下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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贈与税

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★贈与は、民法上「契約」として扱われる。

成立には、贈る側(贈与者)・受け取る側(受贈者)の合意が前提


※口約束でも契約は成立。


★贈与による財産の取得時期

・書面によるもの・・・契約の効力が発生したとき
・書面によらないもの・・・履行のとき
・停止条件付贈与のとき・・・条件が満たされたとき


★贈与税は、相続税の補完税ともいわれる。(贈与税は相続税法のなかで定められる)

・贈与税が課税されるのは、贈与者・受贈者ともに「個人」の場合に限られる。
・法人が個人に贈与しても、贈与税の対象とはならず、受贈者に『所得税』が課税される。


★贈与税非課税財産

・法人からの贈与により取得した財産(→所得税・住民税の対象)
・扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費
・公共事業用財産
・相続開始年の贈与(→相続税の課税対象)
・離婚による財産分与


★みなし贈与財産

・生命保険金など・・・被相続人以外の者が保険料を負担し、保険料負担者以外のものが
           保険金を受け取る場合。

・低額譲渡による利益・・・時価に比べて著しく低い対価で財産を譲渡す場合
・債務免除益・・・貸したお金の返済を免除すること、貸したお金の返済を肩代わりすこと。


★贈与税の申告期間・・2月1日から3月15日

(※確定申告の期限・・・2月15日から3月15日と混同しないこと)


※FP試験では、非課税財産・みなし贈与財産の内容や申告期限がよく出題されています。押さえておきましょう。



★贈与税額=(課税価格-基礎控除110万円)×税率-控除額


★贈与税には、物納制度はない。 (→ 相続税には、物納制度あり)


★贈与税は、金銭一括納付が原則。条件を満たせば、5年以内の延納が認められる。


★贈与税の基礎控除・・・110万円

 ※110万円以下であれば、申告書の提出は不要。
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相続時精算課税制度

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★相続時精算課税制度を選択した場合、

2500万円まで。(住宅取得資金の場合は、3500万円まで)贈与税は非課税となる。


それを越えた場合は、一律20%の贈与税が課税される。


★年齢制限

65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与する場合

住宅取得資金の場合は、65歳未満の親からの贈与も利用できる。

           受贈者の年齢は、20歳以上・合計所得が2000万円以下の制限あり。


※注意・・・いったん選択すると、暦年課税に戻すことはできない。


★適用財産・・・財産の種類・金額・回数に制限がない。

 ※受贈者単位で2500万円まで。

  複数年の贈与については、合計額が2500万円に達するまで。



※FP試験のポイント・・・住宅取得の場合とそうでない場合の違いを押さえましょう。
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相続財産の評価

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★借地権の評価=自用地としての評価額 × 借地権割合


★貸宅地の評価額=自用地としての評価 × (1-借地権割合)


★貸家建付地の評価=自用地としての評価額 × (1-借地割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)


★自用家屋の評価=固定資産税評価額 × 1.0


★貸家(アパートなど貸付用建物)の評価=固定資産税評価額 × (1-借家権割合 ×賃貸割合)



※FP試験のポイント・・・文章で出題される場合。実技の計算として出題される場合があります。
             しっかり、『計算式』を覚えましょう。
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成年後見制度

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が

財産管理や契約等の法律行為を自分で行うことが困難である場合に、これらの人を保護・支援する制度です。


★成年後見制度には・・法定後見制度と任意後見制度があります。




※後見の場合・・・日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消せません。


★任意後見制度・・・あらかじめ公正証書にして契約を締結し、任意後見人としての権限内容を定めます。

          本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任。

          任意後見人は資格制限を問わない。


※FP試験のポイント・・・「後見」「補佐」「補助」この言葉とそれぞれの概要を押さえましょう。
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ふう~~

2013年07月28日 | マンション管理
平常のマンションのお仕事とは別に、講師業も入っていると・・・

結構、事前準備に時間をとられるものです。



お金を頂いて、再勉強をさせて頂くことに感謝とは言うものの。

本日はひきこもり状態で、講座完結までの事前準備完了。

これで・・・講師は◎なはず。



最近はと言えば・・・ずっと「野菜生活」中心の日々。

外食が多い為、お昼はしっかりとるものの。

朝と夜は、野菜中心。






ダイエット効果と、体内機能の浄化が目的。

秋には、健康診断に行かなくてはと・・事前準備中。



マンション相談。

本当にマンションの人間関係は難しいと思う心。


正しい事を言っている方が絶対に報われるかと言えば、決してそうではなく。

少々言っていることは違っていても、「数は力」の多数決。

民主主義とは言うけれど・・・どこか違うよね~と思う心。


快適マンションライフを過ごす為に、「見ざる・聞かざる・言わざる」

本当にこんな態度で良いのだろうか? 

自分達の大切な資産を守る為、少しは「言う・見る・他人の意見も聞く」

ここも大切だと思うよねと。


むなしい相談を聞いた後、どうしようもできない事もあるものです。
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住民税と個人事業税

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★住民税の課税方法・・・①均等割 ②所得割 ③利子割 の3つがある。


★個人住民税の賦課期日は、その年の1月1日

 ※住民税は、前年の所得を基礎として計算される。


★住民税は賦課課税。(原則として納税者自身が税額の計算をしない)


★個人住民税の所得控除の控除額は、所得税の所得控除の額と同じものと、異なるものがある。

 ※社会保険料控除は同じ。生命保険料控除は異なるなど。


★住民税の納付方法・・・普通徴収と特別徴収がある。

 ※特別徴収とは、毎月の給与から徴収。


☆所得税と住民税の主な相違点等

 ・所得控除

 



★個人事業税・・・

 前年の所得を課税標準として、原則その個人の事務所・事業所所在地において課税される。

 賦課税方式

 税額=課税標準額 × 税率

※課税標準額・・・前年の所得税の事業所得・不動産所得+青色申告特別控除-事業主控除290万円等の控除

※事業税の計算では、青色申告特別控除は適用されない。


☆3種類の事業を行う個人が納税義務者になります。



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確定申告しなければならないケース

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★給与所得者の多くは年末調整により納税が完了するが、確定申告しなければならないケースもある。


・給与等の金額が2000万円を超える場合

・給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えた場合

・2ケ所以上から給与の支払いを受けている場合

・同族会社の役員やその親族等で、その会社からの給与のほかに、

 店舗・工場等の賃貸料・機械・機具等の使用料の支払いを受けている場合

・住宅借入金特別控除を受ける場合(初年度のみ)

・雑損控除・医療費控除・寄付金控除・配当控除を受ける場合



★確定申告は、住所のある税務署に提出する。

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所得控除

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★所得控除・・・所得税を計算するにあって、個人的事情を加味するために設けられた制度。
  
        課税所得は、各所得の金額から所得控除を差し引くことで求められます。

        では、その控除の種類をご紹介。


☆雑損控除・・・災害・盗難等により損失を受けた場合に、一定額が控除できる。

①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※2つのうちの多いほうの金額。損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合は、

        
翌年以降(3年間が限度)に繰越して各年の所得金額から控除できる。(確定申告が要件)


☆医療費控除・・・納税者本人または、配偶者その他同一生計の親族のために医療費を支払った場合、

一定額が控除されるもの。(確定申告が要件)

※控除額=(医療費-保険金で補てんされる金額)-10万円

※総所得が200万円未満の場合は、10万円に代えて「総所得金額等×5%」の金額とする。

※200万円が限度。




※医療費控除には、控除対象となるもの。ならないものをしっかり覚えておきましょう。

※FP試験では・・人間ドックで控除対象になる場合・ならない場合・

通院費用の対象になるもの・ならないものを押さえましょう。



☆社会保険料控除・・・支払った社会保険料全額が控除対象。


☆小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金の全額が対象。


☆生命保険料控除・・・一定額が控除





☆地震保険料控除・・・一定額が控除




☆寄付金控除・・・一定額が控除できる。


☆障害者控除・・・納税者本人もしくは、障害者であるものを扶養する場合に一定額を控除するもの。


☆寡婦(寡夫)控除・・・一定額を控除


☆勤労学生控除・・一定額を控除


☆扶養控除・・・扶養親族を有する場合に一定額を控除。扶養親族の所得は38万円以下であること。



☆配偶者控除・・・納税者が控除対象配偶者を有する場合に一定額を控除。配偶者の所得は38万円以下。


☆配偶者特別控除・・・納税者と同一生計の配偶者で、その年分の合計所得が76万円未満である者を有する場合に

最高38万円が控除されるもの。


※配偶者控除と配偶者特別控除の違いに注意・・・

配偶者特別控除は、納税者本人の所得が1000万円以下でなけれはならない。
  
配偶者の所得制限の違い。両方受けることはできないので、こちらも注意。



☆基礎控除・・・納税者すべてに対して一律38万円が控除される。


※控除額等のまとめ



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年収103万円と年収130万円の壁・・・(雑学編)

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★年収103万円とは・・・所得税がかかる基準です。


給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することができるというものです。



さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。


☆さらに、103万円という金額は、配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる

 税金上の金額の範囲でもあるのです。俗に、103万円の壁などと呼ばれます。



★収入130万円とは・・・

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。

この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」

で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。

あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。




★100万円超えて103万円以下の場合・・・所得税はかかりませんが、住民税はかかります。




★年末調整はなぜ必要が必要なのでしょうか?

年末調整とは、給与支払者(一般的には会社)が毎年年末に行なう事務作業のことで、

給与の支払を受ける人(一般的には従業員)がその年に納めなければいけない所得税額を、

あらかじめ毎月の給与から天引きした所得税と比較して、その過不足を精算する事務作業のことをいいます。



☆源泉徴収額に過不足が生じる理由として、

●税額表の性格・・毎月、給料は変わらないものとして税額表がつくられているから。

●扶養親族の異動・・こどもが生まれた場合や扶養親族の就職などで扶養人数がかわった場合、遡及して修正しない為。

●生命保険控除・・一括控除することになっている。

 などの理由からです。
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税額控除

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★税額控除


※所得から控除するのが「所得控除」。税額から控除するのが「税額控除」です。

この違いに注意しましょう。


※種類・・①配当控除 ②外国税額控除 ③政党等寄付金特別控除 
     ④住宅ローン控除 ⑤認定長期優良住宅新築等特別控除 ⑥電子証明書等特別控除


※FP試験でよくでる・・「配当控除」と「住宅ローン控除」について詳しく見てみましよう。


☆配当控除・・・配当所得があるときに、一定金額の税額控除を受けることができます。


・課税総所得金額等が1000万円以下である場合・・・配当所得の金額 × 10%

・課税総所得金額等が1000万円超である場合・・・

 ①配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1000万円を控除した金額に達するまでの金額 × 5%

 ②配当所得の金額のうち、①以外の金額 × 10%


 ※証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。

 ※申告不要制度を選択した配当などは、配当控除を受けることができない。



★住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

一定の要件を満たす住宅を購入したり、増改築を行った場合で、住宅ローンを返済期間10年以上で

借り入れた場合に、その借入金残高に一定の割合を乗じた金額の税額控除を受けることができる。


※国内で居住用家屋を取得して、その取得の日から6ケ月以内に居住

※合計所得金額が3000万円以下の年

※居住用家屋の取得等に係る借入金または債務を有すること。
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各種所得の内容・計算式チェック

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★利子所得・・・利子所得の金額=収入金額

 ※課税方法・・・15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、確定申告は不要。


★配当所得=収入金額-負債利子

 ※課税方法・・・原則として収入金額に対して20%が源泉徴収される。

         ただし、平成23年までの上場株式等の配当・公募株式投資信託の収益分配金などは10%が源泉徴収。

         上場株式等の配当等、申告不要制度を選択することもできる。

         上場株式等の配当等については、申告分離課税制度を選択することもできる。


 ※公募証券投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しに相当するため、非課税とされている。


★不動産所得=総収入金額-必要経費

  ※課税方法・・・総合課税

  ※総収入金額には、未収でも収入計上する。5棟10室以上あれば事業的規模に該当。


★事業所得=総収入金額-必要経費

  ※課税方法・・・総合課税


★給与所得=収入金額-給与所得控除または特定支出額

 ※課税方法・・・源泉徴収



★譲渡所得 


短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡費用の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益


譲渡所得の金額=譲渡益-特別控除額(最高50万円)


※課税方法・・・まずは先に短期譲渡所得の譲渡益から控除する。

土地・建物以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得と合計して、総合課税される。

合計する金額は、短期譲渡所得は全額。長期譲渡所得は、その2分の1に相当する金額。


★一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額

※課税方法・・・特別控除として、最高50万円を控除するこができる。

総合課税されるが、一時所得の金額の2分の1が他の所得と総合される。


(参考)☆一時所得の例・・・

生命保険契約に基づく一時金(保険料負担者が本人)・満期保険金のほかに解約返戻金

損害保険契約に基づく満期保険金
            
懸賞の賞金・商品・競馬・競輪の払戻金・法人からの贈与により受け取る金品・立ち退き料



★雑所得・・・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・

       山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。


※計算式・・・①公的年金等の雑所得の収入金額-公的年金控除額

       ②公的年金等以外の雑所得の総収入金額-必要経費

       雑所得の金額=①+②の金額


(参考)☆雑所得の例・・・

年金形式で受け取る公的年金・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取る場合)


★退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

※退職所得控除の計算  勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)

            勤続年数20年以上・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※課税方法・・分離課税

※退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出した場合は確定申告不要。

 この申告書を提出しない場合、20%が源泉徴収され、確定申告によって精算される。


※勤続年数が1年未満の端数がある場合・・1年として計算します。



★山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額

※課税方法・・・特別控除として50万円控除することができる。分離課税。



損益通算の対象となるもの・・・

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得

※「ふじさんじょう」と覚える


☆時価30万円を超える貴金属の譲渡や別荘の譲渡による損失は損益通算できない。

☆株式などの譲渡損失は、株式などの譲渡所得などとは通算できるが、他の所得とは損益通算できない。

☆不動産所得のうち、土地を取得するために要した借入金利子は損益通算できない。


※FP試験では、損益通算できるもの。できないものが出題されています。


☆参考・・・一時払養老保険を5年以内に解約すると、

差益に対して20%の分離課税が行われ一時所得扱いではない。

(所得税15%・住民税5%) 
 
※一時払養老保険の扱いは、FP試験にはよく出題されています。      
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所得税の計算手順

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★所得税の計算の流れ


①各種所得の金額の計算・・・所得を10種類に区分して計算します。


②課税標準の計算・・・損益通算により赤字と黒字を相殺してから所得を合算し

           合計所得金額を求めます。
     
           前年度から赤字がある場合、これを控除し、総所得金額などの合計額である

           課税標準の合計額を求めます。


③所得控除の計算・・・課税標準から控除できる14種類の所得控除額を計算


④課税所得金額の計算・・・所得控除額を控除し、税率をかける課税総所得金額などの

             課税所得金額を求めます。


⑤税額の計算・・・課税所得金額などに税率を適用し、1年分の税額である算出税額を求めます。

        その後、税額控除などを行い、申告期限までに納付ずき申告納税額を求めます。





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税の分類

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★税金の種類は、誰が課税するのかなどにより次のように分類できます。


☆課税主体による分類(誰が課税するのか?誰に納税するのか?)





☆納税義務者(誰が納税するのか?)

・納税しなければならない人のことを「納税義務者」

・税を実際に負担している人「坦税者」


・直接税・・・納税者と坦税者が同じ。

・間接税・・・納税者と坦税者が異なる。


★課税制度による分類




  ※分離課税は・・・申告分離と源泉分離の2つに分かれる。


[参考]山林所得とは、山林を伐採したり立木のままで譲渡した場合に生じる所得のことですが、

「山林を所得してから5年以内に伐採・譲渡」した場合に生じる所得は「事業所得・雑所得」に分類されます。

「山林総収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得」 ※分離課税として他の所得とは別に計算。

  ※FP試験では、過去「山林所得」を問う問題が出題されています。
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源泉徴収票の見方

2013年07月25日 | FP講座★タックスプランニング
★給与所得者の所得税はどのように計算されているのでしょうか?

   源泉徴収票から所得税額を算出してみましょう。





①給与所得の金額の計算

・給与所得控除額は・・500万円×0.2(20%)+54万円 =154万円・・(a)




※年収額によって、給与所得控除が定められています。


・給与所得金額は・・・500万円(給与の収入金額)-154万円(給与所得控除)(a)=346万円(給与所得の金額)(c)


②課税所得金額の計算  ※所得控除には14種類あります。


・所得控除の合計額は・・・社会保険料控除60万円+生命保険控除10万円+配偶者控除38万円
    
             +扶養控除38万円+基礎控除38万円=222万円(b)


・課税所得金額は・・給与所得の金額346万円(c)-所得控除の合計222万円(b)=124万円(課税所得金額)(d)



③所得税額の計算

・所得税額は・・・課税所得金額124万円(d)+税率0.05=所得税額6万2000円





★給与所得に含まれるもの・含まれないもの★

・給与所得に含まれないもの・・・出張旅費・通勤手当(月額最高10万円)・慶弔にたいしての費用

・給与所得に含まれるもの・・・給与・賞与・賃金・残業手当・住宅手当・各種手当て・青色事業専従者給与
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金融商品と税金

2013年07月23日 | FP講座★金融資産運用
★各種金融商品の税金のまとめ




※表の中の数字の解説を、下記に数字順で記載しています。


①利子・配当・分配金とはインカムゲインのこと。

 預貯金・債券は利子・株式は配当・投資信託は分配金と金融商品によりインカムゲインの名前がかわります。


②償還差益とは、満期(償還)の利益のこと。売却益は中途売買したときの利益。

③利子所得として20%源泉分離課税(15%所得税・5%住民税)で課税は完結。

④年収2000万円以下の給与所得者で差損益を含めて給与および退職金以外の所得が

 年間20万円以下の場合は確定申告の必要なし。

⑤所得税18%・住民税非課税。

⑥10%の源泉徴収で確定申告不要を選択できる。(一定の大口株式等は除く)

 また、申告分離課税も選択できる。

⑦売買益は、1年間の譲渡損益を通算したうえで申告分離課税。

 1年間で損益通算できない譲渡損益は翌年3年間まで 繰越控除ができる。

 上場株式の譲渡益に対して10%(所得税7%・住民税3%)

⑧追加型株式投信は投資家ごと買値が異なるため個別元本で計算。

⑨為替差益は雑所得として確定申告により総合課税。

⑩差額徴収方式は、まずは海外で源泉徴収され差額(20%まで)を国内で課税。
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