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自民党・・・憲法調査会始動を急ぐ・・抗議を!!    まもる

2009年06月04日 10時38分15秒 | 国内政治・経済・社会問題
★6月3日(水)の「しんぶん赤旗」の記事を見て「えっ」と思いました。自民党は与党多数のうちに、改憲原案の審査権限をもつ憲法審査会の始動のための規程案の採決を急ぐようです。その記事を紹介します。
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自民党が改憲原案の審査権限をもつ憲法審査会の始動を狙って、同会の規程案の採決を来週にも強行する構えをみせています。

 2日の衆院議院運営委員会理事会では、憲法審査会の規程制定について、9日の同委員会で各党の自由討議を行い、11日の本会議で規程案を採決する方向で、野党と合意したいとのべました。野党側はこれに同調せず、引き続き協議することになりました。

 理事会後、自民党理事の一人は「来週には決着させる。できれば民主党との合意でやりたいが、現実的には難しい。合意がないままに進めることは不本意だが、かえって国民の関心を呼ぶ機会になる」などとのべ、与党単独でも強行する姿勢を明らかにしました。

 また「会期は延長されるが、いつ解散になるかわからない」として、あくまで早期議決を目指すとしました。

 憲法審査会規程が議決されれば、改憲原案にむけての議論などが可能となり、憲法改悪をめぐる動きが重大な段階を迎えることになります。

★事態は緊急です。与党の議員運営委員に抗議のFAXを。野党の委員には激励のFAXを、緊急にお願いします。

「要望」
1. 国民が改憲を望んでいない下で強行採決した改憲手続き法は抜本的に再検討されなくてはなりません。
2. 憲法問題を強行採決するという憲法審査特別委員会での与党の姿勢は重大な反省が必要です。
3. 18項目もの付帯決議が付いた改憲手続き法は欠陥立法だ。出直してください。
4. 与野党の合意がない下で、いま、憲法審査会を始動する緊急性は全くないはずです。
 5.憲法の改正に関わる重大問題を与党だけで強行採決するのは間違いです。
などが私たちの主張です。

衆院議院運営委員会名簿 (FAX)
委員長 小坂 憲次 自民 03-3502―5120
理事 今井 宏 自民   03-3508-8966
理事 小此木 八郎 自民  03-3593-1774
理事 小野寺 五典 自民  03-3508-3912
理事 高木 毅 自民    03-3508-3506
理事 平沢 勝栄 自民   03-3508-3527
理事 渡辺 博道 自民   03-3597-2728
理事(筆頭) 玄葉 光一郎 民主  03-3591-2635
理事 渡辺 周 民主    03-3508-3767
理事 遠藤 乙彦 公明   03-3508-3415
委員 あかま 二郎 自民  03-3508-3236
委員 井脇 ノブ子 自民  03-3508-3061
委員 大塚 高司 自民   03-3508-3615
委員 奥野 信亮 自民   03-3502-5002
委員 亀岡 偉民 自民   03-3508-3941
委員 清水 清一朗 自民  03-3508-3828
委員 谷 公一 自民    03-3502-5048
委員 藤井 勇治 自民   03-3508-3534
委員 若宮 健嗣 自民   03-3508-3916
委員 近藤 洋介 民主   03-3508-3985
委員 高山 智司 民主   03-3508-3836
委員 伊藤 渉 公明    03-3508-3818
委員 佐々木 憲昭 共産  03-3508-7280
委員 保坂 展人 社民   03-5511-7877
委員 糸川 正晃 国民   03-3508―3839


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民意を「集約」した国会で改憲発議はできません (有権者)
2009-06-04 11:28:49
衆議院議院運営委員会の皆様

民意を「集約」した国会で改憲発議はできません
憲法審査会の始動は不要です


 憲法の改正は、主権者からの沸き立つような要求があった後でなければ着手してはなりません。与党が強行採決で成立させた改憲手続法に基づき、さらに憲法審査会規定を強行採決して、しゃにむに改憲を強行することは許されません。

 憲法審査会の委員ポストは、議会会派の議員数比率に基づき各会派に比例配分することになっています。表向き、主権者の民意を同審査会に反映させるという趣旨だと理解できます。

 しかし、あからさまに民意を「集約」すると謳って民意を「反映」しない小選挙区比例代表並立制が導入された現在では、そもそも、国会の議員構成が憲法改正に関する民意をまったく反映していません。同審査会の委員数によっては、小数政党の委員が全く参加できない事態もあり得ます。

 これは、改憲発議というもっとも重要な主権行使の機会に、主権者の代理人が存在しないことを意味し、決定的に違憲です。民意を「集約」した国会、憲法審査会で改憲発議を行うことは許されません。

 いま自民党と民主党を中心に、「行革」を理由に自らの身を削るとして、国会議員定数を削減する動きが盛んになっています。この定数削減が、比例区定数の削減であることは明白です。したがって削られるのは小数政党の身であり、主権者の主権です。

 国会議員定数の削減が実現すれば、国会はますます民意を反映しない場になります。そうした国会で改憲案を発議することなどあってはなりません。

 改憲国民投票には、莫大な税金を投ずる必要があります。国会議員定数の削減により小数政党が国会からさらに排除され、主権が切崩され、それに続き改憲プロセスが強行されれば、民意を反映しない壮大な無駄遣いの典型になるでしょう。税金無駄遣いの削減には、民意を反映した国会が必要なのです。

 改憲プロセスをしゃにむに進める要求を主権者は行っていません。それよりも主権を保障する選挙制度を創設することがどの政治課題よりも優先されます。

 国会議員の皆様におかれましては、主権者からの厳正で正当な信託に基づく政治代理業務に専心されるよう、お願い致します。


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民意を「集約」した国会ですよ (衆議院議院運営委員代理)
2009-06-04 11:35:28
何を言ってるのか理解不能です。
我々は先の総選挙で国民から選ばれた議員です。
 小選挙区制だから?それも国民が選択したのですよ。
 民意の集約そのものです。
 我々が代表でなければ、誰が代表なのかな?
返信する
Unknown (平和ランキング)
2009-06-05 17:42:03
「改憲手続き」すらきちんと整備されていないほうが遥かに問題だと思うけどねえ。
絶対に変えられない「不磨の大典」って、明治憲法のこと?
日本国憲法のこと?
返信する

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