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そういうところが、生命保険のすごいところですね」というお話。
生命保険は、受取人を指定すれば、遺産分割の対象にもならないし、
相続放棄をした場合でも受け取れるという、確実にお金を残す手段に
なるのだと言う話。
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相続放棄した場合の生命保険について確認しておきたい点。
「受取人が誰かで異なる」
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受取人が被相続人の場合には、被相続人の相続財産となるため、
相続放棄した場合には受け取れません。
受取人が相続人の場合には、保険金請求権が相続人にあり、
被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産とみなされます。
そのため、相続放棄をしても保険金は受け取れるというわけです。
なお、特定の受取人を指定せず、単に相続人とだけなっている場合でも、
相続人の中に相続放棄をした人がいても影響はなく、保険金は受け取れます。
また、保険金を受け取るからと言って、相続放棄ができなくなるという
こともありません。
知ってるという事と、知らないという事・・・。
情報化社会とは言え。知らないと損なことは多いものです。
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