10月1日より、住宅を喪失した方、
又は住宅を喪失するおそれのある方に対して
6ケ月を限度とてして、住宅費相当額を給付する事業が開始されます。
対象者:住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者を対象。
支給要件:就労支援担当者による面接等の支援を受けて、
就職活動を行っている者。
(その他にも、支給の要件があります。収入・預貯金の額など)
支給期間:最長6ケ月
支給額:山口市・宇部市・防府市・岩国市・周南市の場合
単身世帯 31,000円・複数世帯 40,000円(7人以上の場合48,000円)
※賃料のみが対象です。(共益費・管理費等は対象外)
支給方法:市が大家・不動産媒介業者に直接支払います。
その他、住宅初期費用(上限40,000円)もありました。
問合せ先:下関市 福祉政策課 083-231-1418
山口県内、各所在地で問合せ先が異なります。
主な問合せ先は、社会福祉課等です。
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6ケ月を限度とてして、住宅費相当額を給付する事業が開始されます。
対象者:住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者を対象。
支給要件:就労支援担当者による面接等の支援を受けて、
就職活動を行っている者。
(その他にも、支給の要件があります。収入・預貯金の額など)
支給期間:最長6ケ月
支給額:山口市・宇部市・防府市・岩国市・周南市の場合
単身世帯 31,000円・複数世帯 40,000円(7人以上の場合48,000円)
※賃料のみが対象です。(共益費・管理費等は対象外)
支給方法:市が大家・不動産媒介業者に直接支払います。
その他、住宅初期費用(上限40,000円)もありました。
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