健康食品に含有されるクロレラをPRする折り込みチラシをめぐり、医薬品のような効能があると誤認させるとして、京都市の消費者団体が健康食品販売会社に、景品表示法などに基づき広告の差し止めを求めた訴訟で、京都地裁は差し止めを命じた。同団体の説明では、健康食品に関する広告の差し止めを命じる判決は全国で初めて、という。
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今、TV等の通販番組やCMで健康に関係する薬っぽいものの宣伝が、氾濫といっていいほど多くなっています。しかし、私はそういう健康食品などの宣伝文句には懐疑的な見方しかできていませんでした。経口なのに、関節とかにそんな劇的な効能とかありえるんだろうか。
そういうCMには、法律の抜け穴みたいに「あくまで使用者個人の感想です」と必ず入っています。そう言われたら、何も言う事が出来ないんですけどね。しかし、そんな薬みたいなCMはやはりおかしい。
そういう通販は、一度服用を始めると長きに渡って継続的に購入するもの。不確かな効用の割にはいい値段過ぎる気がして、本当にいいのかねというのが実感です。
そこに今回の判決。今回は新聞の折り込みチラシだし、影響は限定的だとは思います。しかし、今後TVなどの通販にその影響が出ないとは言い切れません。通販番組は、その辺のコンプライアンスは十分に検証してから流してはいるのでしょうけども改善されるべきだと私は願っています。
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