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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/72/ed/1dc00b1dc438d5cf372f9260c530daa6.jpg)
結構、旬な話題が掲載されていてとても参考になる雑誌です。
今回の記事の中で・・・目が留まったのは、こちらの記事。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/24/7b/e578c1052bfa164826be471ad0a0f7da.jpg)
所有者不明土地の解消に向けて民法の一部改正され、不動産関連のルールが変わる。
2024年4月からの相続登記の義務化に先行し、
「相続土地の国庫帰属制度」は2023年4月27日から、それ以外は4月1日から施行となるものです。
・土地・建物に特化した「財産管理制度」の創設。
・共有物の利用の円滑化をはかる「共有制度の見直し」
・長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入。
・所有者不明土地にかかる「相隣関係の規定の見直し」
このなかで、「相続土地の国庫帰属制度の創設」手続きの流れ。
1.承認申請・・・申請権者は相続または遺贈により土地を取得した人
2.法務局による書面審査・実地調査・・・土地は建物や工作物がなく土壌汚染や
埋蔵物もない、担保権の設定がないなど、一定の要件あり。
3.法務大臣による承認
4.負担金の納付(30日以降)・・・10年分の土地管理費相当額で通常20万円。
ただし、市街化区域など一部の宅地や田畑、森林は面積に応じて算定金額になる。
5.国庫へ帰属
※申請時には実質等を考慮した審査手数料の納付が必要とのこと。
相続人不存在の場合に財産管財人を選定したり、破産した場合に管財人を選定する。
今ある制度の「空き家」バージョンですね。
一戸建てなどであれば、まだ処理はしやすいのですが・・・
分譲マンションのように1棟の建物に空き家がぞろぞろ出てくると
幽霊屋敷のようになり、管理不全になってゆきます。
こうならないようにというのが「マンション管理計画認定制度」で
管理計画をしっかり立てましょうというのが、今の流れです。
相続登記が義務化されるだけでも、ずいぶんと進化です。
くれぐれも分割協議書を交わすのが面倒だから。相続の話し合いが面倒だからと
「共有登記」なんてことは絶対にしないことです。
いかに「共有名義」が大変かということをよく考えてから行ってくださいね。
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結構、旬な話題が掲載されていてとても参考になる雑誌です。
今回の記事の中で・・・目が留まったのは、こちらの記事。
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所有者不明土地の解消に向けて民法の一部改正され、不動産関連のルールが変わる。
2024年4月からの相続登記の義務化に先行し、
「相続土地の国庫帰属制度」は2023年4月27日から、それ以外は4月1日から施行となるものです。
・土地・建物に特化した「財産管理制度」の創設。
・共有物の利用の円滑化をはかる「共有制度の見直し」
・長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入。
・所有者不明土地にかかる「相隣関係の規定の見直し」
このなかで、「相続土地の国庫帰属制度の創設」手続きの流れ。
1.承認申請・・・申請権者は相続または遺贈により土地を取得した人
2.法務局による書面審査・実地調査・・・土地は建物や工作物がなく土壌汚染や
埋蔵物もない、担保権の設定がないなど、一定の要件あり。
3.法務大臣による承認
4.負担金の納付(30日以降)・・・10年分の土地管理費相当額で通常20万円。
ただし、市街化区域など一部の宅地や田畑、森林は面積に応じて算定金額になる。
5.国庫へ帰属
※申請時には実質等を考慮した審査手数料の納付が必要とのこと。
相続人不存在の場合に財産管財人を選定したり、破産した場合に管財人を選定する。
今ある制度の「空き家」バージョンですね。
一戸建てなどであれば、まだ処理はしやすいのですが・・・
分譲マンションのように1棟の建物に空き家がぞろぞろ出てくると
幽霊屋敷のようになり、管理不全になってゆきます。
こうならないようにというのが「マンション管理計画認定制度」で
管理計画をしっかり立てましょうというのが、今の流れです。
相続登記が義務化されるだけでも、ずいぶんと進化です。
くれぐれも分割協議書を交わすのが面倒だから。相続の話し合いが面倒だからと
「共有登記」なんてことは絶対にしないことです。
いかに「共有名義」が大変かということをよく考えてから行ってくださいね。