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遺言能力

2009年10月27日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
遺言は誰でも出来るわけではありません。

まずは
民法961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳未満の方は遺言できません。

そして
民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
これが遺言能力です。

「遺言能力」を簡単に申し上げると、
遺言者に遺言をしたいという意思があり、
遺言で残す自身の財産を把握していて、
誰に残したいのか伝えられることです。


「遺言は掛け捨てにならない」という言葉を目にしました。
確かに・・・。
遺言を含む相続対策は掛け捨てになることがほとんどないんです。

遺言は相続人への最後のメッセージとも言われていますが、
どの資産を誰に渡すかだけでなく、
どんな気持ちで遺言を書いているか
を示す「付言事項」というものがあります。

「争族にならないため」の「遺言」です。



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