「ブログを始めて、来月で丸10年」と書いてありました。
わたしは、そのひと月前にはじめていますから、
もう10年は過ぎています。
編集画面で見てみたら「ブログの開設から3,665日」との表示。
2005年1月18日 の「上野千鶴子さん「当事者主権」講演会のお知らせ」が
最初の記事でした。
それから10年と13日、毎日かかさず記事をアップしてきました。
継続はちから、と言いますが、われながらよく続いたものですね。
「ほめてやりたいわたし」ということで、
10周年記念に「つくりたてミルフィーユ」を購入。
WANの理事会で京都に行った帰りに、
伊勢丹京都店限定のミルフィーユ。
時間販売の最後の一個だったし、
おなかも空いてておいしそうだったので・・・。
今日は帰ったのが遅かったので、
あす10周年のふたりで、なかよく分けっこして食べることにします(笑)。
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ところで、アップしたい記事はいくつかあるのですが、
今日のところは、下書きに入れておいた、
一昨日の毎日新聞の<ニュース解説>性犯罪の罰則、進む議論。
Listening:<ニュース解説>性犯罪の罰則、進む議論=和田武士(東京社会部) 2015年01月29日 毎日新聞 ◇親告罪見直し、分かれる意見 厳罰化には慎重論も 性犯罪の法定刑見直しなどを検討する法務省の有識者会議「性犯罪の罰則に関する検討会」(座長=山口厚・早大教授)の議論が本格化している。昨年10月以降4回の会合を開き、性犯罪被害者からのヒアリングも実施した。2004年の刑法改正で、性犯罪の罰則が強化されて10年余り。何が問題になっているのか、議論のポイントをまとめた。【和田武士】 ◇「泣き寝入り」どう防ぐ 大きな焦点は、被害者が泣き寝入りするケースが多いとされる現状とどう向き合うかだ。 現行刑法は、強姦(ごうかん)罪と強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ容疑者を起訴できない「親告罪」としている。法務省の資料によると、2013年は強姦罪の21・8%、強制わいせつ罪の29・0%が告訴取り下げなどで不起訴になった。一方、内閣府の11年の調査では、回答した女性1751人中134人が性暴力を受けていたが、相談相手は友人・知人が18・7%で最多だったのに対し、警察はわずか3・7%にとどまった。 親告罪は(1)事実が公になると被害者に不利益をもたらす恐れがある犯罪(2)介入を極力抑えるべき親族間の犯罪−−などが対象になる。(1)には強姦罪や強制わいせつ罪のほかに名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪があり、(2)には一定の範囲の親族間の窃盗罪や詐欺罪がある。法定刑見直しと共に、強姦罪と強制わいせつ罪を「非親告罪」にするかどうかという論点が注目される。 「加害者を起訴すると被害者のプライバシーが侵害され、不利益を被る恐れがあるという前提に問題がある」。性暴力の被害者支援に取り組む「レイプクライシスセンターつぼみ」代表理事、望月晶子弁護士は「本来処罰されるべき犯罪を『処罰意思を明確にしないと処罰しません』というのはおかしい」と指摘する。近年は法廷で被害者の名前を伏せるなど一定の配慮がされているが、「非親告罪にするなら、今以上に被害者が安心して告訴できる制度づくりが不可欠だ」と話す。「重罪なので被害者の意思に委ねるべきではない」との考えから、強姦致死傷罪や強制わいせつ致死傷罪などが非親告罪になっている点についても、線引きがあいまいだという。 これに対し、検討会の委員を務める日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の宮田桂子弁護士は「強姦被害に遭ったことをパートナーに知られると暴力を振るわれたり、別れを切り出されたりするのではないかと心配して、伏せておきたい女性もいる。そうした選択権を奪うべきではない」と非親告罪化に慎重な立場だ。 ある法務省幹部は「非親告罪になっても『事件化しないで』という被害者の訴えを無視して起訴するのは現実的には難しい」とみるが、性犯罪では加害者が被害者の写真や映像を撮っているケースも多い。宮田弁護士は「それらの客観証拠と自白を基に検察が加害者を起訴すれば被害が表面化する懸念がある」と指摘する。 ◇社会復帰とのかねあい 「女性の人生を狂わせるかもしれない罪より、物を取った罪の方が刑が重いのはおかしい」。検討会の開催を決めた松島みどり前法相は在任中、繰り返しそう強調した。刑法は強姦罪の法定刑を懲役3年以上とする一方、強盗罪は懲役5年以上と定めている。強姦致死傷罪が懲役5年以上か無期懲役なのに対し、強盗致傷罪は懲役6年以上か無期懲役、強盗致死罪は死刑か無期懲役。こうした点の見直しを求める発言だった。 被害者らは厳罰化を強く望んでおり、検討会では強姦罪の法定刑の下限を強盗罪と同程度に引き上げるのか、それともさらに重くするべきかが議論される。 ただ、委員の中には「社会復帰にブレーキがかかってしまう」と懸念する声もある。現状では「性犯罪は示談が成立すると執行猶予になることが多い」(法務省関係者)。例えば強姦は未遂だったものの被害者が軽いけがをして強姦致傷罪に問われたような事件で、示談が成立したような場合が典型的な例だ。法定刑の下限が「6年」までなら、裁判所は情状を考慮した上で判決に執行猶予をつけることができる。だが、仮に強姦致傷罪の下限を「7年」に引き上げた場合、こうしたケースでも実刑しか言い渡せなくなる。 強盗罪も強姦罪も、罪の成立に「暴行または脅迫」が必要とする条文に変わりはない。ただ、判例上は、強盗罪は「相手方の反抗を不能にする程度」の暴行・脅迫が必要とされるのに対し、強姦罪は「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足る」とされており、こうした考えが法定刑の差に表れているようだ。 ただ、裁判では「被害者が抵抗しなかった」という理由で無罪が言い渡されることもある。被害者側からは「恐怖で抵抗できない」との指摘が出ており、検討会では「暴行や脅迫」という要件をどうするかも議論される。 性犯罪の罰則見直しは、10年に決定された政府の「第3次男女共同参画基本計画」にも盛り込まれている。検討会はさまざまな論点について議論を重ね、基本計画が期限と定めた来年度末までに結論を取りまとめる。法改正が必要となった場合は、法相の諮問機関の法制審議会が、具体的な改正内容について更に議論することになる。 ◇「被害者負担、軽減を」証言女性 強姦未遂の被害に遭った経験があり、検討会のヒアリングに応じた東京都内の40代女性会社員が、取材に対して性犯罪の法定刑引き上げや非親告罪化の必要性を訴えた。 女性は約4年前、屋内スポーツ施設で男に襲われた。顔を知っている程度で名前も知らない相手に、強姦を狙ったわいせつ行為や暴行を1時間繰り返された。女性の抵抗で強姦は未遂に終わった。 事件後、警察に足を運んだ。事情聴取の際に「告訴すると大変ですがどうしますか」などと、告訴の意思を何度も確認された。女性は「やっとの思いで被害を伝えたのに、『すべて1人で背負いなさい』と言われたようで重圧に感じた」と振り返り、「そうした対応で告訴を断念する被害者がたくさんいるはず」と話す。 仮に親告罪でないとしたら、被害を訴えれば警察にすぐに捜査してもらえるはずだ。そもそも告訴の有無で処罰されるかどうか決まるような種類の犯罪とは思えない。自分は信頼できる弁護士と出会い、捜査や裁判でサポートしてもらえたが、被害者全員がそうとは限らない。「告訴しても被害者の負担を軽減する体制づくりが必要だ」と、女性は訴える。 加害者の男は1審で「女性が同意していると思った」と無罪を主張し、実刑判決を受けたが、2審では執行猶予が付いた。1審判決後に賠償金を支払い、2審で起訴内容を認めた点が考慮されたという。被害者参加制度を使って裁判に参加した女性は「真摯(しんし)に反省していたとは思えず、執行猶予は納得できない。お金は返しても実刑にしてほしかった」と悔しさをにじませ、法定刑引き上げの必要性を強調した。 |
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