学ばせていただきます。
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https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00001959.html
○長崎市子どもを守る条例
平成26年3月19日
条例第1号
子どもは、それぞれがかけがえのない存在であり、社会の宝であり未来の希望です。子どもは、自らを大切にし、一人の人間として心も体も大切にされなければなりません。
長崎市民平和憲章では、「お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努めます」とうたい、長崎市は、一人一人がお互いを認め合うとともに、全ての人が他の人を大切にし、人と人とが絆で結ばれ、共に支え合い、心豊かに暮らせることを目指しています。
子どもの心身に重大な影響を及ぼすいじめ等は、子どもの尊厳を脅かし、
基本的人権を侵害するもので、絶対に許されない行為です。このようないじめ等から子どもを守り、次代を担う子どもが健やかに成長することができる環境を整えることは、社会全体で取り組むべき課題です。
この考えに立ち、ここに、子どものいじめ等の防止等について基本的な考え方を明らかにし、市民一丸となつて子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりを推進していくため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、いじめ等から子どもを守るため、子どもに対するいじめ等の防止、いじめ等の早期発見やいじめ等への対処(以下「いじめ等の防止等」といいます。)について基本的な考え方を定め、市、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、いじめ等の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 子ども 市内に住所や居所を有する人のうち18歳以下の人と市外に住所や居所を有する人のうち、18歳以下であつて、学校や育ち学ぶ施設に通つたり、利用したりする人をいいます。
(2) いじめ等 いじめ、児童虐待、体罰など子どもの心身に重大な影響を及ぼすものをいいます。
(3) 保護者 父母や里親など、子どもを保護し監督している人をいいます。
(4) 市民 市内に居住したり、勤務したり、通学したりする人をいいます。
(5) 学校 市内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校や特別支援学校(幼稚部を除きます。)をいいます。
(6) 育ち学ぶ施設 市内の保育所、幼稚園、放課後児童クラブなど子どもの育ち、遊びや学びを支えるもの(学校を除きます。)をいいます。
(7) 関係機関等 警察、児童相談所など子どものいじめ等の問題に関係する機関や団体をいいます。
(基本的な考え方)
第3条 いじめ等は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を及ぼすため、どのような理由があつても行われないようにしなければなりません。
2 市、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えるため、主体的かつ相互に連携して、いじめ等の防止等に取り組まなければなりません。
(市の役割)
第4条 市は、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携して、子どもをいじめ等から守るために必要な施策を総合的に実施します。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、愛情をもつて子どもを育み、しつけなければなりません。
2 保護者は、子どもに対し、社会の一員としてルールを守り、いじめ等が許されない行為であることを十分理解させるよう努めなければなりません。
(市民と事業者の役割)
第6条 市民と事業者は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて市や学校などが行ういじめ等の防止等の取組みに協力するよう努めなければなりません。
(学校の役割)
第7条 学校は、子どもの思いやりのある豊かな心を育てるとともに、子どもが他の人と協調することができる力を育みます。
2 学校は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて、保護者、市民、事業者、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携し、いじめ等の防止や早期発見に取り組むとともに、いじめ等に適切かつ迅速に対処します。
(育ち学ぶ施設の役割)
第8条 育ち学ぶ施設は、子どもをいじめ等から守ることについて理解を深め、いじめ等を見過ごさず、子どもが安心して育ち学ぶことができる環境づくりに努めなければなりません。
(子どもの努め)
第9条 子どもは、自分を大切にしましよう。
2 子どもは、他の人を思いやり、お互いに仲良くしましよう。
3 子どもは、いじめ等を見て見ぬふりをしないようにしましよう。
4 子どもは、悩みがあるときは、すぐに相談しましよう。
(広報や啓発)
第10条 市は、いじめ等が子どもの心身に及ぼす影響、いじめ等を防止することの重要性、いじめ等に係る相談制度や救済制度等について、必要な広報や啓発を行います。
(相談、通告、通報や情報の提供)
第11条 いじめ等を受けたと思われる子どもを発見した人は、速やかに市、学校や関係機関等に相談、通報、通告や情報の提供など適切な対応を図らなければなりません。
(相談体制の充実等)
第12条 市は、子ども、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設が、安心して相談できる体制を充実させます。
2 市は、いじめ等に関する相談等に、迅速に対応します。
3 市や学校は、いじめ等があつたと認められるときは、いじめ等に関係する人に対し、必要な支援を継続的に行います。
(子どもを守る連絡協議会の設置)
第13条 市は、いじめ等の防止等に関係する機関や団体との連携を図るため、長崎市子どもを守る連絡協議会を設置します。
(協議会の事務)
第14条 長崎市子どもを守る連絡協議会は、次のいじめ等の防止等に係る事務を行います。
(1) 必要な情報の交換に関すること。
(2) 地域の協力体制の推進に関すること。
(3) 広報や啓発の推進に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(子どもを守る専門委員会の設置)
第15条 市長は、いじめ等について調査審議を行うため、長崎市子どもを守る専門委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
(委員会の事務)
第16条 委員会は、次の事務を行います。
(1) 市に相談や通報があつたいじめ等のうち、当事者から委員会による調査を希望する旨の申立てがあつたもので、市長が特に必要と認めるものについて、その事実の確認や解決を図るために調査をすること。
(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査をすること。
(3) 委員会が行う調査の結果を踏まえ、いじめ等の再発防止やいじめ等の問題の解決を図るための方策に関して審議すること。
2 委員会は、必要に応じて、その調査の一部を利害関係を有しない人であつて、専門的な知識を有する人(以下「調査員」といいます。)に行わせることができます。
3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その調査を終えた後も同様とします。
(平27条例65・一部改正)
(組織と委員)
第17条 委員会は、委員5人以内で組織します。
2 委員は、子どもの発達や心理などについて専門的な知識を有する人など学識経験を有する人のうちから市長が委嘱します。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(任期)
第18条 委員の任期は、2年とし、再任されることができます。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である人の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができます。
(平29条例13・一部改正)
(臨時委員)
第19条 特別の事項について調査審議を行うために必要があるときは、委員会に臨時委員を若干人置くことができます。
2 臨時委員は、特別の事項について専門的な知識を有する人のうちから市長が委嘱します。
3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とします。
4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(委員長)
第20条 委員会に委員長を置き、委員の選挙によつて委員長を定めます。
2 委員長は、委員会の事務をとりまとめて管理し、委員会を代表します。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。
(会議)
第21条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となります。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。
(関係人の出席)
第22条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見や説明を聴くことや関係人に資料の提出を求めることができます。
(平27条例65・一部改正)
(委員会への協力)
第23条 保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、委員会の調査等に協力するよう努めなければなりません。
2 市立の学校の職員や市の職員は、委員会の調査等に協力しなければなりません。
(平27条例65・一部改正)
(是正の要請)
第24条 市長は、委員会の調査審議の結果を踏まえて必要があると認めるときは、関係者に対して是正の要請をします。
2 市長から是正の要請を受けた人は、その要請を尊重し、必要な措置をとるように努めるとともに、その後の対応状況を市長に報告しなければなりません。
(庶務)
第25条 委員会の庶務は、こども部において行います。
(平27条例65・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。
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