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みなし相続財産

2009年10月24日 | 税金の話
前回、「みなし相続」の言葉が出ましたので、その解説。

1.本来の相続財産ではないが課税の公平の観点から、本来の相続財産や
生前3年以内の贈与財産とともに相続税の課税対象とされるものです。

本来の相続財産でないというのは、被相続人が死んだときにはなかった
財産だが、その死亡により相続人が被相続人でない者からもらう財産を
相続財産とみなしてしまうわけです。


2.生命保険と死亡退職金が具体例としてあります。
相続人が受け取ればみなし相続財産となりますし、相続人以外がもらえば
遺贈と扱われます。


3.生命保険金がみなし財産となるのは
  保険契約者=被保険者となることが前提。

そして保険金受取人が契約者=被保険者の相続人であることが前提です。


4.相続財産の定義としては被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
  ただし、一身専属権は除かれます。

生命保険金請求権は被相続人の財産に属しておらず、被保険者が死亡したときに
受取人に権利が発生するという点が相続財産とされない理由です。

つまり、財産権としての請求権は受取人にその固有財産として発生をして
しまうということです。


5.みなし相続財産とされるのは遺族固有の財産という判断があり、
 死亡退職金も同じです。

 相続税の対象として組み込むのは課税に際しての公平感の問題が
 あるからのようです。


※一身専属権とは、特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう法律用語で。
 一身専属権の例としてあげられるのは、親権や扶養請求権などです。



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相続放棄をした場合の税金(Ⅱ)

2009年10月24日 | 税金の話
生命保険の死亡保険金。
もともと、死亡保険金として受け取るものは、
相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」と
して相続税の対象となります。


つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。


この場合、相続税計算上の
基礎控除「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」を利用することができます。


もし、他のみなし相続財産がなく、相続人全員が相続放棄し、
法定相続人の数が2人であれば、7,000万円までの保険金であれば税金は
かからない、という計算になります。



ところで、生命保険金には、
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。


しかし、相続放棄をすると、相続人として相続をするわけではなくなるため、
この非課税枠を利用することはできません。
ただし、これは相続放棄をした人のみです。


相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄をせずに、
生命保険金を受け取る人は、この非課税枠を使うことができます。


残された遺族のための生命保険金は、このように守られているのですね。


債務があるが、相続放棄すると生命保険金も受け取れないのでは?と
悩む人もいるそうですので、このような正確な情報も知っておいていた
だきたいと思います。


昨日に続く、生命保険と相続についてでした。
税金の専門家、やはり税理士さんにご相談ですね。



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