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畳の大きさいろいろ。

2009年08月30日 | 不動産用語・他
畳のサイズ(1尺=30.3cm、1間=6尺)って、いろいろあります。
ご存知ですか?




・京間  横95.5cm×縦191cm
縦の長さが「六尺三寸」ある畳。
主に、関西、中国、四国、九州地方で使用され、「本間」とも言われます。

・中京間 横91cm×縦182cm
主に、愛知、岐阜、三重で使用されているもの。
東北、北陸地方でも一部見られる。
ちょうど、縦6尺横3尺なので「三六間」とも言われる。

・江戸間 横88cm×縦176cm
静岡以北の関東地方を中心に使用されているもの。
縦のサイズが5.8尺であることから、「五八間」とも言われています。
ほかに「関東間」「田舎間」とも呼ばれる。

・団地間 横85cm×縦170cm程度
はっきりしたサイズの決まりはなく、江戸間より小さいもの。
縦が5.6尺ほどのものが多く、近年団地でよく見かけられる。


これは1畳のサイズですが、この畳を使って6畳の部屋にしてみると・・・



京間と中京間で0.6畳、江戸間で1.1畳、
団地間ではなんと1.6畳も差が生じてしまいます。




ちなみに、京間で4畳半だと8.2㎡、団地間の6畳は8.7㎡で、その差は0.5㎡。
団地間の6畳は、京間の4.5畳より0.3畳分しか広くないのです!








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経年変化(自然損耗)の考え方

2009年08月28日 | 不動産用語・他
表は例えば壁クロスを張り替えてから時間の経過とともに価値が
減少するということを表したものです。

この価値の減少分が「自然損耗分」(普通に使って生じた汚れ)。


借主の負担があるのは「故意過失」のあった場合。
従って、Cの時点で大家が綺麗なのに「張替え!」と言ったとしても、
普通に生活しての汚れだけであれば、負担する必要はない部分。


たとえば、新築で入居し、4年後に退去したケース。
上の図で言うとAからCまで住んだ場合。

新築では入居した時は壁も新品だったので、その時の価値は100%、
しかし、退去時の4年後にはほぼ半分の価値になる。
ところが、4年間住んで、あなたが壁に物をぶつけて破いてしまったとしよう。
この場合、普通に使った汚れではないので、あなたはその部分を弁償する
必要はありますが。クロスに関しては4年経って価値は半分程度なのだから、
借主側で弁償する金額も現在の価値、つまり総張替え代の半分の負担でよい
はずとなります。

この「自然損耗」は既に毎月の家賃として払っているという考えによるものです。


では、入居時にクロスが新品でない部屋の場合。
表で言うと、2年で引越しをしたとしたら、
BからCの価値だけ払えば済むということになります。


国土交通省が『原状回復のガイドライン』を提示していますが、
現実的には、各不動産会社によって「敷金精算」は様々です。

まずは契約前に、敷金精算がどうなっているのかを確認すること。

また、入居した際には、キズや汚れなど、気になる部分を写真に納めて
保存しておくことをお勧めいたします。
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建築条件付き土地

2009年08月27日 | 不動産用語・他
はじめから施工業者が指定され、土地の売買契約と建物の建築請負契約を

一体化して取引を行うことを条件とした土地。
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サブリース

2009年08月24日 | 不動産用語・他
サブリースとは、「転貸借」つまり、≪オーナー様がまず、賃貸物件管理
会社等にお部屋を貸し、次にそのお部屋を賃貸管理会社等が当初の賃貸借
契約では第三者にあたる入居者に貸す事≫を意味します。


一般にサブリースといえば・・・
賃貸物件の「一括借り上げ」や「空室保証」の事です。


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路線価

2009年08月23日 | 不動産用語・他
路線価とは、相続税・贈与税を算出する際の基礎となる価格。

国税局が毎年1月1日時点の価格を8月上旬に発表。

公示価格の概ね8割で設定されています。

※『路線価図』は、ネットで閲覧することができます。
 こちらをご参照ください。路線価図
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登記簿

2009年08月17日 | 不動産用語・他
登記簿(とうきぼ)とは、私法上の権利の得失・変更などの関係事実の存在を
公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿です。

不動産登記の制度は、戸籍謄本等と異なり、公示を目的として
一般に公開されており、誰でも登記簿を閲覧したり、謄本の交付
を受けることができます。


登記簿は、法務局にあります。

法務局のコンピューター管理に伴い「登記簿謄本」が「全部事項証明書」
という表示に変わりました。(閲覧は「登記事項要約書」)

調べたい土地の地番。建物の家屋番号から、取得することになります。

手数料は、登記印紙で納付します。
全部事項証明書は1通1,000円
インターネットでオンライン申請の場合は、700円になります。

(地番が不明な場合、法務局に設置してあるブルーマップから地番を探します。)
 ※地番は、住居表示とは異なりますのでご注意ください。

登記簿は、土地は「地番ごと」、建物は「家屋番号ごと」に1通あります。
登記簿は、「表題部」「甲区」「乙区」に、分けられています。

それぞれの記載内容は、
【表題部】(土地の表示の場合)所在・地番・地目・地積
【甲区】には、所有権にかかわる事項が記載されています。
【乙区】には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
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仲介手数料

2009年08月14日 | 不動産用語・他
不動産取引をしたとき、業社に支払う報酬のこと。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。

【報酬規定 国土交通省 告示 第1552号】
  売買又は交換に関する報酬の額
   ・200万円以下の金額の100分の5.25 ( 5.25% )
   ・200万円を超え400万円以下の金額の100分の4.2 ( 4.20% )
   ・400万円を超える金額の100分の3.15 ( 3.15% )

  売買又は、交換の代理に関しての依頼主から受け取ることのできる報酬額
   ・売買又は交換に関する報酬額の計算方法により算出した金額の
    2倍以内とする


上記では計算がわかりずらいので・・簡易件算式のご紹介。

①売買・交換の場合の媒介

取引価格が200万円以下の場合・・・取引金額× 5%
取引価格が200万超400万円以下の場合・・・取引金額× 4% + 2万円
取引価格が400万円を超える場合・・・取引金額× 3% + 6万円

※上記金額に、別途、消費税がかかってきます。

②売買・交換の代理  
上記①2倍以内。(相手から受け取る場合は、合計が2倍以内。)



賃貸と売買では、仲介手数料の計算が異なります。

③賃貸の場合・・・依頼者双方の合計が家賃の1ケ月以内。

※賃貸の場合、広告料と称して、
依頼者側から別途に手数料を頂くケースが多い様ですね。
(これは、仲介手数料ではないので、法に触れないんです。)
コメント (1)
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