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相続放棄と生命保険 (Ⅰ)

2009年10月23日 | 保険の話
「相続放棄をしても、生命保険だけは受け取れる。
そういうところが、生命保険のすごいところですね」というお話。

生命保険は、受取人を指定すれば、遺産分割の対象にもならないし、
相続放棄をした場合でも受け取れるという、確実にお金を残す手段に
なるのだと言う話。


ただし、生命保険の契約内容によって異なる部分もあるので、
相続放棄した場合の生命保険について確認しておきたい点。

「受取人が誰かで異なる」
受取人が被相続人の場合には、被相続人の相続財産となるため、
相続放棄した場合には受け取れません。


受取人が相続人の場合には、保険金請求権が相続人にあり、
被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産とみなされます。
そのため、相続放棄をしても保険金は受け取れるというわけです。


なお、特定の受取人を指定せず、単に相続人とだけなっている場合でも、
相続人の中に相続放棄をした人がいても影響はなく、保険金は受け取れます。


また、保険金を受け取るからと言って、相続放棄ができなくなるという
こともありません。


知ってるという事と、知らないという事・・・。
情報化社会とは言え。知らないと損なことは多いものです。


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生命保険に関する基礎用語

2009年10月23日 | 保険の話
生命保険に関する用語集・・始めてみました。


保険契約者とは。
    生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更
   などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。


被保険者   
   その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人。


受取人
    保険金・給付金・年金などを受け取る人。

保険料
    契約者が生命保険会社に払い込むお金。

保険金
    被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに
    生命保険会社から受取人に支払われるお金。
    なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。

給付金
    被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から
    受取人に支払われるお金。
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