教員免許状を保有していますが効力を失いました。
1月31日までに講習を受けて
3月31日までにその確認が必要でしたが怠りました。
しかし、現役の教職員ではないため、失効はせず、ただ効力を失うだけなので
免許状を免許管理者に返納する必要はないそうです。
従いまして、教員採用内定を得るなど、更新講習を受講可能となった後、更新講習を受講・修了すれば教壇に立つことができるとか…?
何ともよく分からないのです。
1月31日までに講習を受けて
3月31日までにその確認が必要でしたが怠りました。
しかし、現役の教職員ではないため、失効はせず、ただ効力を失うだけなので
免許状を免許管理者に返納する必要はないそうです。
従いまして、教員採用内定を得るなど、更新講習を受講可能となった後、更新講習を受講・修了すれば教壇に立つことができるとか…?
何ともよく分からないのです。