下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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6つの係数

2014年09月14日 | FP講座★ライフプランと資金計画
さまざまな金額データを求める場合に、この『6つの係数』を利用すると

簡便に計算することができます。


①終価係数

現在価値(現在の値)から将来価値(将来の額)を求めます。

[例]現在100万円を年利2%で複利運用すると3年後に106万1000円になる。


②現価係数

将来の予定している額を確保するためには、現在いくらあればよいか。

運用率を考慮して必要な額を求めます。

[例]3年後に年利2%で100万円貯めるためには、現在94万2000円必要。





③減債基金係数

将来必要となる額を貯めるためには、毎年いくら積立を行えばよいかを求めます。

[例]3年後に100万円を貯めるために年利2%で複利運用した場合、

   毎年の積立額は32万7000円になる。


④資本回収係数

現在の資金(元本)を運用しながら、取り崩すことで受け取れる一定額の年金額や

借入金の返済額(元利均等返済額)を求めます。

[例]100万円を年利2%で複利運用しがら3年間で取崩す場合、

   毎年34万7000円受け取れる。





⑤年金終価係数

毎年の積立金から将来いくら貯まるか、元利合計を求めます。

[例]年100万円を積立て年利2%で複利運用すると3年後に306万円になる。


⑥年金現価係数

希望する年金額を受け取るためには、現在いくらあればよいか、

必要な年金原資を求めます。

[例]年利2%で運用して3年毎に100万円受け取るには、

   現在288万4000円必要。





※それぞれ、「X」が数字を求める数字になります。



これには、係数早見表がありまので、その数字をあてはめれば・・・

簡単に欲しい数字が計算できるのです。知っておくと便利ですよ。




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アドオン方式

2014年09月01日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★各種カードとローン

ローンの返済方法には、①一括払い ②分割払い ③リボルビング方式 ④アドオン方式があります。


☆リボルビング払いというのは、一定の利用限度額を設定し、

その範囲であれば繰り返し利用できるもの。返済額はあらかじめ設定した方式で計算されます。


☆アドオン方式(add-on)・・・金利(クレジットの場合は手数料)の表示方法の一つ。

たとえば、2万円を借りて毎月2,400円ずつ10回払いで返済したとすると、利息は4,000円になる。

この場合、アドオン方式では、当初の元本に対する利息の割合を計算するので、

アドオン金利は20%(4,000÷20,000×100)となり、

これを年利にするとアドオン年利は24%(20×12/10)となる。


しかしこの方式では、毎月の返済で元金が減っているのに、

元金が減らないものと計算している。


元金が返済によって減少していくと利息の計算は複雑になるが、

この例の場合は実質年利41.25%で、アドオン方式に比べかなり高くなる。


アドオン方式の計算は簡単なので、消費者に誤解を与えるため、

割賦販売法ではアドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけています。


※試験に『リボルビング払い」と出れば、一定額ずつ支払う。

「アドオン」とう文字が出たら、実質金利より高いと覚えておいてください。

たぶんその程度で問題は回答できます。
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教育資金・教育ローン

2014年07月03日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★人生の3大資金とは・・「教育資金」「住宅資金」「老後資金」のことをいいます。


★教育ローンには、公的な教育ローンと民間金融機関の教育ローンの2種類があります。

         公的な教育ローンは、民間金融機関より低金利です。



 

★奨学金・・・第一種奨学金(無利子)と

       第一種奨学金より基準がゆるい、第二種奨学金(有利子)があります。

       いづれも、奨学金の返還は必要です。




※FP試験では、年収制限の有無・借入限度額・返還の有無を問う問題が出題されています。

 なかには、奨学金は返還しないでよい?という問いもあったりします。返還は必要ですね。

 また、奨学金は学費にしか使用できない○か×か?という問題もあったりしますが、

 下宿費用などの費用に充当しても問題はありません。
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高額療養費

2014年06月22日 | FP講座★ライフプランと資金計画
☆病気やケガで治療を受けたときの自己負担は・・・。

小学校入学前は2割。

小学校入学後~69歳は3割。


70歳以上の自己負担は、1割または3割となっています。

※現役並み所得者は、3割。

※一般と、市民税非課税者は、1割。





★医療費の高額の自己負担には、負担が軽くなるように「高額療養費制度」があります。


例えば・・・100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合。



高額療養費として支給額 300,000-87,430=212,570円

負担の限度額 80100+(1,000,000-26,7000)×1% =87,430円


※212570円が高額療養費として支給され、実際の自己負担金額は、87,430円


☆「入院時の食事代等の一部負担」や保険外診療となる「差額ベッド代」「先進医療の技術料」などは

高額療養費の対象外で、自己負担は軽減されません。


☆70歳未満



※月収とは、給与所得者の場合、月々の保険料算出の基礎として用いる「標準報酬月額」を指します。

 国民健康保険など自営業の場合、算出控除後の総所得金額が600万円を超えると高所得者になります。


☆70歳以上




※入院の場合、食事代の一部負担金を加えると、一般の人で月に68000円程度となります。

※療養病床への入院の場合、食事代・居住費の一部負担金を加えると、一般の人で月に96000円程度になります。


☆入院時の食事代等の一部負担・・・入院したときの食事費用は1日3食780円を限度に

1食につき260円(食材料費相当)を自己負担します。



☆高額療養費を受けるための手続きは2つ。

・入院の場合に、病院窓口で支払いが自己負担限度額までですむ方法(現物給付)

70歳未満は、加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を

取り寄せ、入院時に病院に提示する手続きが必要です。


・70歳以上で同じ日病院に入院だけの月であれば、手続きはとくにありません。


☆病院窓口でいったん3割などの自己負担割合を支払い、あとで高額療養費を請求して

差額分の払戻を受ける方法(現金給付)


☆その他・・

世帯ごとの合算や、多数該当の負担軽減・1年間の医療と介護の負担軽減もあります。


※「高額療養費制度」こういった仕組みを知っておくだけで、

  無駄な生命保険・過大すぎる保険の加入は防げるものです。

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可処分所得★キュシュフロー表

2014年06月17日 | FP講座★ライフプランと資金計画
今回からは、FP編。


★可処分所得とは、税込年収から税金や社会保険料(年金保険料・健康保険料・雇用保険料の総称)を

差し引いたものです。


  

※可処分所得の把握が、実生活において重要なことは・・『実際に手に入る収入』でからです。


☆では、実際の手取り収入を把握してください!!この実際の手取り収入のことを「可処分所得」といいます。

【実際の可処分所得額の算出方法】

①まず、源泉徴収票と給与明細を用意します。

②源泉徴収票には、年収、所得税の額、社会保険料の額、生命保険の控除額などの情報が記載されています。

 まずこの中から、年収、所得税の額、社会保険料の額の3つを拾い出します。

 ただし住民税の額は源泉徴収票には記載されていませんので、こちらは月々の給与明細で確認をします。

 給与明細にある毎月の住民税の額を拾い、それを12倍して1年分にします。

③そして『可処分所得=年収-所得税-社会保険料-住民税』の計算式に当てはめ算出します。


★★大雑把でOKなら・・・★★

 可処分所得は「年収×0.8%」とも計算できます。(例)例えば・・・年収430万円の方の可処分所得は。

「430万円×0.8%=344万円」です。どうでしょうか? 結構・・・近い値です。


★キャシュフロー表の作成・・・将来のライフイベントを数値化して表記し、現在の年間収入と年間支出から

年間収支を算出します。つぎに、現在の資産や負債状況をもとに貯蓄残高の推移を表形式にまとめます。

キャシュフロー表を作成することにより、将来のお金の収支状況や貯蓄残高を予測することができるため、

現在や将来のライフプランの軌道修正を図ることができます。



  


※FP試験では、「可処分所得」について問われる問題が出題されています。計算式を押さえておきましょう。


※ご自身のライフプランを作成する時、現状での収入額と支出額を認識しておくことは大切です。

 家計の節約をする場合は、支出額を固定支出(家賃や光熱費・授業料など)、毎月固定的に出ていくお金と。
 
 変動支出(嗜好品や趣味・レジャー費や被服費など)に分けて考えると、

 節約できそうなお金・・・『変動支出』そこの部分が節約できるポイントかもしません。

 また、何気なく出ていくお金・・・紙に書き出ししてみるだけで。

 『家計の中のグレー費』『使途不明金』が発見できるかもしれません・・・。

 またお金を貯めるポイントは『目標』をもつ事もひとつです。旅行に行くために貯蓄する。家や車を購入するためなど・・・。
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付加年金

2013年07月18日 | FP講座★ライフプランと資金計画
付加年金・・・

年金を多く貰うための裏技として、付加年金というものがあります。


付加年金を納めるには、国民年金第一号被保険者でないといけません。

月額400円を付加保険料として納めておけば、

納付した月数分、老齢年金に付加されて支給されることになります。

例えば、国民年金を40年支払ったとして、

付加年金もプラスして掛けていたとします。

納めた付加年金の金額は、400円×12ヶ月×40年=192,000円になります。


一方、付加年金は200円ですから、

200円×12ヶ月×40年=96,000円が毎年加算して貰える金額です。

つまり、2年受給することができれば、元は取れることになりますし、

その上、この付加年金は一生涯受け取ることが可能です。


では・・・30年間支払うことを例にとってみましょう。

納める付加保険料の金額400円×12ヶ月×30年=144,000円。

受け取る付加年金は、200円×12ヶ月×30年=72,000円。

払う期間が違っても、2年で元が取れる計算になり、かなりお得な年金です。


しかし、誰でもが加入できるわけではありません。

年金を滞納している人、免除を受けている人、

国民年金基金に加入している人は加入することができません。


付加保険料を納めたい場合は、

市区町村の年金係に行けばいつでも申し込むことができます。

将来、少しでも多くの年金を貰いたいと思う方は、是非加入するべきでしょう。



と思い、私も付加年金に加入しておりますが・・・

年金支給70歳説だとか、80歳支給説を聞くと、

『無駄?』と思ったりしもしちゃいますよね。厳しい世の中です。
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死亡一時金

2013年07月18日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★国民年金の保険料を3年以上納めた人が、


老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないで亡くなった場合・・



死亡した国民年金加入者と、生計を共にしていた遺族(家族)へ

「死亡一時金」が支払われます。


ただし、遺族が遺族基礎年金・寡婦年金の受給資格がある場合には、

死亡一時金はもらえません。


要するに、「遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のどれか1つしか利用できない」ということです。



試験を受ける時に使用するテキスト。

税金や年金のように、毎年数字が変わる内容については

できれば最新版のデータがつまったテキストを使用したいところですが。


試験も運良く1度で合格すればよいのですが・・

2度3度となると、その度にテキストを購入するのは大変です。


年金額などは、年毎の金額がいくらか?などという質問は試験には出ておりませんので

この辺りは、毎年支給される年金額等は覚えておく必要はありませんのでご安心を。
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住宅取得・住宅ローン

2013年07月17日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★住宅ローンの返済方法・・・元利均等返済方式・元金均等返済方式



※元利均等返済方式の方が、元金均等返済方式より計画が立てやすい。(一定額を支払う為)

※元利均等返済方式の方が、元金均等返済方式に比べて総支払額が多くなる。
 
 ただし、10年返済であれば、大差はない。返済期間が長くなるほど、元利均等返済の方が不利。

※借入当初の「返済負担率」でくらべると、元金均等返済方式の方が不利。
 
 年間所得に対して、支払い当初の返済負担額が多くなるので所得の低い方には不利となる。


★住宅ローンの種類・・・フラット35の特徴




★財形住宅貯蓄制度・・・一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄



※財形住宅貯蓄の融資金額は、財形貯蓄残高の10倍・最高4000万円まで。

※フラット35融資と併用が可能。5年固定金利。


★住宅ローンの繰上返済・・・期間短縮型と返済額軽減型の2種類。



※早いうちに繰上げ返済すると、利息の軽減効果が大きい。


☆住宅ローンの借り換え効果・・・「金利差1%・残存期間10年以上・残金1000万円以上」が目安。


※FP試験では、元利均等・元金均等について。財形貯蓄についての出題がなされています。


※現在は、頭金0円でも住宅ローンは組めるケースがあります。なかには、諸費用まで借入れできる場合も。

 ですが・・・住宅ローンの支払いは、他のローンと比較しても特別に長い返済期間です。

 他のローンで返済期間が30年~35年のものありますか?
 
 長い返済期間の中には・・・予期せぬことも多々あるものです。

 住宅の担保評価は・・あっと言う間に落ちてしまうものです。

 いざという時・・・売却しても、まだ残債が残る。こういうケースは増加しています。

 できれば・・2割くらいの頭金、やっぱりあった方がいいですね。

  私が住宅購入物件を検討する時は、出口(売却する時のことも考えて)物件を選択します。

 長い人生です。今は、子どもが独立して~自分の人生が終わるまでの間にも相当な期間があります。

 いつでも売れる物件。資産価値の下がりにくい物件は・・・いつでも売却できる。高くお金に換金もできるのです。

  うん?分譲マンションを選ぶ時には・・・「是非、マンション管理士」にお尋ねください。

 きっと、FPとは違う視点で・・・物件を選ぶポイントを伝授してさしあげます。(元、不動産のプロ・現役、マンション管理士です。)
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障害年金と遺族年金

2013年07月17日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★障害基礎年金・・・ケガや病気で初めて医師にかかった日(初診日)に国民年金の被保険者である人、

あるいは、60歳以上65歳未満で日本国内に住む人が、障害認定日に障害等級1級または2級に該当し、

保険料納付要件を満たしている場合に障害基礎年金が支給されます。1級の年金額は2級の1.25倍です。



★障害基礎年金と障害厚生年金の概要



※障害厚生年金には、1級~3級まであります。


※FP試験は・・受給するためにの要件として「被保険者期間の3分の2以上」

「1年間に滞納がない」などの要件を問う問題が出題されています。


★障害基礎年金額

・障害等級1級  報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額

・障害等級2級 報酬比例部分の年金額 + 配偶者加給年金額

・障害等級3級 報酬比例部分の年金額

※障害手当金・・・障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残ったきに一時金として支給される。



★遺族基礎年金と遺族厚生年金の概要




☆若年期(30歳未満)の妻の失権・・・30歳未満の妻で、年金制度上の子のない妻は、

遺族厚生年金を5年間のみ受給ます。

また、子のある妻であっても、30歳の時点で子のない妻に該当するときは、

遺族基礎年金の受給資格滅失時から5年経過したときに遺族厚生年金の受給権を失います。


☆中高齢寡婦加算・・・所定の要件を満たした妻には、40歳から65歳になるまでの期間、

           589,900円(平成25年度価格)が加算されます。


☆経過的寡婦加算・・・妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳になると、

中高齢寡婦加算がなくなり、

           本人(妻)の老齢基礎年金を受給するとになります。

           65歳以降、妻の生年月日に応じて、

中高齢寡婦加算に代えて経過的加算を支給する制度です。

 

☆寡婦年金・・・保険料納付済期間が25年以上等、所定の要件を満たした

国民年金第1号被保険者の夫が死亡た場合、

        夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係10年以上の妻が

60歳から65歳までの最長5年間受け取る有期年金です。


☆死亡一時金・・・第1号被保険者である人が死亡し、一定の要件を満たす場合に、

その遺族に支給される。
   
※死亡一時金の額は、死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての

保険料納付済期間に応じて金額がことなります。
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年金と税金

2013年07月17日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★公的年金に係る税金・・・原則、雑所得して総合課税。

※遺族年金・障害年金については、非課税。

※公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除 = 雑所得

※公的年金控除額




★個人年金に係る税金・・・公的年金等ては区別されて雑所得として課税。

※一時金で受け取った場合は、一時所得となる。

※総収入金額(公的年金等を除く) - 必要経費 = 雑所得


★保険料の支払い時や年金時の税金



※公的年金として扱われるものは、国民年金・厚生年金保険・共済年金・国民年金基金・確定拠出年金・

確定給付年金・的格退職年金・中小企業退職共済制度・小規模企業共済制度などからの年金があります。

※財形年金は非課税です。

※生命保険契約等による受給した個人年金は、その他の雑所得として課税されます。



※FP試験では、公的年金が「○所得」に該当するや、計算式を問う問題が出題さています。
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企業年金

2013年07月17日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★企業年金制度とは、企業が独自に設けている。従業員向けの年金制度です。


※確定給付型と、確定拠出型の2種類があります。


確定給付型は・・・年金受取額が制度上決まっているもの。(的格退職年金・厚生年金基金・確定給付企業年金)


確定拠出型は・・・保険料が決められていますが、給付は運用実績に応じてなされるものです。


★企業年金等




★確定拠出年金 (日本版401K)

 

※国民年金基金の掛金や付加年金の保険料と合わせ、6.8万円まで。

※転職する際に、自分の年金原資を転職先に移換することができる。(ポータビリティ)

※最初の掛金拠出から通算加入期間が10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給することができる。

※老齢給付金を年金で受け取ると、公的年金控除の対象(雑所得)となり、一時金で受け取ると退職所得控除の

対象になる。

※個人型と企業型がある。

※障害給付金は非課税。死亡一時金はみなし相続財産となりますので、相続税の対象です。



★自営業者のための年金

※自営業者のための年金には、確定拠出年金・国民年金基金・付加年金・小規模企業共済制度があります。

・国民年金基金・・国民年金第1号被保険者が加入できるもの。1口目は終身・2口目からは7種類から選択。

 国民年金の保険料を納付していない場合は、掛金を納付できない。

・付加年金・・・付加保険料は月400円。付加年金額は、付加保険料納付月数×200円。

 ◎2年間付加年金を受け取ると、払い込んだ掛金額を回収できる。

・小規模企業共済制度・・・常時使用する従業員が20人または会社の役員が加入できる。

 小規模企業共済掛金控除は、全額所得控除


※FPの試験では、よく出題されている範囲です。68000円は合計額であることを押さえておきましょう。
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在職老齢年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★在職老齢年金・・・60歳以降も厚生年金保険に加入(保険料を負担)している人が受給する

老齢厚生年金のことで、収入に応じて支給調整されます。


★60歳から65歳までの在職老齢年金・・・。




※基本月額(加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)と、総報酬月額相当額の合計額が

28万円以下の場合は、全額支給。

28万円を超えた場合は、年金の一部が支給調整されます。


★65歳以上の在職老齢年金・・・



※基本月額と総報酬月額相当額が、46万円以下の場合は全額支給。

46万円を超えた場合は、年金の一部が支給調整されます。

※70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料負担はありません。


★雇用保険と失業保険との関係・・・

※特別支給の老齢年金の受給者が、ハローワークで求職の申し込みをされた場合、

求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月まで、

特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。


☆雇用保険の『高年齢雇用継続給付』との調整・・

※賃金額が60歳到達時の75%未満となったときの場合、最高で賃金の15%相当する額を支給するものです。


★65歳以降の老齢厚生年金を、70歳支給まで支給開始を繰り下げる場合。



※増加率は、「繰り下げた月数 × 0.7%(0.007)」「最大42%」です。


★年金をうけるためには『裁定請求』をすることが必要です。

 提出先は、お住まいの市区町村役場、お近くの年金事務所です。

 年金は、偶数月の15日に2ケ月分ずつ振り込まれます。


※FPの試験では・・・65歳未満では、合計額が28万円を超えた場合。

65歳以上では、合計額が46万円を超えた場合に支給調整がある点を押さえておきましょう。
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老齢厚生年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★老齢厚生年金・・・厚生年金保険から支給される老齢給付を老齢厚生年金といいます。

老齢厚生年金は65歳以降支給されますが、報酬比例部分の年金や定額部分の年金が

生年月日に応じて60歳から支給されます。


★受給要件

 


★支給開始年齢





※女子は5年遅れです。

※60歳からまず、部分年金(報酬比例部分)が支給されることになります。(生年月日により受給開始は異なります。)

※昭和36年4月2日生まれ以降の者は65歳からの支給になります。(女子は、昭和41年4月2日以降生まれ。)


★老齢厚生年金の額はいくらか?





【注意】この物価スライド率 0.981は平成23年度の数字・平成25年度は0.978になっています。


※厚生年金の保険料は、健康保険と同じく賞与も含めた年間の報酬に対して

保険料が徴収される「総報酬制」です。

・事業主と被保険者が折半で納めます。

・高齢任意加入被保険者の保険料は、原則として全額個人負担ですが、

事業主が同意すると事業主と被保険者が折半になります。

・厚生年金保険の保険料は、平成16年(2004年)10月から、毎年1000分の3.54(0.354%)ずつ引き上げられ、

 平成29年9月以降1000分の183(18.30%)で固定されることになっています。

・3歳未満の子を養育するために育児休業等をしている厚生年金保険の被保険者の保険料は、

 事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより事業主・被保険者とも免除されます。


★経過的加算



・定額部分を受給していた老齢厚生年金の受給者が65歳から老齢厚生年金を受け取るときに加算れされる調整額です。

 65歳からは、定額部分が老齢基礎年金に切り替わりますが、この切り替えによって「定額部分>老齢基礎年金」と

 いうケースが起こるのを回避するため、不足額を加算して支給する制度です。


★加給年金

・厚生年金被保険者期間が20年(中高齢者の特例だと180月~228月以上)以上の者については、

 所定の要件を満たすと定額部分支給開始年齢に達した時点から加給年金額が加算されます。

加給年金の額は、配偶者・1人目・2人目までは 226,300円。
  
3人目以降の子は75,400円となっています。

(こういった支給額も、年々変わりますので要注意です。)


※加給年金の対象者

・その人によって生計が維持されている配偶者(65歳未満)や子どもがいる場合に支給されます。

※年金制度上の子どもとは、18歳になった最初の3月31日まで、

 または20歳未満の1級・2級の障害のある子どもです。

☆配偶者特別加算・・・昭和9年4月2日以降生まれの受給権者で配偶者に係る加給年金が支給される場合に上乗せされる。
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老齢基礎年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★老齢基礎年金とは、原則として受給期間25年以上を満たす65歳以上の者が受給する、

国民年金から支給される老齢給付です。


★受給資格期間・・・国民年金保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)


★受給開始・・・65歳が原則。


★老齢基礎年金の受給額・・・計算方法 (平成25年度の額)




※年金は、毎年年金額が変わりますので、注意が必要です。


★繰上げ受給と繰下支給・・・老齢基礎年金は、満65歳に達した日の翌月分から支給から支給されますが、

希望すれば、60歳以上65歳未満の間いつでも繰り上げて受給(繰上げ受給)することも、

70歳以降に受給(繰下げ受給)することもできます。


繰上げ支給では年金額が1ケ月あたり0.5%減額され、繰下げ支給では年金額が1ケ月あたり0.7%増額されます。


☆注意点☆・・・繰上げ支給すると、下記のことができなくなります。

・傷害の程度が重くなった場合に傷害基礎年金を受けること。

・寡婦年金を受けること。

・国民年金に任意加入すこと。また、保険料を追納すること。

・繰上げ請求を取り消すこと。


★振替加算・・・配偶者が受けている老齢厚生年金や傷害年金に加算されている加給年金額の対象者になっている方が

65歳になると、それまで配偶者に支給されていた加給年金の加算がなくなり、昭和41年4月1日生まれまでの

配偶者であれば、『振替加算』が支給されます。





☆(参考) 加給年金額の要件

本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者(配偶者は厚生年金保険の被保険者期間が

20年未満)または、18歳未満の子どもなどがいる場合に、本人に加給年金が加算されます。
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国民年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★国民年金の保険料・・・月々の保険料は15,040円(平成25年度)です。


・保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。

・保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。


☆所得が一定額以下などで、保険料納付が困難になった第1号被保険者には、

保険料免除や納付猶予制度があります。

免除や猶予された保険料は後から納付(追納)することができ、いずれも10年前まで遡れます。



☆学生納付特例制度・・学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予する制度。

追納しない場合、この特例の期間は年金受給資格期間となるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

   ※20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。



☆若年者納付猶予制度・・・低所得の30歳未満の若年者に対して、申請により保険料が猶予されます。


★国民年金の被保険者



※第3号被保険者の資格取得手続きは、勤務先を通じて行う。

ただし、第2号被保険者の退職(資格喪失)により第3号被保険者が第1号被保険者になるときは、

自分で種別変更の手続きをする。

※老齢厚生年金の受給権がある厚生年金保険の被保険者の場合、65歳以降は第2号被保険者でなくなります。



★(参考)

☆付加保険料・・・第1号被保険者のための上乗せ年金(付加年金)加入の保険料


★厚生年金保険

・被保険者・・適用事業所に使用されている70歳未満の人

・保険料・・・総報酬制(月給とボーナスを含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴収)で、

 事業主と被保険者が折半して負担。


・子どもが3歳になるまで育児休業等により休業している厚生年金被保険者については、

厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算については、

育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
          
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