処罰規定を新設 ・現行法では強姦と強盗を同時に犯した場合、どちらが先かで刑罰の重さが異なるのを、順番は関係なく「無期または7年以上の懲役」に統一 |
刑法改正で性犯罪の厳罰化 支援団体が実態調査など要望 2月28日 NHKニュース 性犯罪の罰則を厳しくし、強姦罪の被害者について性による区別をなくすことなどを盛り込んだ刑法の改正案について、LGBT=性的マイノリティーの人たちや男性の性暴力の被害者などを支援する団体が法務省などを訪れ、これまで埋もれてきた性暴力の実態調査を行うことや被害者の支援態勢の強化などを要望しました。 性犯罪について、法務省は強姦罪などの罰則を厳しくし、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることや、被害者を女性に限ってきた強姦罪の規定から、性による区別をなくすことなどを盛り込んだ刑法の改正案を今の国会に提出する方針です。 これについて28日、LGBT=性的マイノリティーの人たちや男性など、性暴力の被害者を幅広く支援する団体が法務省などを訪れ、要望書を提出しました。 要望書では、LGBTの人たちや男性などが受けた性暴力や子どもへの性的ないじめなど、これまで埋もれてきたあらゆる性暴力について、全国的な実態調査を行うことや、改正案について関係機関に研修を行い、被害者の支援態勢を強化することなどを求めています。 支援団体の代表を務める中京大学法科大学院の柳本祐加子教授は「性に対する考え方は変わってきており、法律の改正は歓迎すべきことだ。警察などの関係機関は改正案について理解を深め、支援態勢の整備を進めてほしい」と話しています。 刑法改正案 4つのポイント 明治40年の刑法制定以来、初めて性犯罪の構成要件などを見直す刑法の改正案には、大きく4つのポイントが盛り込まれています。 【非親告罪に】 1つ目が強姦罪や強制わいせつ罪などについて、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることです。 性犯罪で加害者が起訴されると法廷で事件の内容が公になり、被害者が傷つくおそれがあるため、これまで罪に問うかどうかは被害者の判断に委ねるべきだという考え方がありました。 このため「強姦罪」と「強制わいせつ罪」などは、被害者の告訴がなければ罪に問われない「親告罪」となっていましたが、被害者や有識者などから「告訴するかどうか判断を求められるのは被害者の負担が大きく、『泣き寝入り』になるケースも多い」という意見が多く出され、親告罪の規定をなくすことが盛り込まれています。 【罰則を強化】 2つ目が罰則の強化です。 性犯罪をめぐっては3年前、当時の松島法務大臣が「強姦致死」や「強姦傷害」の罰則が、「強盗傷害」より軽いことなどから、「物を取った罪のほうが、女性の人生を狂わせるかもしれない罪よりも重いことに、ずっと憤りを感じていた」と訴え、検討が進められてきました。 その結果、強姦罪の法定刑の下限を現在の3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については、現在の5年から6年に引き上げるとしています。 【親などによる性的虐待の厳罰化】 3つ目が親などによる子どもの性的虐待の厳罰化です。 これまで強姦罪などに問うには、暴行や脅迫によって相手の意に反して性行為などを強要することが構成要件になっていましたが、親など生活を支える立場の人が、その影響力を使って18歳未満の子どもに性行為やわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても、新たに処罰することが盛り込まれています。 【男性も被害者に】 4つ目が強姦罪の被害者を女性に限ってきた規定を改め、性による区別をなくすことです。 強姦罪には「加害者は男性、被害者は女性」に限るという規定があり、法律が制定された明治時代の社会的な状況や性に対する考え方の名残だという指摘がありました。 しかし、LGBT=性的マイノリティーの人たちなど、性の多様化への認識が広がる中で、「男性が性的な被害を受ける場合もあり、性別による差を解消すべきだ」という意見が多く出され、「強姦罪」の被害の対象に男性を加えることが盛り込まれています。 また、これまで110年間続いてきた「強姦罪」という名称も「強制性交等罪」に変更されることになっています。 男性も性暴力の被害者に 男性の性暴力の被害者は、これまで「世間の目」や「法律の壁」に苦しみ続けてきました。 関東地方に住む男性は、高校1年の時、東京・新宿で声を掛けられた男の家で、酒を飲まされたうえで乱暴される被害に遭いました。 しかし、当時は男性が被害を受ける性暴力について、世間の理解は乏しく、誰にも信じてもらえない日々が続いたといいます。 男性は「当時は『男性が性暴力を受ける』という概念すらなかった。成人になってから、カウンセラーに相談したこともあったが、『男性の性暴力はよくわからない。そういう作り話をする人もいるからね』などと言われ、取り合ってもらえなかった。このため、加害者への怒りよりも『自分の体も心も汚いものになってしまった。ほかの人と同じ普通の生活を送ってはいけないんだ』という自責の念に駆られる日々が続いた」と話しています。 男性は今、みずからの経験を基に、同じような被害を受けた男性やLGBT=性的マイノリティーの人たちなどを幅広く支援する活動をしています。 男性は「支援活動を通じて、男性や性同一性障害の人など、さまざまな人が性暴力の被害を受けている現実を知った。しかし、被害を受けても誰にも言いだせず、泣き寝入りしている人が多くいるのが実態だ」と話しています。 そして今回の改正案については、「大きな第一歩だが、『ようやくか』という思いもする。法改正があと10年20年早ければ、救われた人はもっと多かったと思う。法改正をきっかけに性別にかかわらず、すべての人が性犯罪の被害者になり得るということを社会に広く知ってほしい」と話しています。 |
性暴力の被害者ら 実情に合った刑法改正を 2月28日 NHKニュース 性犯罪の罰則を厳しくすることなどを盛り込んだ刑法の改正案について、性暴力の被害者を支援する団体などが、被害の実情に合った改正を訴える催しを都内で開きました。 この催しは、法務省が性犯罪の罰則を厳しくすることなどを盛り込んだ刑法の改正案を、今国会に提出する方針であることを受け開かれたもので、東京・千代田区の会場には性犯罪の被害者や、その支援者など、およそ20人が集まりました。 催しでは、まず、みずからも性犯罪の被害者で、その体験を描いた映画を製作した水井真希さんが講演し、「被害者にも落ち度があったなどと言われ、苦しむ人がたくさんいます。でも私たちは、何も悪くはないと伝えたい」と呼びかけました。 続いて、被害者の支援をしている弁護士の太田啓子さんが講演し、現在の刑法では、強姦罪に暴行や脅迫の高いハードルがあるとしたうえで、「今の法律は性被害の現実から遠く離れたものになっている。今回の改正案で終わらせず、被害者の声で国を動かすような大きなうねりを作っていく必要がある」と訴えました。 このあと、参加者たちは屋外に出て、被害に遭った人たちも一緒に声を上げやすいようにマスクを着けて行進し、互いに手をつないだり高く掲げたりして、性暴力反対や被害の実情に合った改正を訴えました。 主催した鎌田華乃子さんは「性被害を遠い世界のことだと思っている人が多いが、誰がいつ被害に遭うか、わからないことだと思う。今後も、被害を自分のこととして考えてもらえるよう訴えていきたい」と話していました。 |
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