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お疲れ様でした。

2011年10月31日 | 宅建講座
4ケ月間の宅建講座・・・無事に終了しました。


受講生30名のうち、現在の自己採点合格者は・・その1/3

って事は・・・「合格率33%」 素晴らしい◎


合格点が下がれば・・・合格者は半数になるかも。

きっと、生徒さんの質が良かったのですね。。。




感謝の言葉とともに・・・お菓子の差し入れ。

嬉しい就職内定の報告も。

明日から、初出社の方も数名。「おめでとうございます」

 いい刺激とともに・・・いろいろな活力を頂いてます。


インプットと、アウトプット。お金を頂いて、勉強をさせて頂く機会に感謝。



ほっと一安心したのも、つかの間。。。

2日からは、4ケ月コースの「FP2級・簿記・ビジネスコース」が開講になります。

本日、頂いたテキストを眺めつつ・・・頑張らなければと思うばかり。





 『今の瞬間を大切に・・・前進あるのみ。』



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宅地建物取引主任者試験・統計

2011年09月09日 | 宅建講座
宅地建物取引主任者試験まで・・・あと1ケ月となりましたね。

講座の方も、中盤を迎えております。

と本日、『統計』の学習をしましたので受験される方はご参考に。

宅建試験での「統計」問題は必ず1問出題されています。



★地価公示・・・すべて下落。下落率は縮小。

地方より「大都市」、商業地より「住宅地」で顕著。


★建築着工統計 

平成22年度の新設住宅着工戸数は、対前年比 3.1%減  81万戸

前年の減少から、再び増加へ。


持家・分譲住宅は、前年の減少から、再び増加。

貸家 2年連続の減少。


★法人企業統計

平成21年度について、売上高 およそ40兆9800億

 前年比 6.0%増・ 3年連続の増加

経常利益 およそ 3兆900億円
 
 前年比 5.8%増  3年ぶりの増加


★宅地建物取引主任者の登録数 

平成22年 887731人 ・前年 868199人 2.2%増


★宅地建物取引業者数

平成22年 125854業者 ・前年 126421業者  4年連続減少


★土地取引件数

平成21年 117.9万件 ・前年 129万件  前年より減少


さらに、さらに細かい数字もご紹介しましたが・・

試験では、昨年と比較して「増加」したのか?「減少」したのか?その辺りを押さえておくとよいでしょう。



統計の問題は、試験の直前に・・・「ぱっ」と数字を眺めるのが効果的です。










と・・・・今朝は15分余裕タイムに八幡の「河内」に寄り道。

やっぱり自然は良いですね~。


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宅建試験

2011年06月24日 | 宅建講座
宅地建物取引主任者試験・・・これに合格したのは、今から約8年前。

正直、今ごろになって、宅建試験のテキストを見るとは思わなかった。

人生って面白い。

  資格ってありがたい・・・とも言う。



宅建講座の講師としての出番。

不動産の実務経験がある方で、資格保有者であることが講師の条件。

と・・・いうことで、ありがたく頂いたお仕事。



お金を頂いて、かつ。勉強ができる。復習ができる・・・。

大変だけど、ありがたい。


■宅地建物取引主任者試験・・・毎年、2万人もの方が受験されてます。

合格率は、16~17% (受験生の6~7人に1人が合格してる割合)

受験日は、10月の第3日曜日

試験時間は、120分。4肢択一50問。

受験料は7000円

受験資格はなしです。


■目標点数は・・・

権利関係 9点/14点中

宅建業法 16点/20点中

法令上の制限 5点/8点

税その他 5点/8点

って・・・ことは。最低35点以上はとるということです。


■宅地建物取引主任者としての業務。

①重要事項説明書の説明

②重要事項説明書への記名・捺印

③37条書面への記名・捺印


不動産会社に勤めている時・・・宅建資格を持たないで業務をすることは、

運転免許をもたずに、運転するようなものという言葉を聞いてました。

まあ・・実際、そうだと思う私。



特に売買においては、自分で「重要事項説明書」を作成する時。

免許保持者と、無免許者では・・・作成する内容の精度にかなりの差があったものです。

自分には「責任がこないから」と安易に、適当に作成するスタッフがいたりもしたもので・・・。

「宅建賠償責任保険」に加入しているから、いいだろ~的な方もいたりと。

まあ、そんな時には、重説拒否でしたね。

ほら・・・取引できないだろ~。みたいな制裁もありというもので。

まあ、そんな事はせず。。。きちんとした重要事項説明書や契約書作成しましょうね。

会社としてのコンプライアンスです。



不動産会社の質は「重要事項説明書」や『契約書』を見ただけで・・・

不動産会社のグレード・質。そして、作成する方のレベルがわかるものです。

不動産は「調査」ができて一人前とも。




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固定資産税・都市計画税

2011年06月15日 | 宅建講座
■固定資産税・都市計画税


不動産を保有していると、毎年課税されます。

課税する元のことを課税標準といい、

課税標準 = 税率 × 納付税額 となります。




☆新築住宅では、①床面積 50㎡(賃貸40㎡)以上280㎡以下で

120㎡までの部分が対象

②3階建以上の中高層耐火建築物は5年で他は3年間。


■不動産取得税

不動産を手に入れる(取得する)ときに課税されますが・・・。

マイホーム取得の場合には、特例でほとんど課税されません。




☆住宅は、課税標準が控除

床面積50㎡(賃貸40㎡)以上240㎡以下

新築住宅(新築物件も法人も適用可)なら、1200万円控除で

中古住宅(自家用のみ)は、築年数に応じて減額。


☆住宅用土地は税額が控除

①150万円か、

②200㎡までの住宅面積の2倍に相当する土地の価格の高いほうに、

3%乗じた額の税額を控除する。

(①だと、45000円以上)


特例が適用される住宅の土地で、新築なら①取得後3年以内に新築。

②新築後1年以内に取得・中古なら土地取得の前後1年以内に建物取得が要件。




☆既存住宅の特例の適用

①不動産取得税の課税標準等の特例措置

②登録免許税の軽減税率

③特定の居住用財産の買い替え特例

④住宅ローン控除は、既存(中古)住宅で特例措置を受ける場合、

築後経過年数が耐火建築物25年以内

それ以外20年以内であることが必要。


ただし、所定の耐震基準を満たせば築年数にかかわらず適用される。


宅地評価土地1/2と税率3%の特例は、平成24年3月31日までであるように、

特例は時限措置である場合がある。


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税金の軽減措置(特例)

2011年06月15日 | 宅建講座
税金には、なんらかの政策で税金を安くする措置(特例)がとられる場合があります。


①課税標準の特例・・・課税標準を軽減する。


②軽減税率・・・税率を軽減する。


③税額控除・・・税額から一定額を引く。



■特例の種類

①課税標準の特例・・・課税標準を軽くする。

 納付税額 = (課税標準 - 控除額) × 税率

②軽減税率・・・税率を軽くす。

 納付税額 = 課税標準 × 軽減された税率

③税額控除・・・納付税額から一定額を引く

 納付税額 = 課税標準 × 税率 - 税額控除額


※宅建試験の場合・・・税金の分野は範囲が広いので、

「税の軽減措置」を中心に学習すると効率的かもしれません。
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宅地・建物の税金

2011年06月15日 | 宅建講座
税金には、各種のものがある中で、「宅建試験」で出題される主なものは・・・。

①不動産取得税(都道府県税) ②固定資産税(市町村税) ③所得税(国税)

④印紙税(国税) ⑤登録免許税(国税) ⑥相続税・贈与税(国税)


で・・・出題問題数は、2問。(従前は3問)



■課税の仕組み

◇課税主体・・・課税する者(国か、都道府県か、市町村か)

◇課税対象・・・課税される客体

◇納税義務者・・・税金を納める者

◇課税標準・・・税額計算の基礎となる金額

◇税率・・・課税の割合

◇納付税額・・・納める税金の額

  納付税額 = 課税標準 × 税率

◇納付方法・・・税金を納める方法(普通徴収・申告納付・現金納付・印紙納付)

◇納付期日・・・税金を納める期日

◇非課税・・・税金が課税されない場合

◇免税点・・・本来課税されるべきであるが、少額であるため税金が免除される場合



■税金の納付先による違い

国に収める国税・地方公共団体に収める地方税。

地方税には、都道府県に収める都市計画税と、市町村に収める市町村税があります。


◇国税・・・所得税・印紙税・登録免許税・相続税・贈与税

◇地方税・・・(都道府県税) 不動産取得税

       (市町村税)固定資産税・都市計画税



□例えば・・・不動産取得税は、不動産の取得に対して都道府県が課税する。

課税対象は、不動産の取得。課税主体は、都道府県。

不動産取得税を計算するために、課税対象を金額等で数値化したものが『課税標準』

不動産取得税の場合、課税標準は不動産を取得した時の不動産の価格。

課税標準に「税率」をかけたものが、納付税額となります。


納付方法には、普通徴収・申告納付などがあります。

普通徴収とは・・・地方公共団体が等が納付する納税額を決定し、

納税者はそれに基づいて税金を納付する方法。


本来、課税されるべきであるが・・・課税標準が一定の金額に満たない場合は、

納付税額が少額であるため、課税は免除されることにがある。

課税が免除される限界点のことを「免税点」といいます。



※カテゴリーを追加しました「宅建講座」

 FPの税関係、タックスとは出題傾向が異なる部分がある為、分岐させました。
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