よくある「個人情報保護法」と居住者名簿
居住者名簿や防犯カメラに録画された画像(カメラを設置している場合)といった情報は、
保護法に定める個人情報に該当するのだろうか?という問題。
個人情報保護法(定義) この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を
識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)をいう。
定義に従えば、特定の個人を識別できる内容なので、
居住者名簿や防犯カメラの録画内容は保護法でいう個人情報に該当する。
となれば当然、管理組合にも情報の保護義務が課されると考えるのも無理はないが、
保護法では個人情報の取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に
供している者(第2条3項)」と定義しており、管理組合は本法の適用対象
から外れることになる。
つまり、個人情報保護法は管理組合には適用されないという考え。
マンション標準管理規約では、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、
組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または
利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを
閲覧させなければならない(第64条より抜粋)」としており、
組合員名簿の作成および管理の主体を理事長と定めている。
ところが現実には、受託管理会社が名簿の作成から保管までを代理して
いるのが一般的で、「すべてお任せ」なのがほとんどではないでしょうか。
管理組合自ら、個人情報の取り扱いに関する独自ルールを作成し、
利用目的・管理責任者の選任・情報の収集方法・情報の管理(更新)方法
開示請求の方法について規約化しておくといいでしょう。
組合員の中から個人情報を管理する責任者を選任し、
取り扱いを一元化させることで責任の所在が明確になり、
権利義務を集中させることができます。
最近、防犯カメラにおいては、
情報の開示を含めての取扱基準は整備ありつつありますが。
やはり個人情報においての解釈の壁は厚いものがあります。
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居住者名簿や防犯カメラに録画された画像(カメラを設置している場合)といった情報は、
保護法に定める個人情報に該当するのだろうか?という問題。
個人情報保護法(定義) この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を
識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)をいう。
定義に従えば、特定の個人を識別できる内容なので、
居住者名簿や防犯カメラの録画内容は保護法でいう個人情報に該当する。
となれば当然、管理組合にも情報の保護義務が課されると考えるのも無理はないが、
保護法では個人情報の取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に
供している者(第2条3項)」と定義しており、管理組合は本法の適用対象
から外れることになる。
つまり、個人情報保護法は管理組合には適用されないという考え。
マンション標準管理規約では、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、
組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または
利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを
閲覧させなければならない(第64条より抜粋)」としており、
組合員名簿の作成および管理の主体を理事長と定めている。
ところが現実には、受託管理会社が名簿の作成から保管までを代理して
いるのが一般的で、「すべてお任せ」なのがほとんどではないでしょうか。
管理組合自ら、個人情報の取り扱いに関する独自ルールを作成し、
利用目的・管理責任者の選任・情報の収集方法・情報の管理(更新)方法
開示請求の方法について規約化しておくといいでしょう。
組合員の中から個人情報を管理する責任者を選任し、
取り扱いを一元化させることで責任の所在が明確になり、
権利義務を集中させることができます。
最近、防犯カメラにおいては、
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