blog 福祉農園通信・龍神伝心

アジアモンスーンに吹かれて
共生の農業
見沼田んぼ福祉農園 

2006年3月 龍神伝心 農業再興:都市化の波の中で

2008-03-19 | 龍神伝心
春は風の季節でもある。
表土が風に舞い砂嵐のように吹き荒れる見沼田圃。

福祉農園の土は土壌団塊がしっかり出来ているので強風の中でも吹き飛ばされない。
これも8年間の土作りの成果だ。農業とは土をつくることでもある。

見沼が見沼でなくなる危機
2月21日午後5時55分に私の携帯に、さいたま市農政課の高埜主任(当時)から電話が入った。
帰宅間際だたので、「自宅の電話に連絡して欲しい」と言うと「分かりました」ということで携帯電話を切った。
着替えをしていると今度は電話が鳴り受話器を取ると高埜主任が出た。
「時間いいですか」と聞いてきたので「大丈夫です」と答えると用件に入った。
毎日新聞2月20日朝刊全国版「農業再興:都市化の波の中で」に掲載された、
見沼田んぼと福祉農園に関する記事に関して取材を受けたのかを聞かれ、

そして 毎日新聞は事実と違う記事を書いているので困惑しているとった内容なので話をくと、
記事の中の「『プレハブ、この物置、すべて農地法違反。
ホームページに堂々と写真を載せて、よく恥ずかしくないね』と言われた」
という部分に関して、「よく恥ずかしくないねとは言っていない」と同意を求めてきた。
記事は毎日新聞の取材により記事がかかれたので、記事に関することは毎日新聞に聞いてくれ、
ただ高埜主任(当時)が問題にしている記事の内容を裏付ける記録が私の手元にあること、
高埜主任(当時)の問題発言を聞いているのは私だけでなく複数いることを伝えた。
「この問題が表面化すると、困るのはあなた方だ、こうして新聞の記事にすると問題にせざるを得なくなる、
意見書(注1)を出さざるを得なくなる・・・」
などと自問自答するように発言していた。
夕方の慌しい時の電話であった初めは質問の意味が理解できなかったが、
福祉農園は違法との認識があるのなら埼玉県に対して行政的手段でも法的手段でもとるように、
権力を傘に法律をチラつかせ、
県の見沼田んぼ保全事業への善意の協力者を脅すようなことはやめるように諭して電話を切った。

耕作者主義の原則
農地法の基本は「耕作者主義」、不在地主を一掃し田畑を耕すものに
農地を与えよとする「農地解放」を支えた法律、戦後民主主義の礎になった法律である。

見沼田んぼ内の農地はほぼ全域農振地区である、
県は見沼田圃公有地化推進事業を行うための拠点施設を設置するため、
農振地区に於ける市民農園の開設を可能にするため農林水産省関東農政局と調整し、
了解を得ている。また農水省農村整備局もそのための要項の変更も行っている。

私は県から福祉農園の運営を依頼された時、
県の担当者に農地法や農振法など問題はすべてクリアーしていることを
確認して福祉農園での営農活動を始めた。

高埜主任は2004年1月7日、市役所を訪れたぺんぎん村などのメンバーに「県がまず福祉農園を作るときに、
建物が現在立っている場所を農振地からはずしてから転用をするという段取りを
きちんと踏まずにスタートしてしまったことが問題」等と話をしている。


2006年2月21日の電話で、市農政課高埜主任(当時)は福祉農園の関わる件で、
埼玉県知事に農振法に基づく「意見書=勧告(注1)」を市長名で出すと言っていた。
意見書」が出されたのかを確認するため、県の見沼担当に3月中旬に電話をした。
県見沼担当は「さいたま市から意見書は出ていない」。
続けて、さいたま市農政課高埜主任(当時)が毎日新聞を訴えると騒いだため、
市の広報が毎日新聞に申し入れを行ったらしいと話をしていたので、
毎日新聞本社の担当デスクに聞くと、さいたま市から申し入れは一切ないとの事だった

また、見沼と福祉農園に関する記事に対して好意的な反響が多い。
ただ一件だけ匿名の女性の声で「福祉農園は農地法違反であり、
福祉農園に好意的記事はおかしい」と言った内容の電話があったとのことだった。

さいたま市長は埼玉県知事宛の農振法に基づく意見書=勧告(注1)を出すことが出来るのだろうか?
一時転用の許可を出したのは浦和市長、現在のさいたま市長の相川氏である。
農地法の許可権者は埼玉県知事であり、福祉農園は知事が決めた農用地の利用であり許可不要案件でもある。
まして、県と関係市が策定した「保全・活用・創造の見沼田圃基本方針」、
農地法、農振法の意義や仕組みを前提に福祉農園を運営している福祉農園を告発することが出来るのだろか?

行政の不作為、そして差別
見沼田んぼ福祉農を8年間、毎日耕し続けてきたのは、福祉農園の主人公、障害者たちである。
彼らは未だに農家資格を与えられていない。
たま市農政課高埜主任は、何故、耕すものを犯罪者へと落とし込もうとするのか、
農政による八年間の放置、不作為は障害者に対する差別に他ならない。
行政による重大な人侵害をこれ以上放置することは許されない。


(注1) 農業振興地域の整備に関する法律、
第5章土地利用に関する措置(土地利用についての勧告)第14条市町村長は、
農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合にいて、
農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、
その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、
その土地を当該農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。

2008年3月16日 富栄養化

2008-03-19 | 農作業
見沼ボランティアの方々が毎月の空き缶拾いをしている。
今日はその例会の日なので農園の不燃ゴミを持ってトラスト1号地前の広場へ

見沼ボランティアのリーダー藤本さんに「活動は何年になった」と聞くと20年」と言う答えが返ってきた。
その帰り第2農園の池や、第3農園から第2農園に流れる小川の富栄養化が
進んで青子が発生するので、原因を調べに代用水周辺を調査
青子が発生した福祉農園内の池と小川
見沼代用水東縁沿いに未分解で堆肥化していない木材チップが積み上げれていた

2008年3月17日 また盗難が発生

2008-03-19 | 農園作り
井戸小屋の天井のトタン板が盗まれました トタンが剥がされた天井の様子
一応、駐在さんに見てもらいました。 別の角度から
3週間前にも、足場パイプが10数本盗まれたいる。
トタン板と足場パイプの金額を合わせると被害は2万円位かになる。
農園の脇を流れる加田屋川の下流のブルーシートハウスの基礎に
農園の足場パイプが使われていると言う噂がある。

2008年3月15日 風の学校 本日の作業リーダーは

2008-03-19 | 農作業
風の学校 本日の作業リーダ
本日作業は
風の学校第1農園社会人区画の作業
追肥、ラッキーで耕耘、畝立て、ネギの種まき


風の学校第1農園学生区画の作業
追肥、耕耘、畝立て

水菜、三つ葉、かぶの種まき
途中、ローターアクトの方とロータリークラブの方が
明日農園でバーベキューをやるそうで、
準備をしに来ていました。
帰る前に追肥を少し手伝ってくれました☆
今日はとても暖かく、
もしっとりと気持ち良いくらいでした。
花粉もいっぱいでした
☆また除草作業が大変な季節が近付いてきますね!
どの区画でも今年もおいしい野菜が採れるように
頑張りましょう
お疲れ様でした