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家族信託

2023年02月27日 | FP講座★相続・事業継承


マンション相談でも「高齢化」のお話がよく出ます。

マンションには2つの老いがあると言われています。

1つは、建物の老朽化。

そして、もう1つは居住者の高齢化。


マンションの仕事をしていて、将来的には高齢化に対してどういう風に

対応してゆくかが、マンション維持のキーワードになるよねと思っておりましたので、

この「居住者の高齢化」マンション全体として捉える前に、

まずは、個々の方にどう対応してゆけるのか実践しているところですが。

高齢者というキーワード部分について学習・実践を始めて5年。

日々、年月が経つのは早いな~と思います。


今回は「家族信託」について。

認知症になったとき・・あるいは認知症になる前に「成年後見制度」あるいは、

「任意後見制度」を使ってと言われいましたが。

成年後見制度も任意後見制度の数も、全体としてそこまで数が増えていないということは、

それぞれ問題もあり、使い勝手も悪いという点もあるようで、

最近、増えてきているのが「家族信託」ではないかと思います。

上に写真を載せましたが・・・石川秀樹著の

「認知症と相続 長寿社会の難問解決 家族信託はこう使え」

とてもよく記載されています。◎

自分が願う道筋をきちんと描いてください。

それを専門家が「契約」として固めます。

家族信託をする理由は、ソコにありますと・・。

(この本・・・役立ちそうなので、読み砕いたらまたつぶやきたいと思います。)

本日の、おやつはこちら。



セブンスイーツ。「かわいいですね」
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終活セミナー

2017年05月20日 | FP講座★相続・事業継承
「終活セミナー」を聞きに行ってきました。

第1部 地域包括支援センターの方「介護・在宅ケア編」

医療保険・介護保険の支出軽減策として、

行政では地域連携をとっていきましょうと推進している事。


現在、下関市内には12ケ所の地域支援事業所があります。

主に「支援1.2」の方は地域包括が担当することになっています。

困ったときは、まずご相談を。


第2部 遺言・相続編

「十人十色・・タイプ別終活入門」

死亡前。相続が発生する前に準備しておくこととと、発生後の手続きについて

相続発生前段階においては、

①自分のためにする事

②残される人のためにする事


例えば・・・隠し子がいる場合。子がいない場合など。

直系以外の相続人が登場してきます。

そうなると、揉めるケースが増加してくるとのことで

事前準備として「遺言書」を書いておくとよいですねと。


第3部 お墓・供養編

これからは相続人の減少によって、無縁墓が増加してきそうですよね。

どうする?お墓という感じですが。

最近、私の中では「散骨」でいいや~と思い出した矢先。

散骨では、残された人がどこに手を合わせればいいのか?と

という遺族としての心もあるそうで・・・


確かにお墓というのは、

亡くなった方が入る場所ではあるものの

残された遺族が手を合わせる場所。心のよりどころでもあるというお話に

「あ~なるほどね」



最近よく聞く言葉に「永代供養」というのを聞きますが

この永代供養とはいっても、何年という期間が決まっているそうですね。

長くて33回忌を迎える頃とか。

永代といっても・・短いと3年という期間もあるそうですよ。

ここはよく内容の確認をとの事でした。


いろいろな専門分野のお話もやはり耳タコで聞くといい知識となります。

明日もセミナー聴講に行く予定です。





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遺言・・・普通方式遺言と特別方式遺言

2014年08月07日 | FP講座★相続・事業継承
★特別遺言方式・・・

特別方式の遺言特別方式には危急時遺言と隔絶地遺言があります。

危急時遺言には一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、
隔絶地遺言には一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。


これらの方式は、普通方式による遺言が困難な場合において特別に認められた略式の方法であるため、
遺言者が普通方式での遺言を作成できるようになったときから6ヶ月間生存していた場合は無効となります。


☆危急時遺言

■一般危急時遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている者が遺言をしようとするときは、
証人として3人以上の立ち会いがあれば、その1人に遺言の趣旨を口授して、緊急時遺言ができます。

■難船危急時遺言
船舶遭難の場合において、船舶中に死亡の危急に迫った者は、
証人として2人以上の立ち会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。


☆隔絶地遺言
■一般隔絶地遺言
伝染病のために行政処分によって交通を断たれた場所にある者は、
証人として警察官1人及び1人以上の立ち会いがあれば遺言書を作ることができる。

■船舶隔絶地遺言
船舶中に在る者は、証人として船長又は事務員1人及び2人以上の立ち会いがあれば、
遺言書を作ることができる。


★普通方式遺言



※FP試験であれば・・・『普通方式遺言』の3つの内容。
             特に「検認」が必要かどうか?ここを押さえておきましょう。

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不動産以外の資産の評価

2014年08月06日 | FP講座★相続・事業継承
★各種資産の評価

・ゴルフ会員権・・・取引価格のある会員権は、通常の取引価格×70%で評価


・預貯金・・・預貯金の預入高+既経過利子-源泉徴収額


・生命保険契約に関する評価・・・原則、個々の契約による『解約返戻金の額』により評価。


・上場株式・・・「課税時期の終値」「課税時期の属する月の終値の平均値」
        「課税時期の属する月の前月の終値の平均値」「課税時期の属する月の前々月の終値の平均値」の
         4つの価額のうち、もっとも低い価額で評価する。

・取引相場のない株式の評価(自社株の評価)・・原則的評価方式と特例的評価方式があ。

 ※原則的評価方式には、下記の3つがあります。

 


 ※特例的評価方式には、配当還元方式があります。


※FP試験では、それぞれの評価方法にいて問う問題が出題されています。内容を押さえておきましょう。


[例]

・経営支配権のある同族株主等が株式取得した場合、『原則的方式』で評価。

・同族株主等が取得した株が、土地保有特定会社である場合は、原則として『純資産価額方式』で評価。




[参考]宅地の評価

・宅地の評価単位・・・1画地ごと。宅地の利用単位ごと。
 
 ※1筆ごとの評価ではない。

・宅地の評価方式・・・路線価方式・倍率方式

 ※路線価方式・・・市街地の宅地の評価に用いられ、宅地の面する路線ごとに付された路線価を基礎として
          「奥行価格補正」「側方路線影響加算率」「二方路線影響加算率」などの
          画地調整率を使って費用価額を求める。

          ○路線価は、その道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額のこと。


 ※倍率方式・・・その宅地の固定資産税評価額に、国税局が定めた一定の倍率を乗じて計算する方法。
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死亡退職金・弔慰金

2014年07月25日 | FP講座★相続・事業継承
★死亡退職金と弔慰金の目安★


経営者は従業員と比べ公的保障が非常に薄いです。

遺族のための生活資金・相続対策、争続対策(財産分割対策)、

会社の株式承継資金など様々な資金を自ら用意する必要があります。


目安としては「役員退職慰労金の損金参入限度額」がそのまま死亡退職金の損金参入限度額になります。

しかし、死亡の場合は、別途「弔慰金」が認められますので、必ず別項目で支給することがポイントです。






[参考]

★事業保障の目安・・・借入相当額(短期の借入金+買掛金)+ 従業員の年間給与総額


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贈与税

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★贈与は、民法上「契約」として扱われる。

成立には、贈る側(贈与者)・受け取る側(受贈者)の合意が前提


※口約束でも契約は成立。


★贈与による財産の取得時期

・書面によるもの・・・契約の効力が発生したとき
・書面によらないもの・・・履行のとき
・停止条件付贈与のとき・・・条件が満たされたとき


★贈与税は、相続税の補完税ともいわれる。(贈与税は相続税法のなかで定められる)

・贈与税が課税されるのは、贈与者・受贈者ともに「個人」の場合に限られる。
・法人が個人に贈与しても、贈与税の対象とはならず、受贈者に『所得税』が課税される。


★贈与税非課税財産

・法人からの贈与により取得した財産(→所得税・住民税の対象)
・扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費
・公共事業用財産
・相続開始年の贈与(→相続税の課税対象)
・離婚による財産分与


★みなし贈与財産

・生命保険金など・・・被相続人以外の者が保険料を負担し、保険料負担者以外のものが
           保険金を受け取る場合。

・低額譲渡による利益・・・時価に比べて著しく低い対価で財産を譲渡す場合
・債務免除益・・・貸したお金の返済を免除すること、貸したお金の返済を肩代わりすこと。


★贈与税の申告期間・・2月1日から3月15日

(※確定申告の期限・・・2月15日から3月15日と混同しないこと)


※FP試験では、非課税財産・みなし贈与財産の内容や申告期限がよく出題されています。押さえておきましょう。



★贈与税額=(課税価格-基礎控除110万円)×税率-控除額


★贈与税には、物納制度はない。 (→ 相続税には、物納制度あり)


★贈与税は、金銭一括納付が原則。条件を満たせば、5年以内の延納が認められる。


★贈与税の基礎控除・・・110万円

 ※110万円以下であれば、申告書の提出は不要。
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相続時精算課税制度

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★相続時精算課税制度を選択した場合、

2500万円まで。(住宅取得資金の場合は、3500万円まで)贈与税は非課税となる。


それを越えた場合は、一律20%の贈与税が課税される。


★年齢制限

65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与する場合

住宅取得資金の場合は、65歳未満の親からの贈与も利用できる。

           受贈者の年齢は、20歳以上・合計所得が2000万円以下の制限あり。


※注意・・・いったん選択すると、暦年課税に戻すことはできない。


★適用財産・・・財産の種類・金額・回数に制限がない。

 ※受贈者単位で2500万円まで。

  複数年の贈与については、合計額が2500万円に達するまで。



※FP試験のポイント・・・住宅取得の場合とそうでない場合の違いを押さえましょう。
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相続財産の評価

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★借地権の評価=自用地としての評価額 × 借地権割合


★貸宅地の評価額=自用地としての評価 × (1-借地権割合)


★貸家建付地の評価=自用地としての評価額 × (1-借地割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)


★自用家屋の評価=固定資産税評価額 × 1.0


★貸家(アパートなど貸付用建物)の評価=固定資産税評価額 × (1-借家権割合 ×賃貸割合)



※FP試験のポイント・・・文章で出題される場合。実技の計算として出題される場合があります。
             しっかり、『計算式』を覚えましょう。
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成年後見制度

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が

財産管理や契約等の法律行為を自分で行うことが困難である場合に、これらの人を保護・支援する制度です。


★成年後見制度には・・法定後見制度と任意後見制度があります。




※後見の場合・・・日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消せません。


★任意後見制度・・・あらかじめ公正証書にして契約を締結し、任意後見人としての権限内容を定めます。

          本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任。

          任意後見人は資格制限を問わない。


※FP試験のポイント・・・「後見」「補佐」「補助」この言葉とそれぞれの概要を押さえましょう。
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