問い:学校医とは、何ですか。どんな役割がありますか?
回答:
公立学校に国の制度として学校医を設置したのは日本が世界初で明治時代(1898年)のことで、当時は、児童を近視や脊柱側弯などから守るため学校の監視指導をするのが役目でした。現在、学校保健安全法(第23条)下、学校長や教育委員会の求めを受け、地域医師会が紹介・推薦することで決定されます。
その職務は多彩で、学校保健安全計画の立案への参与、健康相談、健康診断、就学時の健康診断、職員の健康診断などが規定されています(同法施行規則第22条)。特に、事故・外傷、犯罪、喫煙・ドラッグからの校内外の安全管理や、「保健」教科の学習指導要領にある身体の発育、生活習慣病、薬物乱用、大気汚染、がん教育、性教育、ストレス・マネジメントなどの心身の安全学習、特別活動や学校行事における安全指導を行います。健康診断で診られた発達障害などでは児童精神科やスクールカウンセラーと連携が大切です。
2002年度の学習指導要領の改訂で、特別非常勤講師として健康教育について講義(出前授業)が可能になり学校教育への参加が求められています。健康相談は、毎月定期的に保健室で行うこととされています。学校単位で設置される学校保健委員会に参加し、健康づくりを研究協議します。
学校医は、学校での子どもの健康を守る要の一つであり、養護教諭と協働して安全管理・安全指導に取り組むとともに、学校医が、健診時以外でももっと気軽に相談できる存在になれるよう医師側のさらなる努力が必要であると考えます。
*https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti673.pdf
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