ばたばたと過ごす日々・・・。
「明日ね」と言われて「??」と思う瞬間。
そうでした・・・「明日はセミナーでした」
セミナー日程が確定するやいなやレジュメを作成。
練習? 最近は、車での移動中につぶやくのみ。
作ったレジュメを眺めながら、流れだけを把握する。後はね~と。
では・・管理規約とは何?
さまざまな価値観や生活スタイルの人が集まって、共有の財産を維持管理しながら
暮らしていくには、ルールが必要です。
そこで、どのマンションにも共通する基本的な事項について定められている
「区分所有法」に基づいて、各マンションの特性を踏まえて作られた
独自のルールが「管理規約」。
これ・・・「マンションの憲法」と言われるものです。
区分所有者は、区分所有法と同様に管理規約を守る義務があります。
☆マンション標準管理規約とは何?
国土交通省が示している管理規約の標準モデルで、最初につくられたのは昭和57年。
翌58年に行われた区分所有法の改正に伴い一部を改正、
その後急速にマンションが普及し、新たな問題がいろいろ生じてきたことから、
平成9年2月に大幅な改正が行われ・・・。
その後、平成13年8月に「マンション管理適正化法」
平成14年12月に「マンション建替円滑化法」が施行され、
平成15年6月に「区分所有法」が改正施行されるなど法制度の充実が図られる一方、
マンションを取り巻く情勢も変化してきたことを踏まえ、
平成16年1月に「マンション標準管理規約」と名称も新たにして改正されました。
よく言わせて頂いております。
「管理規約も一度作れば終わりではありませんよ」と。
「時代とともに、法律も変わっています。その時代。その時代に合わせて
管理規約も変えていきましょうね~」と。
では・・原始管理規約とは何?
マンションの分譲時にあらかじめ分譲会社が作成し、
売買契約時の署名捺印によって有効となる管理規約のことです。
管理規約の承認は、総会で区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成が
必要な特別決議事項です。
しかし、書面決議といって、区分所有者全員の署名捺印があれば、
総会で区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成があったのと
同じとみなされます(区分所有法45条)
☆注意☆
原始管理規約には、分譲会社や一部の区分所有者に有利な内容が
盛り込まれていることもあります。
たとえば、未分譲住戸の管理費や修繕積立金は持ち主である
分譲会社が負担するのが通常ですが、その義務を回避する内容が
盛り込まれているケースなどがそれに当たります。
標準管理規約との違いを確認し、必要があればマンションの特性や
実態に合った内容に変更していく作業を進めましょう。
管理規約は誰が定めるのか?
区分所有者が協議のうえ、総会の特別決議によって定めるのが本来です。
しかし実際には、分譲会社。もしくは、それに付随する管理会社などが
管理規約案(原始管理規約)を準備し、マンション売買契約時に
全員が捺印して規約が成立するケースがほとんどと言っていいでしょう。
では・・・管理規約は誰に対して効力を持つのか?
管理組合員である区分所有者。
売買や相続などにより新たに区分所有者になった人も同様です。
(これ・・・特定承継人。包括承継人という言い方もします。)
区分所有者以外でも、区分所有者の家族、区分所有者から住戸を借りている人など、
マンションで生活をしている人はすべて(賃借人も含まれますよ・・)
☆区分所有法改正(平成15年6月施行)前の管理規約は有効?
区分所有法が改正されたことによって、現行の区分所有法にそぐわなくなった
部分については無効となります。
それ以外の部分については有効です(区分所有法附則9条)。
☆管理規約と区分所有法はどちらが優先するの?
区分所有法に抵触しない限り、管理規約が優先します。
強行規定・・任意規定とがあり。
変更しても良いところ。変更してはいけないところとがあるのですね。
と・・・明日はセミナーです。「下関ふくふくサポート」市民活動センターです。
お気をつけていらしてください。あ~何を着るのか?も考えてなかった。
今夜は読書をする時間はなく。。
「人生」で検索した本です。松下幸之助氏と曽根綾子さんの本。