前回、「みなし相続」の言葉が出ましたので、その解説。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/cat_2.gif)
1.本来の相続財産ではないが課税の公平の観点から、本来の相続財産や
生前3年以内の贈与財産とともに相続税の課税対象とされるものです。
本来の相続財産でないというのは、被相続人が死んだときにはなかった
財産だが、その死亡により相続人が被相続人でない者からもらう財産を
相続財産とみなしてしまうわけです。
2.生命保険と死亡退職金が具体例としてあります。
相続人が受け取ればみなし相続財産となりますし、相続人以外がもらえば
遺贈と扱われます。
3.生命保険金がみなし財産となるのは
保険契約者=被保険者となることが前提。
そして保険金受取人が契約者=被保険者の相続人であることが前提です。
4.相続財産の定義としては被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
ただし、一身専属権は除かれます。
生命保険金請求権は被相続人の財産に属しておらず、被保険者が死亡したときに
受取人に権利が発生するという点が相続財産とされない理由です。
つまり、財産権としての請求権は受取人にその固有財産として発生をして
しまうということです。
5.みなし相続財産とされるのは遺族固有の財産という判断があり、
死亡退職金も同じです。
相続税の対象として組み込むのは課税に際しての公平感の問題が
あるからのようです。
※一身専属権とは、特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう法律用語で。
一身専属権の例としてあげられるのは、親権や扶養請求権などです。
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1.本来の相続財産ではないが課税の公平の観点から、本来の相続財産や
生前3年以内の贈与財産とともに相続税の課税対象とされるものです。
本来の相続財産でないというのは、被相続人が死んだときにはなかった
財産だが、その死亡により相続人が被相続人でない者からもらう財産を
相続財産とみなしてしまうわけです。
2.生命保険と死亡退職金が具体例としてあります。
相続人が受け取ればみなし相続財産となりますし、相続人以外がもらえば
遺贈と扱われます。
3.生命保険金がみなし財産となるのは
保険契約者=被保険者となることが前提。
そして保険金受取人が契約者=被保険者の相続人であることが前提です。
4.相続財産の定義としては被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
ただし、一身専属権は除かれます。
生命保険金請求権は被相続人の財産に属しておらず、被保険者が死亡したときに
受取人に権利が発生するという点が相続財産とされない理由です。
つまり、財産権としての請求権は受取人にその固有財産として発生をして
しまうということです。
5.みなし相続財産とされるのは遺族固有の財産という判断があり、
死亡退職金も同じです。
相続税の対象として組み込むのは課税に際しての公平感の問題が
あるからのようです。
※一身専属権とは、特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう法律用語で。
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