各地で風水害による被害が相次いでいますね。
いったん起きると止めることができない「水害」は、
しばしば激甚災害に発展しており、生活の基盤を根こそぎ奪う可能性すらあります。
水害の起きやすい地域に住んでいるなら、被害を最小限に食い止めるため、
なんらかの準備が必要でしょう。
そして万が一、水害が起こってしまった時には、火災保険が役立ちます。
火災保険には水害(火災保険では水災と言いますが)による被害について
補償を受けられる商品がありますが、火災保険の指すところの水害とは、
具体的にどのような被害なのでしょうか。
●「洪水」・・・体風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、
あるいは融雪による洪水などです。
近年相次いでいるゲリラ豪雨などで、マンホールから水があふれ出したため起きる、
いわゆる都市型水害も対象になります。
●「高潮」・・・台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、
高潮による被害も対象になります。
●「土砂崩れ」・・集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害です。
たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられます。
なお、地盤が圧縮され、沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、
こちらは火災保険では補償されません。
これらの被害により、マイホームが流出、倒壊、床上浸水などの被害を受ける
可能性がある場合、水害を補償する火災保険を検討するといいでしょう。
逆に、水害の補償を必要としない場合は、水害補償をしない火災保険にすれば、
保険料はその分、割安になります。
市街地にあるマンションの高層階を住まいにしている方にとっては、
洪水、高潮、土砂崩れいずれも被害を受ける可能性はまずなかろうと思いますし、
逆に海や川に近い地域に住んでいる方。あるいはがけ崩れがありそうな山間部に
お住まいの方は、災害に対する備えも必要ということになります。
このように、火災保険で対象となる「水害」は、自然災害による「水」
の被害の一部ということになります。
例えば・・・風呂水を貯めているときにうっかり水を止め忘れ、
家を水浸しにしたといったケースが浮かびますが、残念ながら、
当人の過失によるこうした損害は水害に該当せず、補償は受けられませんのでご注意を。
☆住宅総合保険の水害の補償はこう支払われる☆
補償が受けられるのは最大でも損害の70%まで。
火災保険の契約さえしておけば、水害も補償されるのではありません。
補償されるのは「住宅総合保険」、あるいは、損保各社が独自で開発・販売している
「新型火災保険」です。
ただし、新型火災保険については、水害補償のあるなしを選択できる商品があるため、
どのような契約をするかによって異なります。
なお、「住宅火災保険」には水害の補償はありません。
(ご自分が加入している保険内容をお確かめください。)
水害の補償で知っておくべき重要な点は・・
損害額の全額がつねに補償されるとは限らないということです。
★「住宅総合保険」の場合、水害補償は具体的に以下のようになります。
たとえば、2000万円のマイホーム建物が洪水で流失してしまった場合でも、
受け取れる保険金は1400万円が限度になります。
また、床上浸水を被り、建物や家財に14%程度の損害を受けた場合に受け取れる保険金は
2000万円×5%で100万円ということになります。
一方、29%の損害を受けた場合に受け取れる保険金は2000万円×10%で200万円。
地震保険と同様、損害の全額が補償されるわけではなく、
さらにざっくりとした保険金の支払われ方になります。
★各社独自の新型火災保険では、水害の補償をこれまでよりも強化しているものも出ています。
たとえば、損害割合が30%以上となった場合には、保険金額を限度に損害額を
保険金として支払う「実損型」が多いようです。
ただし実損型でも、損害割合が30%未満の場合には、住宅総合保険などと同様の仕組みで
保険金が計算されるため、損害額がそのまま支払われるわけではありません。
損害保険には、「利得禁止の原則」というものがあり。
損害保険によって、利益を得るという考え方がないからなのですね・・。
被害額や実損額を保険で補てんするということです。
国土交通省のホームページでは、洪水ハザードマップの見方というのがあります。
洪水ハザードマップ
お住まいの地域がどうなのか?一度確認されるのも良いかもしれません。
★蒸し暑日が続いてます。まだまだ梅雨があけきらないと言ったところですが・・
夏バテ対策はやはり「食」から。色を楽しむ・・・
夏野菜。
とり肉は岩塩で・・・。あっさりと。
こちらはサーモンとトマト&アボカドのマリネ風。
お料理教室の申込みをしましたが・・・抽選は今週末? 当たるかな?