下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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分譲駐車場の価格

2016年03月20日 | マンション管理
分譲駐車場の販売価格

ひと口に敷地内駐車場の分譲といっても、

その方式(権利形態)には「専用使用権分譲方式」と

「所有権分譲方式」の2種類があるようです。


「所有権分譲方式」は区分登記が可能なため、

「金融機関によっては住宅ローンが利用できる」(マンション分譲業者)そうです。


マンション本体価格に上乗せして、

一本の住宅ローンで駐車場取得代金もまかなえる利点があります。


半面、所有権という強い権利が設定されることで、

権利上はマンション外の第三者に駐車場を賃貸したり譲渡することが

可能になります。



「台数が全戸分ないので、あくまでマンション内の希望者(居住者間)での

取引を想定しています」と北九州の分譲駐車場ももこの方式が多数かと。


たとえば分譲駐車場を所有する区分所有者が自宅を売却した場合、

この駐車場の所有権は新たな区分所有者に引き継がれます。


現住する区分所有者の思い通りにはなりません。

こうした利用格差が積み重なり、利害対立を拡大させます。




疑問視される、マンション分譲業者は「二重の利益」を得ているのではないか?


敷地内駐車場の権利(所有権や専用使用権)を売買の対象にすることで、

しばしば指摘されるのが「マンション分譲業者が

“二重の利益”を得ているのではないか」という問題。


分譲マンションは「専有部分」と「共用部分」から構成されており、

その共用部分の一部として分譲駐車場は存在しています。


当然、分譲マンションの販売価格(対価)には駐車場も含まれています。

にもかかわらず、1台あたり120万円~220万円の利益が別途、

分譲業者にもたらされます。


駐車場を含むマンション敷地は共用部分として区分所有者全員の共有と

されているわけですから、分譲業者が独立の取引対象にしたり、

永久使用できるような物権的権利を設定するのは不可能なはずです。


しかし、実際に敷地内駐車場は分譲されています。

これを“二重売買”と言わずして何と言うのか?と思う心。




マンション分譲業者は売ったら終わり。


その後のトラブルは、すべて管理組合が被ることになります。

敷地内駐車場の分譲が好ましくないことは火を見るより明らかです。




こうした分譲駐車場を敷地内に有するマンション(管理組合)は、

駐車場管理費や積立金の使途を明確にし、

また、分譲駐車場を賃貸・譲渡する場合のガイドラインを作成するなど、

利害調整のためのルール策定が欠かせません。


管理組合が駐車場所有権を消滅させることは困難とされています。

マンション管理組合が先頭に立ってトラブル予防に努めることが最善策となります。


管理組合によっては、訴訟を提起し

分譲駐車場は20年、ないし30年で分譲時の対価を得ているので、

「管理組合に駐車場を返却しろ」という行動を起こそうとしている組合もあるようですが。


分譲駐車場のある管理組合では、

駐車場の空きが出るのは、皆無に等しく、駐車場の空きが出たら、

数十人の募集があり、なかには20年間駐車場の空きを待っていますという方も

おられるという現実問題。


分譲時の不均衡。

ここまで、尾をひくともどうかと思うばかりです。


最近、北九州の分譲業者が下関でも「分譲駐車場」付き物件の

販売を行っています。

悪習を下関にまで持ち込まないで頂きたい。

将来、分譲駐車場が火種になるという事を、しっかり理解したうえで

購入を検討して頂きたいものです。


是非、賢い購入者になっていただきたいと思うマンション管理士でした。
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駐車場の抽選

2016年03月19日 | マンション管理
駐車場をどいう風に運用するのか?

根本的なとろこは、管理規約、あるいは使用細則を見てください。

というお話になるわけですが。



その運用方法はさまざまです。


駐車場が最も、公平に運用されている管理組合では、

毎年、お盆に恒例の「くじびき大会」をやっていますという管理組合がありました。

それ、何の抽選会かというと。



駐車場の抽選会なのです。

え~毎年? これ。大変だよねと思うものの。確かに、公平です。


あるいは、3年毎に抽選しています。

まあ、この程度がよいかもです。なので、来年が抽選の年ですと。

車を購入するときに、予め。

それを予測して、車の購入を決めるという方もおられました。



確かに、そうです。


大きな車を購入したものの。小さな区画になってしまい。

あるいは、運転が下手な人が、狭い奥の区画が当たりとなってしまうと。

もう、車の出入が大変です。


そういう面では、3年に一度抽選くらいが公の意味でベターかもしれません。


あるいは、売却するときの資産価値を下げないように、

売却するときは、駐車場の権利はそこの住戸についてゆく。

こういう運用をする管理組合は多いですね。



あるいは、売買の場合は、管理組合に返却する。


これは望ましい方法ですが、駐車場の空きが目立ったきた管理組合にとっては。

次の使用者が見つかるまで、駐車場利用料が管理組合に入ってこない

ということが想定されることも。



なかには、駐車場区画の権利はもったまま。

自分が使用しない間、貸すことができるという規約もありました。


万が一、売却しようとする時、あるいは、賃貸に出す時には、

貸している駐車場区画を戻してね。ということですが。


売却する側、あるいは貸す側にとって有利な条件は、

借りる側にとっては、不安定な要因にもという事で。


こういう運用の区画の非情な所有者は、

駐車場区画を貸すと決めてから、数ヶ月もたたないうちに。

返却してねというケースもありました。


駐車場を借りられた方からすれば、迷惑の話です。

駐車場が当たったら、家庭で所有する車を1台増加しました。

なのに。。あっと言う間に「返却してね」です。


と、いろいろな運用ケースはありますが。

公平な運用。できれば、シャッフルできる要因があった方がベターかと。



物件を購入する時、

駐車場区画のことなんて、あまり真剣に考えずに区画を選んでしまったという方は

意外に多いものです。


実際に駐車してみると、止めにくい。

変更したくても。変更できないというケースも多々あるものです。


で・・仕方なく、車を買い替えました。これもよく聞くお話です。


ちょうど、区画が角で、当たられやすい場所。

傷つけられやすい場所。

あるいは、違法駐車されやすい場所というのもあるものです。



まさか、マンションを購入する時、細かい駐車場のルールなんて

考えでなかったという方は意外に多いものです。ご注意くださいね。
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正しい火災保険の掛け方

2016年03月01日 | マンション管理
管理組合において、火災保険に加入する。

これは、マンション「共用部」に対して付保するもので。


個人的には、「専有部」で保険に加入するというもので。



では・・・実際、火災保険加入時のポイントは?と言えば。

1. 何に保険をつけるか〔保険の目的(対象)の決定〕

2. どんな火災保険を選択するか〔商品の選択〕

3. どんな特約を付加するか〔特約の決定〕

4. いくら保険をつけるか〔保険価額の評価および保険金額の設定〕

5. 補償の期間をどれだけにするか〔保険期間の決定〕

6. 保険料をどのようにして払うか〔保険料払込方法の決定〕

という考え方。



では・・・

1. 保険の目的(対象)の決定

保険をつける対象となる物を「保険の目的」と呼びます。

まず、「保険の目的」を何にするのを決定する必要があります。


一戸建住宅、分譲マンションなど建物自体を所有されている方は、

「建物」と「家財」の双方を対象として保険をつける必要があります。


賃貸住宅にお住まいの方は、「家財」を保険の対象とする必要があります。



★「保険の目的」とは

主に「建物」と「家財」となります。

契約時にこの「保険の目的」ごとに保険金額(付保額)を定めます。


この「保険の目的」に特定されていないものが損害を受けても

一切補償されないことになりますので注意が必要です。


「保険の目的」について、以下の3つに分類することができます。

●特別の約定がないかぎり「保険の目的」に含まれるもの

●明記すれば「保険の目的」に含まれるもの

●「保険の目的」に含まれないもの



2. 保険商品の選択

商品により補償範囲が異なりますので、商品の選定にあたっては、

どのような損害が補償されるか把握した上で、

必要とされる補償がその商品でカバーできるかを見て

決定する必要があります。



思いもよらない事故により損害を受ける場合がありますので、

補償範囲の広い商品を選択した方が良いでしょう。


★総合保険にすれば、火災・落雷・破裂爆発などだけではなく、

盗難など補償範囲が広がります。

最近では、水災などでも100%補償できる保険もあります。

補償内容を良く理解した上でご加入ください。



★火災保険で補償されない主な損害

•故意・重大な過失などにより発生した損害

•火災などが発生した際の紛失・盗難による損害

•保険料の領収前に発生した事故

•戦争、暴動、地震・噴火・津波などによって発生した損害




3. 特約の決定

火災保険の特約には火災などの主な補償(主契約)では対象とならない

他の様々な損害に対応することができます。

住まいの形態により想定されるリスクが異なるため、

それに対応する必要な特約も異なります。



例)個人賠償責任担保特約、借家人賠償責任担保特約、

交通事故傷害担保特約、価格協定保険特約など




4. 保険価格(時価)の評価および保険金額の設定

保険契約において、設定する契約金額のことを「保険金額」と言い、

事故が発生した場合に保険会社が支払う保険金の限度額となります。


★「保険金額」は事故の際の保険金の支払に影響するため、

保険価額(時価)の評価を行い、

それに基づいて適正に設定する必要があります。



★「保険価額」「保険金額」「保険金」とは


【保険価額】

同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、

「使用による消耗分」を控除して算出した金額を言います。

簡単に言い換えると、

建物や家財などの現在の価値(時価)と言えるでしょう。


【保険金額】

保険契約において、設定する契約金額のことを言い、

事故が発生した場合に保険会社が保険契約に基づいて支払う

「保険金」の限度額となります。


【保険金】

保険事故により損害が生じた場合に、

保険会社が被保険者に支払う金銭のことを言います。


★保険契約において、「保険価額」と「保険金額」の関係は大変重要であり、

事故の際の「保険金」の受取額に大きく影響します。

万が一の事故の際に無駄なく、十分な補償を受けるためには、

契約時に「保険価額」が適正に評価され、

それに相応する「保険金額」が設定されていることが必要になります。


★ここに注意★


「一部保険」・・

「保険金額」が「保険価額」より低い場合

(建物や家財の現在の価値よりも低く保険をつけている)


「超過保険」・・

「保険金額」が「保険価額」より高い場合

(建物や家財の現在の価値よりも高く保険をつけている)   


「全部保険」・・・

「保険金額」と「保険価額」が同一の場合

(建物や家財の現在の価値と同じだけ保険をつけている)


事故時には「保険金額」の「保険価額」に対する割合に応じて

「損害保険金」が支払われることになり、

「損害保険金」は損害額の一部しか支払われず、

十分な補償が受けられません。(このことを「比例てん補」と言います)




事故時には損害額に応じた「損害保険金」が支払われ十分な補償は受けられますが、

「保険価額」を超過した「保険金額」分は無効となってしまい、

その部分の保険料が無駄になってしまいます。



「全部保険」の場合は、事故時には損害額に応じた「損害保険金」が支払われ、

十分な補償が受けられます。


万が一の事故の際に十分な補償を受けるためには、

契約時に「保険価額」が適正に算定(評価)され、

それに相応する「保険金額」が設定されていること

(全部保険であること)が必要です。


保険の正しい付け方は「全部保険」にすることです。


と・・・よくあるケース。

きちんとした保険営業マンであれば、

登記簿謄本を取得して、構造や面積・築年など確認される方もおられますが。


なかには、ヒアリングだけ。

申告のみを信じて付保してしまうケースも。


でも・・・マンションでは構造が木造であるケースはレアですが。

構造が、木造か?鉄筋コンクリートか?で、保険料は全く異なります。


管理組合で、特に築年数が20年を超えるような物件の場合、

20年を超えると「引き受け拒否」の損害保険会社も出ていますが、

それ以上に保険料も、19年と20年ではかなり異なります。


きちんとした築年を調べて付保する。

こういうことをしていないと、無駄に保険料を払っているかもしれません。


正しい構造・築年・面積を調べて、

正しい「再調達価格」を調べ、建物評価額を積算してから

それに見合った保険をかける。



足りなくては、損害があった時・・保険金は削られて。

逆に、保険料を払い過ぎていれば、無駄になります。

正しい「評価」をして保険料を払う。ここが大切です。
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