「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

浅草寺周辺の街並みを守ろう

2009-09-24 18:00:54 | 街づくり

 これは、中央区のお話ではありませんが、中央区と同様に、街並みの景観をまったく無視した開発が進められています。

 よりによって、下町情緒あふれる浅草の浅草寺周辺にです。

 住民が、声を上げました。
 今回は、地域環境を守るために、「浅草寺」様自体も立ち上がられたことに敬服いたします。

 このような開発が、ここ中央区だけではなく、都内のみならず、あらゆるところで、勃発しています。
 ある方は、「東京湾臨海部ドバイ化計画」と豪語されたということだそうです。
 ドバイの方には、失礼があってはなりませんが、そして、実際に現地ドバイを視察してから、述べるべきではありますが、ドバイは、そこで生きるひとやコミュニティを大切にした街づくりであるとは、私は感じていません。

 
 巨大な建物を建て、住居をいっきに増やす開発の時代は、終わったのではないかと私は思います。
 その弊害が、あちらこちらで見られ始めています。
 地域の課題解決をしながら、住居を更新する別のやり方があると私は考えます。
 行政、議会がともに力をあわせ、住民と意見交換し、知恵を出し合って、とりうる手法を探し、実現していきたいと考えます。


 問題意識を持つ住民、市民が、ネットワークを組み、対応の動きが出ています。私自身も情報交換し、勉強していきたいと思っています。
 浅草寺の開発の件も含め、注目していきたいと思います。

 太字、下線は、小坂による。


*****毎日新聞*****
<浅草寺>都を提訴「高層マンション許可取り消しを」
9月24日12時50分配信 毎日新聞

 東京・浅草の高層マンション建設計画を巡り、下町の文化的景観が損なわれるなどとして、近隣の宗教法人「浅草寺」と住民5人が24日、東京都を相手取り建設計画の許可の取り消しを求めて東京地裁に提訴した

 訴状によると、計画は台東区西浅草3に高さ約130メートル(地上37階、地下2階、約700戸)のマンションを建設するもの。不動産会社「藤和不動産」などが今年2月、許可を得た。

 浅草寺の西約400メートルに位置することから、原告側は「東京観光の顔でもある歴史的景観を破壊する」と主張している。提訴後の会見で原告団は「浅草寺の観音霊場としての荘厳さが損なわれるだけでなく、国や東京の街づくり、観光にも大きな影響を及ぼす」と語った。【伊藤一郎】

 ▽東京都の佐藤千佳・建築指導課長の話 訴状を見た上で必要な対応をしていきたい。

****毎日新聞以上****


****読売新聞*****

高層マンションNo!…浅草寺と住民が景観訴訟
9月24日13時13分配信 読売新聞

 東京・浅草の浅草寺近くに高層マンションが建設されると景観が害されるなどとして、同寺と地元住民5人が24日、マンションの計画を許可した東京都や、建築確認を行った指定確認検査機関を相手取り、許可などの取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした

 訴状などによると、都は大手不動産会社の申請を受け、2月に地上37階建て高さ約130メートルのマンション建築計画(693戸の入居を予定)を許可、7月に建築確認が行われた。2012年の完成を目指し、今月着工している。同寺の周辺は低層住宅が多く、建設予定地は同寺から約400メートルしか離れておらず、「浅草寺周辺の景観に悪影響を及ぼす」と主張している。

 東京都の佐藤千佳建築指導課長の話「訴状を見た上で必要な対応をしたい」 .

****読売新聞以上****


****時事通信*****
「高層マンションが景観阻害」=浅草寺が都を提訴-東京地裁
9月24日15時56分配信 時事通信

 東京・浅草に建設中の37階建て高層マンション(高さ約130メートル)をめぐり、景観や住環境を損ねるとして、浅草寺と地元住民5人が24日、東京都を相手に、建設許可の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。
 訴状などによると、建設現場は浅草寺に近い5階建てまでの高さ制限地域。建築主は一定以上の敷地を空き地にすることで制限が緩和される「総合設計制度」適用を申請し、都が2月に許可を出した。
 原告側は、浅草寺は国際的な観光資源で、高層マンションは周辺の景観などを破壊すると指摘。地域性を考慮しない総合設計許可は違法と訴えている
 佐藤千佳・東京都建築指導課長の話 訴状を見た上で必要な対応をしたい。

****時事通信以上*****

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政・官の在り方について

2009-09-24 17:06:31 | 政策・マニフェスト
民主党になり、政官のあり方が、大きく変わることが期待されています。

 その方向性は、どうなるのでしょうか。

 政と官のやりとりが、透明になるのを期待します。

 本日の官報を参考までに。

 太字、赤字、下線は、小坂による。


****官報より****

政・官の在り方

平成21年9月16日 閣僚懇談会申合せ

 「政」と「官」の関係を見直し、政治主導を確立することで、真の民主主義を実現する必要がある。
 もとより、「政」、「官」ともに、よって立つ基本は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」、「政治倫理綱領」、「国家公務員倫理規程」において示されているとおり、公益の実現に全力をあげることである。こうした基本的考え方に立って、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指し、以下のとおり、当面、内閣が取り組むべき方針をとりまとめたものである。
 各府省における具体的な対応は、この方針を踏まえ各大臣の判断と指示のもとに行うものとする。

1 基本認識
〔1〕「」は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たすとともに、議院内閣制の下で、国務大臣、副大臣、大臣政務官等(以下「大臣等」という。)として政府の中に入り、責任をもって行政の政策の立案・調整・決定を担うとともに、「」を指揮監督する。
 「」は、国民全体の奉仕者として政治的中立性を重んじながら、専門性を踏まえて、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行にあたる。

〔2〕政策の立案・調整・決定は、「」が責任をもって行い、「」は、職務遂行上把握した国民のニーズを踏まえ、「政」に対し、政策の基礎データや情報の提供、複数の選択肢の提示等、政策の立案・調整・決定を補佐する

〔3〕「政」と「官」は、役割分担の関係。それぞれの役割分担に基づき一体として国家国民のために職務を遂行する。

〔4〕「政」と「官」は、それぞれが担っている役割を尊重し、信頼を基本とする関係の構築に常に努める必要がある。


2 対応方針
 政府の政策決定における内閣主導を徹底する観点に立ち、以下の措置をとるものとする。その際、副大臣、大臣政務官等は、「政」と「官」の関係について、大臣の指示に基づき、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に定める役割を適時適切に果たす。
〔1〕国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日法律第68号)第5条第3項の規定に基づき、「官」が「政」と接触した場合における記録の作成、保存その他の管理及びその情報の適切な公開について、別に定めるところにより実施する。

〔2〕法律案の作成等、政策立案の過程において、大臣等以外の「政」から「官」への具体的な要請、働きかけがあった場合は、大臣等へ報告する。「官」から大臣等以外の「政」への働きかけは原則として行わないものとするが、大臣等の指揮監督下にあって、その示した方針に沿って行う場合は、この限りでない。

〔3〕「官」は、大臣等に報告すべき情報を秘匿したり偏った情報提供を行うことのないよう、報告責任を全うし、国家公務員法の精神に則り、国民全体の奉仕者として、「基本認識」で明らかにした「官」の役割を誠実に果たすものとする。

〔4〕府省の見解を表明する記者会見は、大臣等の「政」が行い、事務次官等の定例記者会見は行わない。ただし、専門性その他の状況に応じ、大臣等が適切と判断した場合は、「官」が行うことがある。

〔5〕各府省幹部は、政・官関係の不適切な問題が生じないよう、部下を指導監督する。また、必要に応じて、大臣等と解決に向けた協議を行う。一府省の問題といえども問題の性質によっては、内閣として対応する。

3 遵守事項
〔1〕大臣等は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に定める「1(1)服務の根本基準」、「1(8)秘密を守る義務」、「1(10)公務員との関係」、「2(1)適切な職務分担」等の遵守を徹底する。
〔2〕「官」は、「国家公務員倫理規程」を遵守する。また、政治家との懇談等は、節度を持って対応する。

3
附 則
上記2〔1〕により別に定めることとされている事項が定められるまでの間は、以下の措置をとるものとする。
〔1〕「官」は、国会議員又はその秘書から、個別の行政執行(不利益処分、補助金交付決定、許認可、契約等)に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告するものとする。報告を受けた大臣等は、要請、働きかけを行った国会議員に対し、内容の確認を行うとともに、政・官の関係について適正を確保するなど、自らの責任で、適切に対処する。

〔2〕「官」は、上記〔1〕により大臣等に報告するものについては、日時・経過、内容等、当該案件の処理経過を記録し、大臣等の確認を経た上で保存する。この場合及び上記2〔2〕で記録を保存する場合、記録の正確性を十分確保することとし、詳細な発言内容を保存する場合には、改めて本人の確認を求める。

****以上****
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【築地 UP DATE48】農水相が築地市場視察=移転の可否「なるべく早く結論」

2009-09-24 16:19:33 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 本日の赤松農水相の築地市場視察の報道がなされていました。

 下線は、小坂による。

 赤松農水相への説明は、移転を推進する立場の東京都からなされています。
 是非とも、市場の中で働く方々、中央区、都民の声にも耳を傾けていただきたいと思います。

****時事通信*****

農水相が築地市場視察=移転の可否「なるべく早く結論」
9月24日10時35分配信 時事通信

 赤松広隆農水相が24日早朝、移転問題の渦中にある築地市場(東京都中央区)を視察した。終了後、記者団に対し「(施設が)狭あい化、老朽化していることは事実で、何らかの改善をしていかねばならないことは確か。なるべく早く結論を出したい」と指摘。深刻な汚染が発覚した移転予定地の豊洲(江東区)の土壌改良策や、関係者の意見も踏まえ、早期に移転の可否を判断する意向を示した。
 農水相は午前5時半ごろから約1時間、市場内を視察。冷凍マグロの競りを行う卸売り場や仲卸売り場などの状況を確認した。
 その後、東京都から移転問題の経緯や土壌汚染対策に関する説明を聞き、土壌調査の結果を改めて提出するよう要請した。同相は「安全が確認でき、わたし自身が納得できなければ絶対に(移転許可の)サインはしない」と強調した。 

****転載おわり****

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