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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に関する資料の情報公開のお願い

2018-08-13 19:25:17 | 情報公開請求、公文書管理

 情報公開をお願いした内容。

平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における以下の資料

(1)速記録

(2)審議を録音した電磁的記録

(3)都市計画審議会委員への配布資料

以上


*中央区によりますと、7/30開催の都市計画審議会の速記録は、8/8に出来上がっているとのこと。

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情報公開につき、学ぶべき判例。 最高裁判所H13.3.17

2018-08-06 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

 情報公開につき、学ぶべき判例。

 最高裁判所H13.3.17.



 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/052600_hanrei.pdf 

 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52600 


 判例の重要な点として、補足意見にて、情報公開法6条2項の解釈を解説して下さっています。

*****情報公開法******

(部分開示)
第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
 
2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

***************

該当箇所抜粋:

情報開示法6条1項にいう「部分」は,1個の行政文書の部分を意味し,同条2項
にいう「部分」は,1個の行政文書に含まれる情報(同法5条1号の情報のうち特
定の個人を識別することができるもの)の部分を意味することは,その文理からみ
て明らかである。また,同法6条2項は,特定の個人を識別することができること
となる記述等の部分(個人識別部分)を除いた部分は同法5条1号の情報に含まれ
ないものと「みなして」同法6条1項の規定を適用すると定め,特に「みなして」
という文言が使われているところからみると,同法は,5条1号のいわゆる個人識
別情報は,個人識別部分に限らず,これを除いたその余の部分も同号に該当すると
考えているものと解される。すなわち,同法は,5条1号のいわゆる個人識別情報
については,6条1項のみでは個人識別部分だけを除くという態様の部分開示を義
務付けることができないとして,特に同条2項の規定を設け,上記のような態様の
部分開示についての法的根拠を与え,最大限の開示を実現しようとしたものと解さ
れる。
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平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に関連して情報公開のお願い

2018-07-30 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理
 平成30年7月30日開催の都市計画審議会に関連して、以下の資料を情報公開をお願いいたしました。

********請求内容*******

 平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における以下の資料
(1)投影スライド(電磁的記録)
(2)速記録
(3)審議を録音した電磁的記録
(4)副区長が同審議会において、月島三丁目の現在の空き家数に関し答弁した内容の根拠資料

 委員への配布資料は、別途お願いしています。
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都市計画審議会の議事録は、閲覧できるように保存すべきではないだろうか?過去に遡れない、過去に学べない。

2018-07-28 14:48:02 | 情報公開請求、公文書管理

 ついこの前の再開発に係る都市計画審議会の議事録が、中央区が消去していることにややショックを覚えています。

 区側の言い分は、保存期間の五年が超過したと言う理由。




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平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に向けて情報公開のお願い

2018-07-24 21:09:22 | 情報公開請求、公文書管理
 以下、配布資料の内容が重要であるため、情報公開請求をお願いいたしました。

 *平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に際し、都市計画審議会委員に対して事前に配布された諮問第3号~第5号に関する資料。
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民主主義の根幹が揺らぐのは、いったい何があったのかが闇に葬られるときである。

2018-07-16 11:15:39 | 情報公開請求、公文書管理

 中央区でも、「何があったか」知るために、行政資料は、適切に保管をしていただきたいと思うところです。

 まちづくり資料で、やや資料の保管が不安になるところがあります。
 例えばの例として、以下の情報公開請求への回答書など。
 情報公開の請求の文言を変えてどれほどの情報を保有しているかまだ確かめる点はあるとしてもhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/26c18723b0d268998574f74f29a33bda、どのようなまちづくりをしたかの検証ができないのではと、危惧するところです。

〇過去の第一種市街地再開発事業関連資料について






〇風環境の調査資料


 論説に言う、「民主主義の根幹が揺らぐのは、いったい何があったのかが闇に葬られるときである。」は、国においては当然のこと、ここ中央区においても、公文書管理は心して取り組みたいと考えます。


***********日経新聞20180716**********************
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180716&ng=DGKKZO32976250T10C18A7TCR000 

「何があったか」知るために

上級論説委員 大林尚


 モリカケ問題の解決がこんなに尾を引くのはなぜか。本社・テレビ東京の6月世論調査の結果をふり返ろう。


 森友学園への国有地売却に端を発した財務省の文書改ざんについて、麻生太郎財務相は6月4日、問題にかかわった省内20人の処分を公表し、自らも1年分の閣僚給与を返上して一件落着とした。それでも問題が「決着していない」とみる人が75%いる。


 安倍晋三首相は加計学園理事長を腹心の友と呼んだ。愛媛県庁の担当者は両者が3年前に会ったという記録を残したが、2人ともに国会答弁や記者会見で会っていないと表明した。これについて「納得できない」人が70%いる。


 これら7割以上の人に共通するのは、事実がうやむやなままの幕引きは許さないという思いだろう。モリカケは、いったい何があったのかが、いまだに漠としているのだ。


 2005年、国会は独占禁止法を改正し、カルテル・談合事件にかかわった企業に自首を促すしくみをつくった。


 法を犯した企業への課徴金を上げ、返す刀でさっさと違反の事実を公正取引委員会に告白した企業には課徴金を減免した。談合仲間裏切りのススメである。法案が政府内で議論されていたとき、このやり方は日本の企業風土に浸透しないだろうという見立てが多かったが、現実は違った。


 当時、公取委の竹島一彦委員長はこう話していた。「談合体質に染まりライバルと競うのを嫌がる企業を根絶やしにし、いったい何があったのかを白日の下にさらす効果を期待したい」。もはや談合を隠しおおせる時代ではない。


 森友に話を戻す。財務省は処分公表時に自ら実施した調査の報告書を出した。記者会見で麻生氏は「どうしてそうなったのか正直わからない」と省内調査の限界を認めた。


 いったい何があったのかを追求する機会はそれまでにもあった。3月27日、参院・衆院の予算委員会。佐川宣寿前理財局長の証人喚問である。


 それが不発に終わったわけはふたつ。野党議員の攻め手の拙さと佐川氏が連発した証言拒否だ。前者は改善の余地があるが、大阪地検特捜部の捜査を盾に五十数回に及んだ後者は証人の正当な権利だ。


 喚問の歴史は証言拒否の歴史である。1976年、ロッキード事件の小佐野賢治こそ「記憶にございません」で押し通したが、その後は「訴追のおそれがあるので」がまかり通る。ならばどうする。


 16年に成立した刑事司法改革法は事件の真相究明に役立てようと、ふたつの道具立てを整えた。(1)容疑者らに他人の犯罪を明らかにさせる見返りとして刑事処分を軽くする日本版の司法取引(2)裁判の証人に「証言内容を刑事責任を問う証拠に使わない」と約束して証言を強制する刑事免責制――だ。ともにこの6月から使えるようになった。


 国政調査権の重きを事実の解明に置くべく、国会が議院証言法を改正して(2)を援用してはどうか。むろん深刻な疑獄事件などにかかわった疑いがある人が証人になる場合は免責は適用できまい。しかし森友の一件は、個人の責任を棚に上げてでも財務省が組織としてどう動いたのかを明らかにすべき問題ではないか。


 英国に先例がある。「特別調査委員会の証人は証言の代償として絶対的な免責特権を有する」と規定するのは下院規則だ。1689年の権利章典は「国会における言論の自由および討議または議事手続は、国会以外のいかなる裁判所(中略)においても、これを非難したり問題としたりしてはならない」(「人権宣言集」)と定める。事の顛末(てんまつ)をうやむやにしては同じ過ちを犯すという考えが古くから根づく国なのだ。


 日本の国政調査権の源流は英議会にある。国会が刑事免責制を取り入れるなら、案件ごとに真相解明と当事者の処罰のどちらを重視するか、選択眼を養わねばなるまい。


 証言法を改正しなくとも真相を究明する手立てはある。国会が行政府から完全独立した調査委員会を設け、委員選びに磨きをかけ、調査要員を十分に手当てし、当事者と関係者から徹底して聞き取るやり方だ。これは日本に先例がある。11年暮れ、国政調査権に基づき衆参両院が設けた東京電力福島第1原発の事故調査委員会だ。委員長は黒川清政策研究大学院大学教授。「事故は人災だった」と結論づけるまでに、大震災発生時の菅直人首相をはじめ、1100人から丹念に聞き取った


 英国の例をもうひとつ。イラク戦争を検証した独立調査委員会は16年7月、開戦時のブレア首相を指弾する報告書を出した。いわく「英軍の行動は法的根拠に乏しく不完全な情報と分析による」。記者会見した元首相は「開戦時の情報分析は結果的に誤っていた」と、時に声を震わせた。


 戦地で家族を亡くした遺族には割り切れなさが残ったろうが、英国民の総意は何があったのかを残すことにあった。在英ジャーナリスト小林恭子(ぎんこ)氏によると、英国立公文書館には国王証印、閣議録、地図、写真、手紙、手書きメモ、落書き、名刺、電報、電子メールなどの数々が保管されている(「英国公文書の世界史」)。


 安倍首相のみならず、与野党議員の多くが財務省の改ざんを「民主主義の根幹を揺るがしかねない」と非難した。その大仰な物言いにどれほどの切迫感があるか。民主主義の根幹が揺らぐのは、いったい何があったのかが闇に葬られるときである。

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本日開催の教育委員会定例会で用いるために教育委員に配布された資料を情報公開請求致しました。

2018-07-11 12:53:37 | 情報公開請求、公文書管理
 本日7/11開催の教育委員会定例会で用いるために教育委員に配布された資料を情報公開請求致しました。

 本来、教育委員会定例会が終わったらすぐに、情報公開コーナーの「教育委員会定例会」のファイルに閉じられてしかるべき資料だと考えます。

 情報公開をせねば、入手できないことを残念に思う資料のひとつです。(情報公開コーナーに置かれるのは、教育委員会定例会後約1ヶ月後と時間差が生じています。)
 入手は、情報公開条例の期限である15日後に出されることもありえます。
 前回は、平成30年6月6日にお願いをして、出していただいたのが、平成30年6月20日付(消印も平成30年6月20日)の開示をすることの回答でした。
 開示決定の難易度は、ものすごく低いと考えています。なぜ、開示決定に2週間を要するのか、1週間以内に決定できないものだろうか?

 中央区の教育行政のありかたを決する重要資料であり、早く開示をいただけますように、どうかよろしくお願い申し上げます。

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中央区都市計画審議会の議事録(議事要旨ではなく)の情報公開請求。本来、ホームページ上で公開されるべきもの。

2018-07-10 13:37:25 | 情報公開請求、公文書管理
 本来、ホームページ上で公開されるべきもので、少なくとも中央区情報公開コーナーや図書館におかれるべき資料であり、情報公開せねば入手できないのは残念です。

 現在、閲覧は、都市整備部都市計画課の窓口でのみ可能です。
 なお、議事の要旨は、ホームページ上にアップされています。

 以下、情報公開請求をお願いいたしました。

(1)「月島一丁目西仲通り地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録

(2)「月島一丁目3,4,5番地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録


(3)「湊二丁目東地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録

(4)「勝どき五丁目地区」の市街地再開発事業に係る中央区都市計画審議会の議事録

(5)「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係わる中央区都市計画審議会の議事録
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高村薫氏  公文書改ざんにみる現在政治の現況分析「政と官のいま」。

2018-07-09 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

 高村薫氏による現在の政治の分析。

 公文書管理がおろそかにされる事態についても述べられています。


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公文書管理をきちんと各自治体が行っていくべきこと

2018-07-08 06:28:42 | 情報公開請求、公文書管理
 公文書管理は、とても重要な仕事です。


********朝日新聞***************


公文書管理、問われる自治体 「メモ集約、保管」愛媛県条例案
2018年7月8日05時00分

 加計学園の獣医学部新設は「首相案件」と首相秘書官が言った――。職員がそう記した文書が「個人メモ」か「公文書」かが議論になったことを受け、愛媛県が公文書管理条例案を作った。11日に県議会で可決される見通しだ。何を残し、廃棄するか。条例がある都道府県はまだ少なく、その中身もまちまちだ。

 中村時広知事は4月、朝日新聞の報道で明らかになった「首相案件」の文書を職員が作成したものと認めつつ、「(庁内の)報告のためのメモ。保管義務がない」と説明した。「公文書ではないのか」という記者の問いには「(公文書に)ならない」と否定。情報公開請求時の開示の対象でもないと述べた。

 5月に参院に提出した文書には、学園理事長と首相が面会したという学園の報告が記されていた。中村知事はこのときも文書が「備忘録」との見解を示した。

 獣医学部が設置された同県今治市の市民団体「今治市民ネットワーク」の村上治共同代表はこの取り扱いを疑問視する。加計問題に関する「全て」の文書を2017年5月に情報公開請求した際、開示された文書にこれらのメモが含まれていなかったからだ。「メモと言えば公文書でなくなるという魔法の言葉にしてはならない」と話す。

 中村知事は4月に条例を設ける考えを示し、5月には「(文書をめぐる県の対応が)非常に分かりにくいという声も頂いている」と理由を説明した。6月25日に提出した条例案の柱は、「意思決定の過程を検証できるよう、文書を作成しなければならない」という条文だ。ただ、中村知事は「全部のメモを残すのは物理的に不可能。メモを決裁文書に集約して残すというルール」と説明する。

 村上さんは「本当に必要なことが決裁文書に入っているか検証できない」と懸念する。

 ■制定は5都県

 総務省によると、公文書管理条例が制定されている都道府県は東京、鳥取、島根、香川、熊本の5都県(17年10月1日現在)。多くの自治体は内規で対応しているのが現状だ。

 政府の公文書管理委員会の委員を務める三宅弘弁護士は「内規レベルでも日常業務には支障が見えにくく、住民に(条例として)明確に示す必要性を感じないのだろう」と分析する。

 5都県の条例は公文書を「共有の知的資源」とし、意思決定の過程を検証できるようにするよう求めていることなどが共通する。東京都は豊洲新市場への移転をめぐる会議録が廃棄されていたことがわかり、「経過等を明らかにする文書」の作成を求める条例を17年に施行。それまで資料を残すかどうかは職員に委ねられていた。

 一方、廃棄のルールは濃淡がある=表。熊本県は保存年限が過ぎた文書を、専門家と第三者委員会のチェックを経てから廃棄するよう義務づけている。条例を制定した12年度からの5年間の廃棄対象は約22万件。そのうち約3700件は廃棄を「保留」とされた。

 鳥取県は4月、文書管理のあり方を見直す庁内の検討チームを作った。きっかけは、強制不妊手術に関する優生保護審査会の記録が廃棄されていたこと。だれが手術を受けたか特定できないケースがあるという。例えば保存期間が30年の文書は「原簿、台帳等の簿冊で重要なもの」などとしているが、さらに具体的に示す考えだ。

 (前田智、大川洋輔)

 ■文書残す仕組み整えて

 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話 文書をどう管理し、重要な歴史文書を残していくかを明確にするのが条例を制定する意義だが、愛媛県の案ではその点が不十分だ。文書管理の不備が招く弊害は明らかで、例えば強制不妊手術の当事者を特定する資料がないのは、個人の権利侵害につながっている。地方自治体はトップの権限が強い。どのような報告がなされ、どんな選択肢をもとに結論を導いたか、過程がわかる文書を残す仕組みを広く整えるべきだ。

 

 ■各自治体の主な公文書廃棄のルール

 <東京都> 別の課の職員がダブルチェック

 <熊本県> パブリックコメントを通じて県民の意見を聞き、専門家に見解を求める。その上で、第三者委員会に諮問

 <鳥取県> 1年以上保管した公文書は、事前に簿冊リストをインターネットで公開しパブリックコメントを受け付ける

 <愛媛県> 実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄するものとする(条例案)。県議会では「重要な文書は永年保存」と答弁

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警視庁に情報公開請求する場合

2018-07-07 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

電子申請で、情報公開請求できる形ではまだないようです。

警視庁に情報公開請求する場合の手続き

⇒ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/other/style/joho_kokai.html 

faxで開示請求書を送る場合の番号:03-3581-4590

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中央区の児童数の推計及び月島のまちづくり、築地市場移転につき、情報公開請求

2018-07-06 17:36:17 | 情報公開請求、公文書管理
 本日付で、以下を情報公開でお願いいたしました。

1、『小学校児童数増加に対する今後の対応について』と題する資料(私が平成30年5月18日付で「月島第一小学校で計画されている学区変更に関する書類一式」という件名で情報公開請求したその対応として出して頂いた資料)において「平成29年4月人口推計を基に平成48年度まで小学校児童数を推計をした結果」と記載があります。
 その推計結果に関する資料。

2、
(1)平成30年3月29日開催の「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案説明会における説明会の議事録

(2)平成30年5月21日開催の「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案説明会における説明会の議事録

3、東京都への請求
(1)月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業における道路計画についての計画協議のために、「月島三丁目地区再開発準備組合」から提出された資料一式

(2)(1)について、計画協議を受けて警視庁の「月島三丁目地区再開発準備組合」に対する回答書

(3)築地市場の閉場に伴う引越について平成28年7月策定の「引越実施計画」(本編)

(4)(3)について今般改定をした「引越実施計画(改訂版)」(本編)

(5)築地市場の解体工事計画書(本編)
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情報公開請求:件名「平成30年6月6日開催の中央区教育委員会 定例会にあたり教育委員への配布資料」

2018-06-06 16:11:35 | 情報公開請求、公文書管理
 以下、情報公開請求を致しました。

日時:平成30年6月6日

件名:平成30年6月6日開催の中央区教育委員会 定例会にあたり教育委員 配布資料

 本来、定例会当日の本日入手できてもおかしくない資料ですが、区の情報公開コーナーに置かれるのは、7月11日です。

 情報公開請求をすることで、約2週間後の6月21日に入手が可能になります。
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