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知らないと損なこと

2009年10月27日 | マンション管理
ベストなクレーム対応マニュアルを作成するため。

まずは、マンシヨンで起こる様々な内容を分類ごとに整理。


世の中、知らないと損なことは本当に多いと思う現在。


先日のセミナーで、マンション理事が長期修繕についての
合意形成ができないと訴えつつ、講師の管理センター担当者に
質問を投げかけていましたが・・・。

側で間接的に話を聞きつつ。
まず、知識が低い。知らないということが一つ。
そして、内輪でいくら話しても、第3者的に中立・公正な立場で
法律のことの説明・マンションの設備や建築的なこと。
そして、長期修繕の全体にわたるプロセスを導く人がいないことの問題。

こんな時、導くのが「マンション管理士」。
  専門の建築士も交え。プロの出番。
     時間の浪費を考えれば、高くはない。


別の話・・
売買の重要事項を作成するのに、自主管理のマンションの
滞納額を問い合わせたら。

積立金はそりなりにあった。
でも・・・それ以上に滞納額が1000万円近い。
マンション住人の方は、ご存知なのだろうか?と。

滞納金も消滅するなんてこと知らないのでは?
よく売りに出されているマンション。
滞納金、新所有者に請求できるなんて事知らないのでは?なんて。
心配になった次第。

その負債も自分達マンションの資産なんですけど。


自分達で知識を高めるか。ブロにお金で依頼するか。
まだまだ認識が低い日本。

でも・・・そろそろ日本もコンサルティングの時代だと思う。


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遺言能力

2009年10月27日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
遺言は誰でも出来るわけではありません。

まずは
民法961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳未満の方は遺言できません。

そして
民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
これが遺言能力です。

「遺言能力」を簡単に申し上げると、
遺言者に遺言をしたいという意思があり、
遺言で残す自身の財産を把握していて、
誰に残したいのか伝えられることです。


「遺言は掛け捨てにならない」という言葉を目にしました。
確かに・・・。
遺言を含む相続対策は掛け捨てになることがほとんどないんです。

遺言は相続人への最後のメッセージとも言われていますが、
どの資産を誰に渡すかだけでなく、
どんな気持ちで遺言を書いているか
を示す「付言事項」というものがあります。

「争族にならないため」の「遺言」です。



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