下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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大雨ですね~

2024年07月12日 | マンション管理
県内各地で大雨ですが・・・

皆様、被害は大丈夫だったでしょうか?

ご心配です。

こんな時、万が一の際に役に立つのが「損害保険」なのですが。

よくよく内容を確認していないと、

川の側に住んでいて「水災」に加入していなかったりと。

あるあるです。


水災補償は、文字通り「水災」に対する損害を補償するものです。

水災とは基本的に、「台風、暴風雨、豪雨、融雪」などが原因となって、

住宅が損害を被った場合を指します。

台風や暴風雨によって起きた、浸水や洪水、高潮、土砂崩れ、落石なども水災にあたります。


例:「水災」にあたる被害

・集中豪雨で自宅が床上浸水した。
・台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
・豪雨などで山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。


ちなみに・・・こちらは、「あいおいニッセイ同和損保」が公表している。

損害内容の割合です。




最近は、災害が増加していますので・・。

ご自身の加入している保険内容、今一度ご確認くださいませ。(後で後悔しないために)


Myスイカ・・・割って、食べてみました。



色はいまいちでしたが、お味は甘くて美味でした。

スイカって本当、水分多しですよね~。夏にはピッタリです。


と、昨日のランチは「リンガーハット」に優待券消費に行きました。

大好きな皿うどん。

今は、「小さいサイズ」「レギュラーサイズ」「大盛り」といろいろ選べます。

何も考えず・・・「レギュラー」でと。



うお~結構なボリュームがありました。

確か、お値段は820円。

(うち、優待券550円なので、お支払いは270円でした。)

最近、オーダーはタブレットのお店が増えましたよね。

高齢者多くなるのに、操作が大変ですよ。将来が心配です・・・。

また、大雨になりそうですので、足元お気をつけくださいませ。
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マンション管理規約改正(2024.6.7)

2024年07月10日 | マンション管理
本日の朝日新聞記事・・・



(出かける前にちょいっと撮影したのですが・・写真映りが悪かったですね。)

記事は読みにくいので、解説すると。

マンション標準管理規約が改正されました(令和6年6月7日)

マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、

マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。

【改正の概要】(記事では、表で説明されています。)

以下の事項等について、必要な規定が整備されました。

・組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み

・所在等が判明しない区分所有者への対応

・修繕積立金の変更予定等の見える化

・総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管

・EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進

・宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等

※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。

詳しくは、国土交通省「標準管理規約」で検索・確認されてみてください。


マンション、今や2つの老いではなく。

規約までも含めて、3つの老いと言われています。

だんだんと、「老い」の数が増えていきそうで・・・心配です。


本日の収穫。「スイカ収穫してみました」

さてさて・・・お味は、どうでしょうか?夜のお楽しみです。

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第三者管理方式

2024年06月30日 | マンション管理
マンションで最近よく聞く話題と言えば・・

『第三者管理方式』ではないでしょうか?


本日の朝日新聞Reライフの記事をご紹介。



この制度、導入時は外部管理者方式(第三者管理方式)は、

弁護士やマンション管理士など、専門家が管理者となることが想定されていたようですが、

18年の国交省の調査では、区分所有者以外の第三者が管理者になっている管理組合は、6.4%

6.0%は管理業者で、専門家は0.4%だったと記載がありました。

外部管理者方式では、管理組合と、外部の管理者との利害が対する

「利益相反」の懸念がつきまとうものです。

紙面では、「任せっきりではいけません。区分所有者が、外部の人を

監視してゆく必要があります」と記載されていました。


管理会社が管理者となる場合、やはり気になるのは、「利益相反」の部分かと思います。

任せっきりにせず、区分所有者がしっかりと適宜監視してゆくことが必要と思います。


国土交通省のHPでは、6月7日。

「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~」と掲載されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html

ご参考までに。


荷造りビニール紐で編んでした鞄。

できました。こんな感じです。さて、さて何をいれようかな。


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外部管理者方式

2024年06月11日 | マンション管理
国土交通省HPに令和6年6月

「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が

掲載されました。



外部管理者方式に「理事会あり」「なし」の場合。

既存マンションと新築マンションの場合にわけて説明されています。


また、管理組合運営のあり方として、管理者権限の範囲等として

・管理者業務と管理業務の委託契約書は別々に分けるべき。

・管理者業務と管理業務の担当者を分けるべき。

・管理者の任期は原則1年程度とすることが望ましい。

・区分所有者の意思反映のための環境整備が必要。

・議決権行使は、管理者や外部専門家である監事への議決権付与ではなく、

出席又は議決権行使書によることが望ましい。



管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方。

・管理組合財産を管理する預金口座は、管理組合に帰属する財産であることが

一見して明らかとなる名義とするべき。

・通帳と印鑑等の同一主体による保管を避けるため、

管理組合財産を管理する口座の印鑑等は監事が保管することが望ましい。


管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス

・規約には、管理者の固有名詞を記載しないことが望ましい。

・管理者の退任が決まった後の新管理体制への移行手続きは、監事が担うことが望ましい。

・具体的には新規約の調整、新管理者の選任を議案とする臨時総会の招集通知を

旧管理者の退任決定日から1ケ月以内を目途に発出し、新管理体制を整備することが望ましい。



日常の管理での利益相反等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方

・総会で承認を得た金額以上の支出を伴うと取引や、自己取引及びグループ会社との

取引等については、総会において承認を得る必要がある。

・グループ会社の定義について、管理業者の親会社、子会社、関連会社、管理業者を

関連会社とする会社を総称したものとして整理。


大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方。

・大規模修繕工事は、修繕委員会を設置し、これを主体として検討することが望ましい。


監事の設置と監査のあり方

・監事のうち少なくとも1名は外部専門家から選出し、加えて

区分所有者からも監事を選任することが望ましい。

・区分所有者に対する定期報告、月1回が実施され、

・区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている場合、

区分所有者からのみ監事を選任することも考えられる。


上術がガイドラインを要約したものです。

ガイドラインが整備されることはとても望ましい事です。

でも、今度は「監事」のなり手がいなくなりそうですよね。責任重すぎて。

また、管理委託とは別に管理者への報酬も加味すると、

そのフィー分の経済的負担も上乗せされるとも考えられます。


ニュース等によれば、管理会社より「管理費の値上げはありません」と提案され。

理事会もなくなりますし、役員にもならなくてよいので負担が軽くなりますよと言われ。

がっつり、管理規約の中に個別名称を入れられて、解約できないようながんじからめの規約となり

それを知らずに総会で承認。

はたと気づいた時。解約しようとしても特別決議がとれず

規約改正ができないため、管理者解約ができなくて苦労したという事例がありました。


「契約にはじまり、契約におわる」です。

契約書や管理規約の内容は、しっかり確認をされてくださいませ。
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フロントマネージャー

2024年06月07日 | マンション管理
管理会社のフロント・・・。

呼称としては、「フロントマン」と呼ばれたりもしますが、

最近は女性のフロントの方の増加もありで、

「マン」という呼び方が合わなくなってきているのかもしれません。

で・・・かっこよく。

「フロントマネージャー」という呼び名が増えてきたのかもしれません。

先日、診断に伺わせて頂いた管理会社。

若い男性のフロントの方でした。

理事長も4月に就任されたとのことで、若い女性理事長でした。


やっぱり、若い方がマンション管理組合の事をしていただくと、

「フレッシュ」ですよ。

多少知識が不足していても、「助けてあげたい」という気持ちになるものです。


ときどき、管理会社のフロント女性から・・・ご相談をされることもあります。

ぴかぴかの1年生、もしくは経験の浅い方、同性なので聞きやすいのでしょう。

大歓迎で、無料奉仕でご相談対応させて頂いています。

そうすることで、今の管理組合が抱えている現状を垣間見ることもできますし。

「人助け」にもなればと。


管理組合理事長、長いところではお1人の理事長が10数年以上もされておられる

組合もありますが、「誰もやる人がいないから」とは言われますが。

1人の方が長年されていると、どうも勘違いがはじまる傾向があります。

管理組合=なんでも自分の好きなように決めていいと。

理事長は長くても、3~5年程度で交代すべきです。


とは、逆に全員の理事が1年で全員交代の管理組合もありますが

そうなると、案件が引き継がれず。

単年度で片付かない問題が闇に葬られることもあります。


できれば・・・理事は「半数交代」で複数年が理想です。


最近、「第三者管理」の話題もチラホラですが。

しっかりと、監査の目をもっておくことも必要です。

自分達の大切な資産を、全くの他人様に預けるわけですから。


「よ~く、考えよう」です。
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第三者管理

2024年05月29日 | マンション管理
最近、増えつつあるのが「第三者管理」

  こちらは、昨日の朝日新聞記事・・・



高齢化等で役員のなり手がいない問題、

そんな時にマンション管理士などの専門家を活用し

管理者に就任し業務を行うというもの。


記事では、マンション管理士が理事長となり。

区分所有者の方が監事として一緒に業務管理等を行っていると紹介されていました。


今後、国土交通省の方でも外部専門家の活用、第三者管理者方式について

ガイドラインが整備されてくると思います。


ちょっと、気になるのは、管理会社が管理者になるパターン。

ときどき、遭遇するようにはなりましたが・・・

本当に「監査」機能が働くのかな?という疑問もです。


別の記事に・・・高齢者という概念を変更しようという記事が掲載されていました。

65歳ではなく、70歳にという提言です。

70歳まで、年金ももらえなくなるでしょうし。

必然的に定年も70歳になるでしょうし。

「働け」「働け」と言われているようです。

確かに、高齢化によって労働人口も減りますし。

医療費に介護保険費に国の財源は枯渇してくるでしょう。

いかに、財源を確保していくか・・・それは、高齢者を働かせるに限るという

発想なのでしょうか?

諸外国の中には、国会議員の数が少ない国もあるようですが・・・

財源をどこから絞るか?そこも考えてもいいような気がしますよね。

議員報酬の多さ、交通費等の優遇制度などなど。

一般庶民の生活とかけ離れていれば、庶民の気持ちはわからない気もします。

と思うのは、私だけでしょうか? 

社会保険料の増加、給料のアップ分より食費の高騰率の方が高いです。

子育て世代の方は本当に大変だと思いますよ。

無理をせず・・・頑張りましょう。
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雑草はなぜ生えてくるのか?

2024年05月26日 | マンション管理
朝日新聞の土曜版・・・正式名称は「be on Satuday」

「雑草はなぜ生えてくるのか?」

小学5年生からの質問と掲載されていました。

えらいですよね~「ぼ~と生きていない」ということです。



その理由の1つは、種が眠る特性があること。→長持ちする。

一斉の芽が出ない。→一気に刈り取られない。

すぐに成長して花をつける。→長く種をつくる。とのことらしいです。


私は「雑草のように生きる」

踏まれても、踏まれても。負けない・・・と若い時は思ったものです。

良く言えば、「様々な場所に適応する力がある」とも言うのです。


雑草を虫に置き換えると「ゴキブリ」ですか?

でも・・さすがに、「ゴキブリのように生きる」と言う人はいないですよね。


栽培をしていて思うこと。①光(光合成) ②水 ③栄養が必要。

愛情をたっぷり注いだら、それなりにしっかりと成長してくれます。

これ、子育てと同じだと思います。

成果品・・・きゅうりは曲がらず真っすぐに成長。

ズッキーニーは、人工授精ではなく。YouTubeから得た薬の活用です。





本日のガーデニングは・・こちら。



最近は、道行く方がよく栽培成果の野菜を眺めている方が多くなり。

(袋栽培が珍しいのと、野菜達しっかり育ってくれてるのを見られてるみたいで・・)

ついつい凝り性なもので、おしゃれガーデニングにも火がついちゃいまして。




こんな感じな土曜でした。でも、本当に暑いですね~もう夏みたいです。
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夜中の活動・・・

2024年05月16日 | マンション管理
今日も福岡まで走ってきました・・・マンション診断。

高速代にガソリン代に、駐車場代までも含めると。

う~ん、本当に割が合ってるのか少々疑問ですが。

「指名」で依頼がくるので、行っているという現状。

そして、帰宅後には診断レポート作成と更にプラスの時間もかかります。


何事もメリット、デメリットがあり。

メリットと言えば、いろいろな管理組合のパターンを拝見させていただくことができること。

そういう面でいえば、相当な数の管理組合運営を学習させていただいているとも言えます。

デメリットは・・冒頭記載でしょうね。(割に合ってる?)


と・・・帰宅後に食事をして、疲れが出て爆睡してしまい。

夜中の活動で、深夜時間帯にレポート作成をしていました。

その日の事は、その日にやってしまわないと忘れてしまいます。

何事も記憶が新しいうちにです。


そういう意味では。理事会や総会出席から帰宅後に

深夜時間帯によなよな、議事録作成をしていました。そして、寝るのは深夜2時とかね・・・。


で・・・本日のMYご褒美は、

行き「古賀インター」にてちょうどランチタイムにて

一蘭のラーメン。



久しぶりに食べました。一蘭って、カウンターだからおひとり様でも入り易いですよね。


で・・・帰りは、やはり古賀インター定番の「ゴディバ」



この価格、750円 (結構、いいお値段ですよね)

え?容器、一回り小さくなってない?と思いましたよ。ちょっと・・・不満。



帰宅後は、かわいい菜園達の水やり。

朝パシャリのズッキーニ。

ズッキーニの花は、とても美しいので観賞用としても楽しめます。




こちらは、ナスビ。この花も綺麗ですよね。




と、レポートを作成していたら。「あれあれ、豪雨」ではないか・・・。

せっかく、頑張って水やりしたのに。天気予報見ておけばよかったと後悔の巻。


本日レポートもほぼ完成のため。明日の朝、頭がクリアなうちに再チェックです。

「では・・・おやすみなさい。 深夜1時38分でした。
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自治会

2024年05月13日 | マンション管理
新年度を迎えてから、早1ケ月が経過しました。

各場面で、総会が開催され役員改選も行われたりと、

役員になられた方は新たな活動も加わったのではないかと思います。


マンション管理士として、いろいろな管理組合の総会において、

役員選任から改選、そして新しい役員の方への助言など行ってますが。


私の住居は戸建のため「自治会」。

組長は何年かに一度輪番制で回ってきていますが、その組長をまとめる「〇丁目役員」に

今年度より選任されて慣れない役員活動を行っている現状。


自治会活動・・・まったくもって興味関心もなく過ごしておりましたが、

役員になれば、そうも言っておられませんのでと。


「自治会・町内会」トラブル解消・上手に運営という本を見つけましたので

ちょっと購入してみました。




自治会に加入する・しない。

個人情報の壁。

回覧板や市報の配布。

ご近所トラブルはどこまで関与?などなど。

やはり、管理組合と同じ重なる部分と異なる部分も散見します。


さっそく組長から集金された町内会費を集め、それを町内会の会計担当者へ。

6月には町内の一斉清掃もありますし・・・。

今度は市報と一緒にゴミ袋の配布もですかね?と雑務も加わります。


役員になって、町内会の年間スケジュールを眺めてみて

意外と行事もあるものです。


誰かがやらなければならない事ですが・・・

高齢化社会。やはり80代を過ぎた方には負担は多すぎですよ。


自分が住んでいる地域の事を改めて知るには、よい機会と受け止めて。

「プラス思考」で務めなきゃですが。

意外と雑務も多いものです。

大きなトラブルはありませんようにと願うばかり。

なかなか個人の思考も異なりますので難しい部分もありますが。

何事も経験です。人との出会いに感謝ですね。「前向きに・前向きに」
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マンション海外オーナーの所得税 借り主に徴収義務

2024年05月07日 | マンション管理


へえ~という記事。

マンションを借りただけなのに、税務署から追徴課税を受けたという記事。

ポイントは部屋のオーナーが日本に生活の本拠がない「非居住者」だったという事。


所得税法では、非居住者から日本国内の不動産を借りて賃料を支払う場合、

その金額の20.42%を非居住者の所得税分として借り主が源泉徴収(天引き)し、

納税する義務が生じるというもの。


この制度は、海外にいる人から所得税などの「取りっぱぐれ」を防ぐ狙い。

オーナーは源泉徴収された分だけ手取りは減るが、確定申告すれば一部であっても

還付を受けられる場合が多いとのこと。


円安の影響もあって、外国人が日本の不動産を買う機会も増え、

こういう相談も増加しているとのこと。


非居住者がオーナーであっても、借り主が「個人」で、

借りる目的がもっぱら「居住」のためだけであるという条件を満たせば

源泉徴収の義務は生じないとのこと。


注意点としては、オーナーが外国人でも日本人でも、

住所が海外になっていないか契約書を見て確認した方がいいと記事はしめくくっていました。
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3つの老い

2024年05月06日 | マンション管理
あっという間に連休が終わりますね。

昨夜から雨・・・・今もどんよりです。

でも、早朝から活動。朝は頭がスッキリなので・・・いろいろな事が片付きます。


新聞を広げて、隅から隅まで読む。これも休日の楽しみです。

本日の朝日新聞に「二つの老い」

さらに・・・システムの老化や、法律や制度がひと昔とは異なってきている社会現象を踏まえて

「三つの老い」と、記述されていました。




少子高齢化に伴い、特に「高齢化」や「独居」「認知症」と

今まで経験したことのない状況へと変化している世の中において、

現在の法律や制度は通用しない状況となっています。

個人の思考も変化していますし、すぐ、「○○ハラスメント」と言われる時代です。

常識が常識でなくなっている世の中、生きにくい時代となりそうで心配です。




「身寄りなき最期と向きあう」(QRコードより記事参照)
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アウトレット北九州

2024年04月09日 | マンション管理
昨日はマンション診断「八幡編」

近くにアウトレット北九州があるではないか・・と。

週末は人が多くて混雑で近寄れないので。

 そういう場所は敬遠でしたが、雨の月曜。

こんな時に行くしかないと、行ってきました。

 


  診断は午後からでしたので、楽しみなランチ時間も逆算して。

「はい」しっかりハンバーグを頂いてきました。



焼き加減は熱い石の上と鉄板の上でジュージュとお好みです。(これ写真悪すぎ)

 音で楽しむ。見た目で楽しむ。というところでしょうか。


あまりウィンドショッピングは好きではないので・・・全体のお店をさらっとみて退散の巻。

早く着きすぎると、診断の時に疲労が出てきて

 「あ~早く帰りたい」とうわの空って事にならないように。要注意。要注意。

帰宅後のレポート作成もありますからね。


いろいろな管理組合を拝見させて頂いて思うこと。

1つとして同じ物件はありません。運用も様々です。


どれが正解で、どれが正解でないかという答えは、

そこに住む住民の方ではないでしょうか。


え~管理規約なんて無視だね・・と驚きの物件もありますが。

意外とうまく回っていたりということもあります。

ただ、住んでいる住民が変わったら。

時代が変わってきたら、トラブルは間違いなく発生してきます。

そうなってからでは遅いので、早めに対応しておくことが大切です。
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マンション管理計画認定制度とマンション管理適正評価制度

2024年04月07日 | マンション管理
今月のFPジャーナル。



「マンション管理計画認定制度とマンション管理評価制度」について

まとめた記事が掲載されています。



■マンション管理計画認定制度 

こちらは、認定申請の流れ。



■マンション管理適正評価制度とは、

一般社団法人マンション管理業協会によって創設された制度です。

マンション管理状態や管理組合の運営の状態を評価し、

インターネットを通じて情報を公開する仕組みで全国のマンションが対象となています。

①管理体制 20ポイント

②建築・設備 20ポイント

③管理組合収支 40ポイント

④耐震診断関係 10ポイント

⑤生活関連 10ポイント  となっています。


こちらは、2つの制度の共通点・相違点、メリットが掲載された表です。



どちらも有効期間がありますので、一度受けたら終わりではありません。

「継続」してゆくことが大切となります。


ただ、いづれにして・・国土交通省が推奨する

修繕積立金の平均値、これに到達する。あるいは、この基準値を超えるのは

至難の業ではありません。

本当に、これだけの積立金が必要なのか?疑問でもあります。(個人的見解ですが)

上手に節約して修繕や維持管理を行う方法もあるかと思います。

どんどん大規模改修工事をして、建築会社を潤おわせましょう的政策とも

とれるのは、ひねくれた見方でしょうか?


公的な建築物、12年毎に修繕していますか?

学校なんて、一度建築したら・・・ずっと何十年もそのままでは?

外壁が剥落してきて、危険が生じてきてから改修工事していません?


この差はなんなのだろうかと疑問です。


公共施設は一度建築すると、修繕は極力せず・・取り壊すという政策ですかね?

「矛盾」だと思いませんか?同じ建物なに。

個人資産と公的資産の違い? 

公的資産は税金なので・・・逆に大切に長く使用して欲しい感ですが。


昨日、NHKの番組で「東京スカイツリー」の設計から完成までの

ドキュメントを放送してました。

すごいですよね~。技術と職人さんの技。


建築が好きなのは、自分が携わったものが「形」として残ることです。

建築士ではありませんが、建築事務所でCADをやってた時期もありますので、

自分が携わった図面が形になってゆく。そして完成を見るこれ感慨深いものがあります。

おかげで、図面を見る。ひも解くことができるのはマンション仕事に役立っています。

何でもトライすることが、いろいろな場面で役に立つ。

苦労した分だけ、かいた汗と涙の分だけ、しっかり身についてゆくものですと

これは新社会人1年生に向けたメッセージ。

1年生でなくても、人生「山あり谷ありです」

谷があるから、登った後の爽快感と達成感が糧となり。

また、次のステップへと昇る力が蘇ってきます。

自分ひとりで抱えこまず、人を巻き込んで・・・

ダメな時は「助けて」「教えて」と言う勇気が必要です。


人生の先輩の中でも、優れた方というのは「頭が低い」

いつもおごることなく、謙虚に足元を見つめて。基礎がきっちりできています。


「謙虚にして驕らず、さらに努力を」大好きな稲盛和夫さんの名言です。
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朽ちるマンション、老いる住民

2024年03月25日 | マンション管理
土曜の夜中から読み始めた本。

「朽ちるマンション、老いる住民」



なかなか面白く、すぐに読み終えました。

内容はといえば・・・

朝日新聞連載記事に加筆をして書籍化されたものです。


管理会社の「更新拒否」

大規模修繕費の高騰

機械式駐車場の末路

理事のなり手がいない・・・と。


加速する二つの「高齢化」

再生を目指し模索する住民の姿を追った記事・・。


マンションは、一つの村だ。から始まる。

うんうんと、さらっと読破しました。おかげで睡眠不足かな。


ときどき、気になった新聞記事は切り抜いていますが。




本当、問題は奥深いです。
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管理計画認定制度「事前認定」

2024年03月23日 | マンション管理
管理計画認定制度・・・もうご存じですかね?

築40年超の高経年マンションは、20年後には405万戸に達する見通しとのことで、

建物・設備の老朽化、区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化、役員のなり手不足、

建替え等の再生に向けた合意形成の困難さという高経年マンション特有の問題に対応するため、

国または地方自治体による積極的な関与が望まれることから、マンション管理の適正化に関する法律を改正し、

管理組合によるマンションの管理に関する計画を、都道府県等の長が認定を与えることができるというもの。


この制度では、都道府県等は国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、

都道府県等はこの指針に照らして「管理計画」が基準を満たす場合は、管理組合に対して認定を与えることができ。

逆に、管理組合の運営が国のマンション管理の適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして

著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等はこれらに即したマンションの管理を行うように勧告することができます。


で・・『事前確認』とは。

事前確認とは、認定主体である都道府県等が認定を行うに際し、その事務的な負担を軽減するために

公益財団法人マンション管理センターのシステム上で、国の認定基準への適合状況を事前に確認することです。

事前確認を行うことができるのは、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士に限られています。

事前確認で基準を満たしていると考えられる管理組合には、事前確認適合証が発行されます。

なお、都道府県等が国の認定基準に加えて独自の認定基準を設けている場合、その独自基準部分は事前確認の対象外となります。


で・・管理計画認定を受けるメリットは、

管理計画認定制度を通してマンションの管理の適正化が推進されることになり、

マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとっても管理水準の向上などのメリットが期待されます。

また、良質な管理水準が維持されることにより、居住者だけでなく、周辺区域の良好な居住環境の維持向上にも

寄与するものと考えられます。

この他、管理計画の認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、

中古マンション売買時や共用部分リフォーム融資の際に一定期間の金利優遇が受けられることがあります。

また、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、

認定を受けた旨を公開されることに同意したマンションの名称、マンションの所在地などの情報を一般公開します。


管理計画認定を受けることができるマンションは、

国の基本方針に基づき、「推進計画」を作成している市区等(町村部においては原則都道府県)に立地するマンションで、

総会で認定を受けることを事前に決議しておく必要があります。

認定は5年間有効となり、有効期限満了までに再度認定を受けることで、新たに5年間の認定を受けることができます。


で・・『予備認定』とは

既存のマンションについては上に記載の通り、管理組合からの申請を前提として、

事前確認を経るなどの方法で都道府県等から管理計画の認定を受けることができますが、

管理組合成立前の新築マンションは、分譲会社からの申請に基づいて予備認定の制度を利用することができます。


予備認定は、都道府県等の関与によるものではなく公益財団法人マンション管理センターの制度です。

したがって、マンションの管理の適正化に関する指針を定めていない都道府県等でも受けることができます。

予備認定も住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、一定期間の金利優遇が受けられます。

また、分譲時のパンフレット等には、管理計画案の予備認定取得済みマンションと表示することができます。


マンション管理士へ事前確認を依頼するには、事前確認を行うことができるのは、

マンション管理センターが実施する講習を修了したマンション管理士に限られていますと。


あ~長い文章となりました。で、本日は「予備認定」を行いましたという苦労話。

認定事務が可能となるように研修を受講し登録しておくと、

ランダムな形で認定事務業務が依頼されると聞いていましたが・・・

本当に順番が回ってきました。突然に・・・。

もうわからないだらけで、大変でした。

「受託できます?」→「はい」から→資料は全てダウンロードで項目に従ってチェックして

何も問題なければ、簡単なのでしょうけれど。

修繕積立金の適正額が基準以下の場合、「補正依頼」を行って。

申請者と電話やメールでやりとり。

そして、わからない時は、「審査アドバイザーに電話をして問い合わせ」と。

いらいらの日々でしたが・・・なんとか完了することができました。

でも、この審査。この後からのくせもので、自治体からの質問も飛んできそうですよ。

で・・1件あたりの報酬は、長期修繕計画1件あたり〇千円。

正直、「ばっかじゃない?」という価格。(毒を吐く・・)

マンション管理士の仕事、本当 責任重い割にあわないと思う。(まあ、今さらだけど・・)

でも、苦労して数字合わせして、その数字がばっちり合うと。

「あ~快感」と、超すっきり。難しいパズルを解いた気分になります。


と・・・努力の後は、大好きなお取り寄せで浄化。

本日のお取り寄せは「神戸屋」のパン。



メロンパン。ものすごくメロンの薫りが・・・素晴らしく。

美味しく頂きました。


もう一つのお取り寄せは「あえて」という商品。

栄養バランスが整えられていて、簡単に食べられるという商品。



う~ん。確かに、ご飯はしっかり。野菜もまあまあ・・・お味もまあと。


時間のとれないランチ時には重宝します。

冷凍庫・冷蔵庫に山ほどの食材が入っていると、なんだか豊かな気分になる私。

「本日も美味しく、頂きました」あ・・・そろそろ夕飯の準備しなきゃです。

いつもながら、食べることばかりです。頭を使うと栄養不足になります・・・脳が。
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