分譲駐車場の販売価格
ひと口に敷地内駐車場の分譲といっても、
その方式(権利形態)には「専用使用権分譲方式」と
「所有権分譲方式」の2種類があるようです。
「所有権分譲方式」は区分登記が可能なため、
「金融機関によっては住宅ローンが利用できる」(マンション分譲業者)そうです。
マンション本体価格に上乗せして、
一本の住宅ローンで駐車場取得代金もまかなえる利点があります。
半面、所有権という強い権利が設定されることで、
権利上はマンション外の第三者に駐車場を賃貸したり譲渡することが
可能になります。
「台数が全戸分ないので、あくまでマンション内の希望者(居住者間)での
取引を想定しています」と北九州の分譲駐車場ももこの方式が多数かと。
たとえば分譲駐車場を所有する区分所有者が自宅を売却した場合、
この駐車場の所有権は新たな区分所有者に引き継がれます。
現住する区分所有者の思い通りにはなりません。
こうした利用格差が積み重なり、利害対立を拡大させます。
疑問視される、マンション分譲業者は「二重の利益」を得ているのではないか?
敷地内駐車場の権利(所有権や専用使用権)を売買の対象にすることで、
しばしば指摘されるのが「マンション分譲業者が
“二重の利益”を得ているのではないか」という問題。
分譲マンションは「専有部分」と「共用部分」から構成されており、
その共用部分の一部として分譲駐車場は存在しています。
当然、分譲マンションの販売価格(対価)には駐車場も含まれています。
にもかかわらず、1台あたり120万円~220万円の利益が別途、
分譲業者にもたらされます。
駐車場を含むマンション敷地は共用部分として区分所有者全員の共有と
されているわけですから、分譲業者が独立の取引対象にしたり、
永久使用できるような物権的権利を設定するのは不可能なはずです。
しかし、実際に敷地内駐車場は分譲されています。
これを“二重売買”と言わずして何と言うのか?と思う心。
マンション分譲業者は売ったら終わり。
その後のトラブルは、すべて管理組合が被ることになります。
敷地内駐車場の分譲が好ましくないことは火を見るより明らかです。
こうした分譲駐車場を敷地内に有するマンション(管理組合)は、
駐車場管理費や積立金の使途を明確にし、
また、分譲駐車場を賃貸・譲渡する場合のガイドラインを作成するなど、
利害調整のためのルール策定が欠かせません。
管理組合が駐車場所有権を消滅させることは困難とされています。
マンション管理組合が先頭に立ってトラブル予防に努めることが最善策となります。
管理組合によっては、訴訟を提起し
分譲駐車場は20年、ないし30年で分譲時の対価を得ているので、
「管理組合に駐車場を返却しろ」という行動を起こそうとしている組合もあるようですが。
分譲駐車場のある管理組合では、
駐車場の空きが出るのは、皆無に等しく、駐車場の空きが出たら、
数十人の募集があり、なかには20年間駐車場の空きを待っていますという方も
おられるという現実問題。
分譲時の不均衡。
ここまで、尾をひくともどうかと思うばかりです。
最近、北九州の分譲業者が下関でも「分譲駐車場」付き物件の
販売を行っています。
悪習を下関にまで持ち込まないで頂きたい。
将来、分譲駐車場が火種になるという事を、しっかり理解したうえで
購入を検討して頂きたいものです。
是非、賢い購入者になっていただきたいと思うマンション管理士でした。
ひと口に敷地内駐車場の分譲といっても、
その方式(権利形態)には「専用使用権分譲方式」と
「所有権分譲方式」の2種類があるようです。
「所有権分譲方式」は区分登記が可能なため、
「金融機関によっては住宅ローンが利用できる」(マンション分譲業者)そうです。
マンション本体価格に上乗せして、
一本の住宅ローンで駐車場取得代金もまかなえる利点があります。
半面、所有権という強い権利が設定されることで、
権利上はマンション外の第三者に駐車場を賃貸したり譲渡することが
可能になります。
「台数が全戸分ないので、あくまでマンション内の希望者(居住者間)での
取引を想定しています」と北九州の分譲駐車場ももこの方式が多数かと。
たとえば分譲駐車場を所有する区分所有者が自宅を売却した場合、
この駐車場の所有権は新たな区分所有者に引き継がれます。
現住する区分所有者の思い通りにはなりません。
こうした利用格差が積み重なり、利害対立を拡大させます。
疑問視される、マンション分譲業者は「二重の利益」を得ているのではないか?
敷地内駐車場の権利(所有権や専用使用権)を売買の対象にすることで、
しばしば指摘されるのが「マンション分譲業者が
“二重の利益”を得ているのではないか」という問題。
分譲マンションは「専有部分」と「共用部分」から構成されており、
その共用部分の一部として分譲駐車場は存在しています。
当然、分譲マンションの販売価格(対価)には駐車場も含まれています。
にもかかわらず、1台あたり120万円~220万円の利益が別途、
分譲業者にもたらされます。
駐車場を含むマンション敷地は共用部分として区分所有者全員の共有と
されているわけですから、分譲業者が独立の取引対象にしたり、
永久使用できるような物権的権利を設定するのは不可能なはずです。
しかし、実際に敷地内駐車場は分譲されています。
これを“二重売買”と言わずして何と言うのか?と思う心。
マンション分譲業者は売ったら終わり。
その後のトラブルは、すべて管理組合が被ることになります。
敷地内駐車場の分譲が好ましくないことは火を見るより明らかです。
こうした分譲駐車場を敷地内に有するマンション(管理組合)は、
駐車場管理費や積立金の使途を明確にし、
また、分譲駐車場を賃貸・譲渡する場合のガイドラインを作成するなど、
利害調整のためのルール策定が欠かせません。
管理組合が駐車場所有権を消滅させることは困難とされています。
マンション管理組合が先頭に立ってトラブル予防に努めることが最善策となります。
管理組合によっては、訴訟を提起し
分譲駐車場は20年、ないし30年で分譲時の対価を得ているので、
「管理組合に駐車場を返却しろ」という行動を起こそうとしている組合もあるようですが。
分譲駐車場のある管理組合では、
駐車場の空きが出るのは、皆無に等しく、駐車場の空きが出たら、
数十人の募集があり、なかには20年間駐車場の空きを待っていますという方も
おられるという現実問題。
分譲時の不均衡。
ここまで、尾をひくともどうかと思うばかりです。
最近、北九州の分譲業者が下関でも「分譲駐車場」付き物件の
販売を行っています。
悪習を下関にまで持ち込まないで頂きたい。
将来、分譲駐車場が火種になるという事を、しっかり理解したうえで
購入を検討して頂きたいものです。
是非、賢い購入者になっていただきたいと思うマンション管理士でした。