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下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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読書、読書

2025年05月04日 | マンション管理
ゴールデンウィーク後半ですね。

皆様はどんなお休みをお過ごしでしょうか?


私は、読書ざんまいの日々を過ごしています。





写真を撮り忘れましたが、マンションの本も色々と借りてみました。

他には・・・法律の本、管理の本と、振り返りにはちょうどいい感です。


今年の家庭菜園は、こちら。

庭は雑草が生えないようにコンクリートにほぼしているため。

プランター栽培です。




こちらは・・・やすらガーデンのソフトクリーム。

とってもクリーミーで美味でした。


建て替え緩和

2025年03月06日 | マンション管理
昨日の新聞・・・こんな記事も掲載されていました。



「法改正 隣接地取り込みやすく」という見出し。

老朽化が進むマンションの再生を促すための方策が次々とです。

老朽化と住民の高齢化が並行して進行してゆくなか、

建て替えや改修の規制を緩和し、手続きや費用の負担軽減につなげる狙い。

関連する3法の改正案を4日に閣議決定し、国会で成立すれば2026年4月施行を目指すというもの。


【法改正の大きな柱】

再生手続きに必要な住民による決議の要件緩和。

現在、建て替え 区分所有権をもつ所有者の5分の4以上の賛成が必要。

だが、耐震性の不足など一定の要件に該当する建物は割合を4分3に引き下げる。


建物と敷地を一括して売却したり、建物を取崩したりするのは全員の合意が必要だが

5分の4以上の賛成でできるように緩和。

さらに耐震性の不足があれば、4分の3でも可能とする。


建て替えをする場合、現行では隣接地の所有者はマンション区分所有権を得られず

補償金などの支払いを受けることができなかったため、

隣接地の住民が住み慣れた土地を離れたくない場合には同意が得られず

用地を広げにくい実情があった。

改正案では、隣接地の所有者に、新物件の区分所有権を付与できるようにする

というもの。

これすごい内容だと思います。


とは、言っても。土地価格がそれ程高くない地方では、

建て替えのハードルは限りなく高いと思います。


でも、いろいろな法改正が出ることで検討しやすくなることは良いことだと思います。

法改正から目が離せまんね。

マンション修繕 20社談合の疑い

2025年03月05日 | マンション管理
今朝の朝日新聞記事「マンション修繕 20社談合の疑い」



と大きな見出しがついた記事が掲載されていました。

マンションの大規模修繕工事を実施する際、

工事業者の選び方について助言を受けたり、工事設計通りに進んでいるか確認してもらったり、

業者選びでは競争入札の段取りを行ったりする「設計監理方式」と。

「責任施工方式」では、管理組合と施工会社が工事請負契約を結び、

施工会社が工事全般を請け負う方式とがあります。


問題は、前者「設計監理方式」において、見積もり合わせ、競争入札で「談合」か

という問題です。


マンション管理士としていろいろな管理組合の大規模修繕工事の業者選定を

垣間見せて頂きましたが、はっきりと談合と言えないまでも。


設計士と業者。業者同士で、口裏合わせはあるな~と感じたことはあります。

(マンション管理士見習い中でしたので傍観でしたが・・。)

確かに、設計監理に入る設計士にしてみても、

「海のものとも。山のものいもわからない業者」の設計監理に入るより、

あうんの呼吸で仕事ができる。パートナーのような業者と仕事をしたいと

誰でも想像できますよね。


なかには設計士の指示をききいれない業者がいたり、

ヘタをうつとその失敗を被った設計士など・・・

設計士からの嘆きの声も聞いたことがあります。

マンションの大規模修繕額は、一般住宅とは比べものにならない高額な

工事金となります。

ちょっとした失敗も多額な予算狂わせにもなりますし、

ぎりぎりの計画で工事金を見積もっていると、資金ショートもあり得ます。

大規模修繕工事を実施する時は、しっかりとした工事計画と余裕資金をとることも大切です。


新築工事より難しいのが修繕工事です。何が出てくるかわかりませんので。


と・・・現在、私の家リフォーム中です。

2月末より業者さんが入り、浴室と洗面所の工事真っ只中です。

業者選定どうしたか?と言うと。

基本的には知り合い信頼できる業者を選定していましたが、

前回の外壁塗装では、ご近所さんが工事されていた業者に依頼してみました。

「安い」と思って契約したものの。

施工後にがっくりしました。その工事の粗さ加減。

で今回はその反省を踏まえて、知り合いの一級建築士さんがいる工事店に依頼してみました。

結果はまた、後日にでも。


と・・・リフォーム工事で外に出れないため、室内の片付けをしていて

古い座布団を出してきました。(捨てようかと思ったのですが)



和室が無くなってきましたので、こんな座布団を使う機会は無くなってきましたよね。

しものせき環境みらい館にリサイクルの布地を探しに行き。

1巻(長さ6m×幅1.1m) が1800円の布地・リバーシブルを発見し購入。

早速、ぼちぼちと時間つぶしに座布団カバー作成。



これなら,フローリングの上に座る時。ちょこっとおしりの下に敷くことができます。

まだまだ寒いですね。関東では雪模様、今日は高校受験日のようです。頑張ってくださいね。

マンションセミナーIn下関

2025年02月16日 | マンション管理
昨日、勝山公民館で「令和6年マンション管理セミナー・相談会」終了しました。

第1部セミナーの部は

 東亜大学 アート・デザイン学科 准教授 宇治康直氏

  「経年マンションの性能向上改修にむけて」

東京在住という宇治氏、自ら理事長として奮闘された話も交えて

やはりご自身が体験されたお話というのは説得力があります。

建築に詳しい、こんな方が組合員で更に理事長であれば心強いですよね。

管理組合により素晴らしい技術者や頭脳集団となる方が組合員という所もあります。

でも、大半がそうではありませんが、

組合員が協力しあって素敵な運営をされている組合もあります。

足りない部分は外部から専門職の力を借りればいいだけです。


第2部 マンション管理相談会でした。

毎回、いろいろな組合の方のお話をお聞きしています。

マンション管理組合同士で経験話や情報交換ができる場ができるといいですね。


私、ライフワークとしてマンション管理士やっておりますので、

いつも「マンション管理士さんにお願いしたら、おいくら必要ですか?」と聞かれますが。

私の場合は・・・ボランティア要素が強いため。現物支給が多いですかね~。

こんな感じ。



何故か、毎年バレンタイン。(甘い物が好きなのをよくご存じで・・・)


基本は組合員の方が自ら努力することです。

他人に任せておけばそれでいいという所には知識のみ。

自ら頑張ろうとする組合員さんには、知識と労力の提供をしています。


管理組合運営に「ピジョン」をもつこと。

経年が経つほど、将来的にどうしてゆくのか?等、住民皆さんで話し合いの場をもつことも大切です。

人間の終活があるように、マンションの「終活」も考える必要もあるのです。

マンション管理経費 説明義務

2024年12月29日 | マンション管理
今年もあと残すところわずかとになりましたね。

12月21日の朝日新聞に掲載されていた記事。

アップしようと思っていましたが・・・毎日バタバタ生活で遅くなりました。



管理組合の運営を管理会社に委託する分譲マンションについて、

国土交通省は20日、事業者やグループ内の企業に清掃や修繕などの

業務を発注する際、住民や所有者への事前説明を義務づける方針を示したという記事です。


物価高の割に給料は上がりませんが・・

やはり管理会社も人件費アップに伴い、こちらも「値上げ・値上げ」です。

なかなか厳しい世の中です。


本日の新聞記事はこちら・・「すごろく」ですが、

なかなか面白いと思って見てみました。




今朝のウォーキング「彦島八幡宮」

境内に飾られている絵馬が来年の干支「蛇」になっていました。




昨日は、今年最後の門司港レトロ。

寒波のなか、歩いてきました。

で・・・定番の「焼きカレー」



門司港レトロはいつ行っても人が多いです。

皆さん、交通事故やインフル・コロナ等感染症にも気をつけて

よいお年をお迎えくださいませ。


管理費の高騰

2024年11月04日 | マンション管理
朝日新聞の記事。



管理費の高騰を背景に、マンションの維持管理をめぐって住民や管理組合、

管理会社の間のトラブルや相談が各地で増えているという記事。


タワマンで一般管理費がいったん「0円」になり、

21年度から「復活」したことで問題提起となった案件。

専門家「管理会社は管理委託費の内訳を明記すべき」と指摘。

管理委託費を安くしたいのであれば、管理組合が自主管理するという手もあると

記事はくくっていました。


マンション管理センターに寄せられた相談例として、

・管理費の値上げについて臨時総会が開かれるが、

通知書に具体的な値上げに関する金額の説明がない。


・管理費の値上げを理事会が検討しているが、

節約を考えないで管理会社の言いなりだ。


・管理会計が赤字となり、管理費の値上げを考えているが

マンションの管理費の平均額などを調査した資料はないか


・管理費の値上げを理事会決議で決めてしまった等


この物価高騰のおり、管理費までも上がったら、

どんどん生活は苦しくなりそうですよね。


マンション購入を検討されておられるあなた。

「家賃と同じ支払いで」などと甘い文句に騙されないように

してくださいね。

マンションアドバイザー派遣事業

2024年10月29日 | マンション管理
下関市で今年度から開始されている

「マンションアドバイザー派遣事業」ご存じでしょうか?

マンションの管理組合等の適切な運営及び管理を支援するため、

専門家の支援を必要としているマンションの管理組合等または

マンションの区分所有者の代表者に対し、

マンション管理士をアドバイザーとして派遣する事業です。


1.対象者

・自主管理マンションの管理組合の代表者または

自主管理マンションの区分所有者の代表者であること。

・下関市の市税を滞納していない者であること。


2.相談できる内容

(1) 管理組合の運営及び管理規約等に関する事項

(2) 維持管理費及び修繕積立金等の財務に関する事項

(3) 管理委託契約等に関する事項

(4) 大規模修繕計画に関する事項

(5) 長期修繕計画に関する事項

(6) 耐震に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理及び運営に関する事項


3.派遣費用  無料

※派遣に伴い管理組合等で用意される資料や会場の準備などに要する費用については、

派遣を受ける管理組合等でご負担ください。


4.派遣回数・時間

・1管理組合等につき、1年度3回まで。

・1回の派遣につき、相談は2時間以内。


5.派遣申請の方法等

・派遣を希望される日のおおむね1か月前までに、

派遣申請書(様式第1号)に派遣希望日時などを記入の上、

市(住宅政策課)に提出してください。

という内容は、下関市のホームぺージに掲載されています。

北九州市や福岡市等ではかなり以前からマンション管理士派遣制度は

ありましたが、本市ではやっとという感はありますが。

マンション管理計画認定制度の影響もあり、山口県内でも

いっきにこの派遣制度は導入されています。


相談したいけど・・・と思われている管理組合の方、是非

下関市のホームページをご覧下さい。

窓口は下関市役所 住宅政策課です。

なお、年度内に予算がいっばいになればその時点で終了になるかと思われます。

お早めに・・・。

修繕積立金値上げ幅

2024年10月22日 | マンション管理
修繕積立金の値上げ幅について。

国土交通省は2024年2月、修繕積立金の徴収額を段階的に引き上げる場合の増額幅を

最大約1.8倍とする方針を示しました。

この要件は、地方公共団体がマンション管理適正化法に基づき管理計画を認定する

管理計画認定制度にも盛り込まれる予定です。

新築時の設定額は基準額の「0.6倍以上」

修繕積立金徴収額の値上げを要する大きな要因となっているのは、新築時の設定額の低さです。

国交省は、初期の設定額が低くなりすぎないよう、修繕積立金徴収額を均等で割った場合を基準額とし、

その0.6倍以上を新築時の徴収額とすることを求める案を示しました。

仮に、基準額を2万円/月とすると、新築時は1万2,000円/月以上の徴収額が求められるということです。


引き上げ額の上限は基準額の「1.1倍以内」を推奨

「最大約1.8倍」というのは、新築時の徴収額を基準額の0.6倍とした場合であり、

基準額からの値上げ幅は「1.1倍以内」に抑えることを求める案が示されました。

基準額が2万円/月とすれば、最終的な徴収額は2万2,000円/月となります。


修繕積立金が不足するため、値上げが必要とは言いますが。

増額幅が大きすぎて住民の合意が得られず、積立金が足りなくなる事態を防ぐねらいもあるようです。


国交省の調査では、当初額からの最終的な増額幅は平均約3・6倍。10倍を超える例もあったとか。

そのため合意できず、積立金が足りなくなるケースも相次ぎ、

2018年の調査では、34・8%が不足、積み立て状況が「不明」も31・4%だったとの報告もあります。


購入する際には、修繕積立金がどういう風に値上げされるのか。

最終的な修繕積立金予想額や、新築購入時からの値上げ幅等についても、

しっかりと理解したうえで、ローン返済分や購入後の固定資産税などの支払いも考慮して

資金計画を立てておくことが大切です。

今は金利の値上げ話もありますよ。

後々・・・「こんなはずではなかった」とならないようにしたいものです。

修繕積立金

2024年10月17日 | マンション管理
3連休のお休みもあっと言う間でしたね。

やっぱり、普段より車は多かったような気がします。

どこかに出掛けられましたか?

私は、自治会のモルック大会と美容院の巻でした。




で・・・片付け途中のジャーナルから。

マンション共用部分修繕積立金の目安という表が目についたので。こちら。



住宅購入後はローン返済以外に固定資産税・マンションなら管理費や修繕積立金がかかります。

管理費や修繕積立金が値上がりする可能性や

戸建てであれば、修繕費用がかかることを念頭に置きたいという記事。


修繕積立金の㎡あたりの単価は、国土交通省のホームページを参照にして

いただくと良いです。

機械式駐車場のあり・なしでグ~~ンと積立金額が変わります。

また、マンション規模によっても積立金は異なりますのでご注意を。

人生100年時代ですから・・・自宅で暮らす年数も長くなることが予測されます。

適切にメンテナンスを行えば、長く居住できます。

その費用を家計に組み込んでおくことも大切です。


来月、マンション大規模修繕工事に向けた融資制度に関する説明会が開催されます。

その中に、「高齢者向け返済特例制度と保証料の減免措置」という内容がありました。

今、物価高とともに、金利のアップも重なり、

住宅ローンの滞納が増加傾向にあるようです。

「こんなはずではなかった~」という場合。

住宅ローンを6ケ月以上滞納すれば「競売」の恐れも・・

そんな時、早めに「任意売却」という方法もありますし。

先日、テレビで見たのは、投資物件として新たな所有者を見つけ

自分がそこに住み続けるために、「家賃」として支払うという制度もあるようです。


返済が難しい時は、早め・早めに融資先や弁護士に相談されるのがベターです。


区分所有法改正 テーマ②(続き編)

2024年10月11日 | マンション管理
区分所有法改正のもう一つのテーマ(前回からの続き編です。)

・区分所有建物の再生の円滑化

区分所有法改正のもう1つのテーマは、区分所有建物の再生の円滑化です。

再生とは、具体的には建て替えを意味します。

建て替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上という厳しい多数決要件が必要で、

満たすのは容易ではありません。

そのため、必要な建て替えが迅速におこなうことができず建物の耐震性や火災リスクの回避が

できないままとなってしまいます。

そこで、基本的な多数決要件は今までどおりとするものの、集合住宅が耐震性・火災の安全性に

適合していないなど下記の5つの事由に該当する場合については、

多数決要件を各「4分の3以上」と緩和します。


耐震性の不足

火災に対する安全性の不足

外壁などの剥落により周辺に危害を生ずるおそれ

給排水管などの腐食などにより著しく衛生上有害となるおそれ

バリアフリー基準への不適合


また、建物・敷地一括売却や建物の取壊し等を行うには、区分所有者全員の同意が必要であり、

事実上困難なため、多数決による一括売却や取壊し等を可能とする仕組みが検討されています。

また、既存躯体を維持しながら専有部分を含む建物全体を更新して、実質的な建て替えを実現する

「一棟リノベーション工事」が技術的に可能になっていますが、区分所有者全員の同意が必要で、

事実上困難です。

そこで、建て替えと同等の多数決による一棟リノベーション工事を可能とする仕組みが

検討されているようです。


1995年の阪神大震災をきっかけに制定され、大規模災害で被害を受けた場合に適用される

「被災マンション法」も見直すことになりました。

被災した建物であっても、建て替えや取り壊し、敷地の売却には先ほど説明したとおり

所有者の5分の4の賛成が必要で、迅速な復興を妨げるとの指摘が挙がっていました。

そこで所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用し、

多数決割合も「3分の2」に引き下げること、

被災して建物の価値が2分の1を超えて失われた集合住宅は、

政府が災害を認定してから1年以内に賛成決議をしないと被災マンション法が適用されなかったのを

3年以内に延ばし、再延長もできるようにすることとしました。


ずずず~と文章を羅列しましたので、わかりずらいかと思いますが、

随分と進歩した考え方になったと思います。

また、区分所有法の改正に伴い、管理規約の内容変更もあるよね・・と。

現在、規約改正にむけて話をしている組合もあるかと思われますが。

私的には、一旦・・・様子見としています。

規約改正にも相当な労力が必要です。

この区分所有法が確定してから、再度管理規約の内容を再度精査と

改正の為の準備はしておきたいと思います。

区分所有法の改正テーマ

2024年10月10日 | マンション管理
(前回からの続き編) 区分所有法改正についてのテーマ。

区分所有法を改正して決議の円滑化を図る仕組みと、

多数決要件の緩和策を盛込むこと。

改正のポイントは「区分所有建物の管理の円滑化」

「区分所有建物の円滑化」という2つのテーマに分けられるようです。


こちらは、国土交通省のホームページよりの抜粋です。



ご興味のある方は、「区分所有法の改正」で検索されてみてくだい。


①集会の決議一般を円滑化するための仕組み。

死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者は少なくありません。

旧法では、このような所在不明の区分所有者(不在所有者)は「決議に反対する者」として

扱われていたため、決議要件を満たすことを阻害していました。

そこで、管理組合などから請求があったときに、裁判所の判断で所在不明所有者を

決議の分母から除外できる仕組みを創設したのです。

また、所在不明でなくとも、高齢・病気・怪我、あるいは海外に居住する(主に投資目的の場合)

などの理由で所有者が決議に出席できないケースを想定して、

以下の決議では旧法の多数決要件を維持しつつ、所有者ではなく「出席者」の多数決

による決議を可能としています。


普通決議

共用部分の変更

復旧決議

規約の設定・変更・廃止の決議

管理組合法人の設立解散の決議

義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議および

専有部分の引き渡し等の請求の決議

管理組合法人による区分所有権等の取得の決議


なお、所有者が国外に居住する場合、国内の居住者を「国内管理人」に選任できる案も

盛り込まれました。国内管理人は、保存行為や総会における議決権の行使などができます。


②共用部分の変更決議を円滑化するための仕組み

共用部の変更決議については、現行制度では所有者および議決権の「4分の3以上」の

賛成が必要ですが、この要件を満たすことは容易でなく、必要な工事等が迅速に

おこなえない場合があります。

そこで、他人の権利などが侵害されるおそれがある場合における共用部分の変更や、

バリアフリー基準への適合のための変更については「3分の2以上」の賛成に緩和されます。


③区分所有建物の管理に特化した財産管理制度

所有者が不明な専用部分や、管理が不適当な専用部分・共用部分に対して利害関係者が

裁判所に申し立てると、管理人を選出し管理を命ずる制度が創設されます。


と・・・長くなりましたので、もうひとつのテーマは次にしたいと思います。

区分所有法 改正

2024年10月09日 | マンション管理
随分と秋らしい季節になってきましたね。

数日前より、冬のスーツを取り出し着ています。


さて、最近よく耳する「区分所有法の改正」

そもそも「区分所有法」とは、何のための法律か?

区分所有法とは、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といい、

マンションや団地など、一つの建物に複数の人や世帯が暮らす集合住宅における

基本的なルールを定めた法律です。

一戸建の建物は、一つの所有権なので民法が管轄しますが、

集合住宅には、専有部分と共用廊下やエレベータなどの共用部分が存在します。

所有者が多くなると円滑に一つの建物を維持・管理が円滑にできなくなるため

民法の特別法として区分所有法が制定されています。


区分所有法は、1962年の制定から50年以上が経過し社会制度が変わる度に

何度か改正も行われています。

2024年度の国会で新たな改正案が提出される見込みです。


今、区分所有法改正が議論される背景として大きな問題があります。

①集合住宅の老朽化が進行していること。

国交省のデータでは全国の集合住宅のストック数は約685.9万戸で

1500万人が居住しており、そのうちの20%弱の約685.9万戸が築40年超の集合住宅。

さらに10年後には、その数249.1万戸。

20年後には425.4万戸と割合が増加する見込みであること。

その中で、建替えは2021年時点の累計で約2万戸程度にとどまっているそうです。

建物の老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化

維持修繕が困難になつた集合住宅の再生に向けた取組強化が課題となっています。

また、居住者の高齢化も進んでおり、

管理組合役員の担い手不足。総会の運営や決議が困難になっているという

集合住宅も少なくないということ。


②都市部を中心にタワーマンションなど大規模集合集合住宅の合意形成が

年々困難になっていることも背景としてあるようです。

全国にタワーマンションの数は2022年時点で約1500棟あり、

およそ400棟は2003年以前の竣工で約20年以上経過しているとのことです。

しかし、年齢層が様々で所有者が非常に多いタワーマンションは

投機目的で購入した海外居住者や議決に無関心な所有者らが集会に参加しない

場合が少なくなるく、そのため建物の維持・管理のための合意形成を

図りにくく、円滑な工事の障壁になっているようです。

また、空き住戸数も多く、近年では相続で所有権を取得したり、

投資のために購入するケースも増えているため、所在不明または

非居住所有者が増えていることも背景にあるようです。


ちなみに・・・決議数をみてみましょう。

・共用部の簡易な修繕などは・・・普通決議 (所有者の過半数)

・管理規約改正などは・・・特別決議 (所有者の4分の3以上)

・建替え・・・所有者の5分の4以上

建替えがすすまない現状を踏まえて、2014年にマンション建替え円滑化法が改正。

マンション敷地売却事業や容積率の緩和特例の適用対象が拡大されました。


と、長くなりましたので改正については、次につぶやきます。

マンション診断

2024年09月28日 | マンション管理
ずいぶんと朝・夕涼しくなりましたね。

ありがたいことに、マンション診断。

ご指名を頂き、あっちこっちにと車を走らせていますが・・・

正直、少々お疲れモードです。

事前にグーグルで地図チェックしてますが、

駐車場はどこに停めようとか。

遠路はるばる行きますので、診断前にトイレにも行っときたいですし。

で・・帰宅後は、レポート作成も待っていますし。

パソコンのし過ぎで肩はバリバリ。ヘロヘロ状態。

と、一昨日は帰り古賀インターでランチ。

黄金色の豚、とんかつ頂きました。



あまり満腹になると、帰宅後はレポート作成より睡魔がきますのでほどほどです。


と、昨夜は毛色を変えて「医療・介護ネットワーク研修会」に参加してきました。

骨粗鬆症とお口の健康管理・下関市における医療費・治療の重要性など。

骨粗鬆症の治療をする前に「歯科に行くように言われたんよ」なんて聞いて

いましたが、なぞが解けました。

骨粗鬆症で骨吸収抑制剤を投与されている患者さんが

歯性感染症を持っていると額骨が壊死することがある。

薬剤関連顎骨壊死(MRONJ) だからだそうです。


服薬や自己注射もあり、お薬手帳シール貼付を確認したり。

服薬管理、これ結構大変です。

今、医師もかかりつけ医ですが、薬剤師もかかりつけ薬剤師。

これがいいと思います。

居宅療養管理指導で自宅に来て薬剤指導をしていだたくこともありですよ。


マンションと何が関係あるの?と思った方。

いやいや・・・何でも知識です。

いろいろな知識があると、いろいろな引き出しが出てきます。

宇部マンションセミナー終了しました。

2024年08月30日 | マンション管理
台風の動向が気になりつつ、朝から仕事をしています。

28日は無事に、宇部で開催されたマンションセミナー・相談会は

終了いたしました。

全体的な参加者が少人数でしたので、ゆったりと贅沢な相談会が

できたのではないでしょうか?

会場は、ときわ湖水ホールでした。

こんなオブジェがありましたので、パシャリ。



ときわ公園、大改修後に1回訪れた程度です。かれこれ数年前の事です。

場所は違えども、どこも管理組合の皆さまのお悩みは同じ様です。


昨日は、この暴風の中・・・「大丈夫かい?」と思いつつ。

朝早くから出かけ、2ケ所のマンション診断を実施させていだたきました。

途中、暴風がひどくなり、フロントさんが午後から帰りますと連絡が入り

慌てて、1件目を終了させ。

そのまま、2件目に走りました。

おかげで、暴風が酷くなる前に帰宅できました。

夜な夜なレポート作成を行ってましたが、疲労のため断念。

やはり・・・集中力がなくなると文章力も低下します。

本当、物書きの気分です。いかにわかり易く。難しい表現にせず。

さらっと、読めるか。そして、それを読んだ後・・・継続して

管理組合活動を頑張ろうという気持ちが湧いてくるか。

気分が落ち込むより、盛り上がっていけるように気をつけて書いています。

そんなこんなで・・・昨日分のレポートは無事完成しました。


台風の動向は気になりますが、皆さまお気をつけてくださいませ。

大雨ですね~

2024年07月12日 | マンション管理
県内各地で大雨ですが・・・

皆様、被害は大丈夫だったでしょうか?

ご心配です。

こんな時、万が一の際に役に立つのが「損害保険」なのですが。

よくよく内容を確認していないと、

川の側に住んでいて「水災」に加入していなかったりと。

あるあるです。


水災補償は、文字通り「水災」に対する損害を補償するものです。

水災とは基本的に、「台風、暴風雨、豪雨、融雪」などが原因となって、

住宅が損害を被った場合を指します。

台風や暴風雨によって起きた、浸水や洪水、高潮、土砂崩れ、落石なども水災にあたります。


例:「水災」にあたる被害

・集中豪雨で自宅が床上浸水した。
・台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
・豪雨などで山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。


ちなみに・・・こちらは、「あいおいニッセイ同和損保」が公表している。

損害内容の割合です。




最近は、災害が増加していますので・・。

ご自身の加入している保険内容、今一度ご確認くださいませ。(後で後悔しないために)


Myスイカ・・・割って、食べてみました。



色はいまいちでしたが、お味は甘くて美味でした。

スイカって本当、水分多しですよね~。夏にはピッタリです。


と、昨日のランチは「リンガーハット」に優待券消費に行きました。

大好きな皿うどん。

今は、「小さいサイズ」「レギュラーサイズ」「大盛り」といろいろ選べます。

何も考えず・・・「レギュラー」でと。



うお~結構なボリュームがありました。

確か、お値段は820円。

(うち、優待券550円なので、お支払いは270円でした。)

最近、オーダーはタブレットのお店が増えましたよね。

高齢者多くなるのに、操作が大変ですよ。将来が心配です・・・。

また、大雨になりそうですので、足元お気をつけくださいませ。