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建築物衛生行政概論「12」管理技術者の免状

2014年10月04日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■管理技術者免状について


厚生労働大臣は、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、

その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。


■厚生労働大臣が免除の交付を子行わないことができる場合・・・

①返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しないもの。

②この法律または、この法律に基づく処分に違反したときは、

免状の返納を命ずることができる。命令に違反して返納しなかった者は

10万円以下の過料に処せられる。

③免状を破り、よごし、または失ったときは、厚生労働大臣に再交付の申請を

することができる。

④免状の交付を受けている者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、

戸籍法に規定する届出義務者は、1ケ月以内に厚生労働大臣に免状を

返還しなければならない。


(H25年・H21年)
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建築物衛生行政概論「5」特定建築物届出

2014年09月28日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■特定建築物の届出について(H25年・H24年・H21年)

①届出義務者

・所有者または建物全体の管理について権限を有する者

・国・地方公共団体では国有財産法・地方自治体法に規定する者

・区分所有者・共有の建物にあっては区分所有者、共有者の連名で届け出る

【注意】区分所有者・共有の場合は、1通の届出であることが望ましい。



②届出先

・特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事

(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出。



③届出時期

・使用開始から、変更があったときから、該当しなくなったときから

いずれも1ケ月以内に届出る。



【注意】届出を怠った場合・・・

当該建築物の使用停止などの規定はないが、

特定建築物所有等は30万円の罰金に処せられる。
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建築物衛生行政概論「9」空気調和設備

2014年09月25日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ビル管理法施行規則第3条18 空気調和設備に関する衛生上必要な措置


・冷却搭および加湿装置に供給する水・・・

水道法に規定する水質基準に適合させるために必要な措置。



・冷却搭及び冷却水加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受け・・・

使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、

定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃および

換水等を行うこと。


ただし、1月を超える期間使用しない冷却搭に係る当該使用しない期間に

おいては、この限りできない。



・冷却搭、冷却水の水管、加湿装置・・・

清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

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建築物衛生行政概論「14」その他法令Ⅱ

2014年09月24日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■興行場法 (H23年)

営業者は、興行場について、換気・照明・防湿及び清潔その他入場者の

衛生に必要な措置を講じなければならない。



■旅館業法

営業者は、換気・採光・照明・防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に

必要な措置


■公衆浴場法

営業者は、換気・採光・照明・保温及び清潔その他入浴者の衛生及び

風紀に必要な措置。


■環境基本法

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、

これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を

防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる

責務を有する。

【注意】日照の阻害については公害の定義にはない。


【環境基本法・・公害の定義】←よく出題されるらしい。

・この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、

水質の汚濁土譲汚染騒音振動

地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生じることをいう。


※公害の定義にないもの・・・日照権の侵害・放射性汚染・電波障害

・海洋汚染・河川の汚濁



■健康増進法

学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・事務所

官公庁施設・飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、

これらを理容する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置

講ずるように努めなければならない。


■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

都道府県知事が、一類感染症の病原体に汚染された疑いのある建物

への立入禁止・制限について定めている法律
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建築物衛生行政概論「11」事業の登録

2014年09月22日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録について


【注意】登録しなくても事業を行うことは全く構わない。


■事業登録の概要

①事業の区分に従い、その営業者ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の

登録を受けることができる。


②登録の有効期限は6年間


③何人も、登録を受けないで当該事業に係る表示またはこれに類似する表示を

してはならない。


④単なる清掃控室などを営業所として登録することはできない。


⑤都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めたときは、

登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、またはその職員に

登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、

もしくは関係者に質問させることができる。


⑥登録業者は、登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


※廃止の場合・・・廃止の日から10日以内の届出


【注意】登録要件のなかに、財務管理基準・補償対応などについての基準はない。



■表示できる事業の名称・・・8業種

①建築物清掃業

②建築物空気環境測定業

③建築物空気調和ダクト清掃業

④飲料水水質検査業

⑤飲料水貯水槽清掃業

⑥建築物排水管清掃業・・・排水設備や排水槽ではないので注意。

⑦建築物ねずみ昆虫等防除業

⑧建築物環境衛生総合管理業


【注意】「管」と「槽」に注意すること。・・ひっかけに要注意。

×空気調和設備の管理を行う事業(空気調和設備管理業)

×空気調和機の清掃業

×排水槽清掃業

×廃棄物処理業

×浄化槽清掃業

×給水管清掃業

(H25年・H24年・H23年・H22年・H21年・H20年)
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建築物衛生行政概論「4」特定建築物

2014年09月18日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
特殊建築物と特定建築物の違いについて・・・


★特殊建築物とは?

建築基準法第二条二項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。)

体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、

ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、

下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、

汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言い、

戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。



★特定建築物とは? (特定建築物についての詳細)


特定建築物となるもの・・・対象となる延べ面積は3000㎡

興行場・百貨店・旅館・図書館・博物館・美術館

集会場・遊技場・店舗・事務所


※銀行(店舗+事務所となり特定建築物の用途となる)


学校教育法第1条に規定する学校

(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・

中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)


学校教育法に定める第1条に規定する学校以外の学校

(専修学校・各種学校・各種学校類似の教育を行うもの・

国・地方自治体・企業の研修所)


【ポイント】面積についての要件等

★学校教育法第1条に定める学校の場合・・

特定建築物に該当するのは、面積が8000㎡以上~となる。


特定建築物の面積の要件・・・面積3000㎡以上である。

※注意※ 私立の専修学校は学校教育法の第1条に規定する学校ではないので

延べ面積規定は、3000㎡となる。


・同一敷地内に数棟の建築物がある場合、合算せず1棟ごとに計算する。


・店舗ビル内の商品倉庫は、特定用途に付属する部分として

特定用途の面積に合算する。

※注意※ 独立した「倉庫」は特定建築物対象外。


・映画館のロビー・・・特定用途として「興行場」に分類され

そのロビーは延べ面積に算入する。


・事務所ビル2階に併設された歯科診療所・・・延べ面積に算入せず。


※面積に算入するしないの基準は、主となる用途が何かによるので注意


・建築物にある廊下・階段・便所となどの共用部分は、延べ面積に含めて計算する。

・店舗などが地下道で分離されている場合は、別々に面積を計算する。



■特定建築物とならないもの

共同住宅・建築基準法の定める「建築物」でないもの(地下道・広場・

プラットホーム)・公共駐車場・独立の駐車場・電力会社の地下式変電所

寄宿舎・寺院・自然科学研究所・病院・倉庫・工場・保育園・教会など



【注意】

・特定建築物が国または地方公共団体の公用または公共の用に供する

特定建築物の場合・・・都道県知事による立入検査は適用されない。


都道県知事は、厚生労働省令に定める場合において、この法律の施行に関し

必要があると認めたときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告・説明をさせ、

又はその職員に特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。


・建築主事又は指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に

関する法律に該当する特定建築物に関して建築確認申請書を受理した場合に

おいては、保健所長に通知しなければならない。

保健所長は、必要があると認められる場合においては、建築基準法に規定する

許可又は確認について、特定行政庁、建築主事は又は指定確認検査機関に対して、

意見を述べることができる。
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建築物衛生行政概論「16」保健所の業務

2014年09月16日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■保健所の業務に関する事項

【ポイント】国民健康保険に関する業務は保健所の業務ではない。⇒市町村の業務

(H24年・


【保健所の業務】

①保健所は全ての市町村に設置されているわけではない。

②人口動態統計および地域保健に関する統計

③精神保健に関する事項等




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建築物衛生行政概論「26」赤外線と紫外線

2014年09月10日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■赤外線の影響

※赤外線は、可視光線より長い波長で、マイクロ波より短い波長の電磁波。


・白内障を生ずる。(赤外線の慢性曝露)

・代謝を高める

・熱中症を生ずる

・皮膚血管を拡張させる



■紫外線の影響

・ビタミンDの形成

皮膚の紅斑の出現

・皮膚の悪性黒色腫の発生

・殺菌作用

・クル病の予防作用

・電気性眼性の発生←溶接の電気性眼炎。

・過剰な曝露により、皮膚がんが発生するおそれがある。

・波長によって、UV-A、UV-B、UV-Cの3つに分けられる。



【ポイント】赤外線・紫外線とも、「白血病」の原因ではない。←よく出題されてる。

・赤外線は皮膚透過性が大きいが、波長の短い赤外線の人体への影響は

体表表面に限られる。⇒紫外線で障害が出るのは、網膜ではなく表層の「角膜」
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建築物衛生行政概論「23」振動

2014年09月04日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■振動に関すること

・振動レベルの単位は、dB(デシベル) ⇔【ひっかけ】Hz(ヘルツ)は周波数

※振動レベルとは、人間の振動に対する感覚補正を行った振動加速度レベルを

「振動レベル」という。


・振動感覚閾値は、地震の震度0(ゼロ)の限界に相当する振動レベル55dBである。

※「振動感覚閾値」とは?・・・人が振動を感じる最小の値のこと。



①振動は全身振動と局所振動に分けられる。

②振動の知覚は、皮膚・内臓・関節等、人の全身に散らばる

知覚神経末梢受容器によりなされる。

③全身振動は、身体の姿勢によって振動の大きさの感覚は異なる。

また、振動継続時間によっても異なる。

※全身振動の場合、三半規管は、加速度の知覚に関係している。


④全身振動は、鉛直振動と水平振動にに分けて測定・評価される。

人は鉛直振動のほうを水平振動より敏感に感じる。

振動による人の感覚は、周波数によって異なる。

鉛直振動では、4~8Hzの振動に最も感じやすい。

水平振動では、1~2Hzである。

⑥バス・トラックなどの交通車両における比較的強い垂直振動により、

胃下垂などの内臓下垂や腰痛なども骨・関節の障害を生じやすい。

局所振動の影響として、手持ち振動工具など特定の職業により、

レイノー現象(白ろう病)が有名。寒冷と振動による、末血行障害が原因。

【注意】レイノー現象(白ろう病)は、局所振動・寒冷地 ←ひっかけポイント。

※約100dB以上の強い振動は、胃腸の働きの抑制や血圧上昇などを起こす。
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建築物衛生行政概論「2」所管する官庁

2014年08月28日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■衛生行政組織に関する記述・・・主な法令を所管する官庁

①厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

地域保健法 健康増進法 興行法 旅館業 公衆浴場法 食品衛生法

理容師法 クリーニング業法 水道法 労働安全衛生法

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律



②環境省

環境基本法 大気汚染防止法 水道汚濁防止法 悪臭防止法

騒音規制法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

浄化槽法



③国土交通省

健康基準法 建築士法 都市計画法 水道法 下水道法 浄化槽法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律



④総務省  消防法



⑤文部科学省  学校保健安全法 教育基本法


⑥経済産業省  計量法 電気事業法


【注意①】

※水道法は厚生労働省、国土交通省

浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令となっている。


※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省・国土交通省の共管となっているる



【注意②】

・学校保健の地域行政事務を所管するのは、都道府県ならびに市町村の教育委員会。

・労働基準監督管が置かれているのは、都道府県労働局と労働基準監督署

・特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、

その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

・保健所は地域保健法に基づいて設置される。



【補足】労働衛生行政の組織

一元的に国の機関が直接行政を行っていることに特色がある。

(国レベル) 厚生労働省-労働基準局-安全衛生部-労働衛生課

(地方レベル)都道府県労働局-労働基準監督署

 地方レベルの2機関には労働基準監督官・労働衛生専門官が置かれ

労働衛生に関する監督・指導ならびに援助を行っている。
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建築物衛生行政概論「3」衛生環境法律

2014年08月26日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律

【ビル管理法の特徴】厚生労働省の所管。


第1章(目的)

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し

環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な

環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする。

(H25年・H22年・H20年)


【ポイント】←選択枝としてひっかけられやすいポイント

この法律が定めるには、あくまでも建築物の環境衛生の

『維持管理』について定めている。


設備・構造については定めていないので注意。

※建築物内の労働者の安全と健康を確保することを目的としていない。

⇒労働者の安全については「労働安全衛生法」の目的となるので注意。



×建築物の設備・構造についての規制をおこなうことによって、

環境衛生の確保を目的とする。


×特定建築物の衛生的環境の確保を目的に、

空気調和および給排水等建築物衛生設備の設計指針を定めている。

⇒建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を

定める件は「建築基準法に基づく告示」

(H24年・H21年)
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建築物衛生行政概論「1」法律

2014年07月27日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■日本国憲法第25条に規定されている条文

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生

向上および増進に努めなければならない。(H25年・H23年・H21年)



■世界保健機構(WHO)憲章の前文に述べられている健康の定義

健康とは、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、

単に病気又は病弱でないということではない。

到達しうる最高基準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・

経済的条件の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。

(H24年・H22年・H20年)


【ポイント】行政概論については、日本国憲法・WHO憲章の条文理解。



■ウィンスローの公衆衛生の定義

公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生を原則とした個人の教育、

疾病の早期発見と治療のための医療と看護サービスの組織化、および地域社会の

すべての人に、健康維持のための適切な生活水準を保障する社会制度の発展の

ために、共同社会の組織的な努力を通して疾病を予防し、寿命を延長し、

肉体的・精神的健康と能率の増進を図る科学であり、技術である。

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建築物衛生行政概論「48」照明

2014年06月15日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■照明に関すること

・白熱電球は、温度放射に伴う発光を利用している

・LEDとは、発光ダイオードのこと

・ブラケット照明とは、壁に取り付ける露出型の照明をいう

・コープ照明、照明器具を建築物の一部として天井・壁等に組み込んだ

建築化照明の一種

・高圧ナトリウムランプは、HIDランプの一種である

・コーニス照明とは、天井と壁のコーナーに光源を遮蔽する回り縁をつけ、

壁面を間接照明で照らす方法

・UGRは、照明器具の輝度・サイズ・位置・背景の輝度を総合的に評価する指数

・ブラケットは、壁・柱に取り付ける照明器具である

・タスク・アンビエント照明は、全般照明と作業用の局部照明を併用する方式

・光束法は、電気照明による照度計算方式である



■ランプに関する用語

・ハロゲン電球・・温度放射

・白熱電球・・温度放射

・高圧ナトリウムランプ・・・HIDランプ

・LED・・・電界発光

・蛍光ランプ・・・低圧放電ランプ



■昼光照明

・直接昼光率は、室内の表面の反射率の影響を受けない。

・室内の表面の反射率の影響を受けるのは間接昼光率である。

・直接日光を真正面に受ける面を法線面といい、その面の照度を

法線面照度という。

・天空光による照度を全天空照度という

・晴天の青空の色温度は、10000K以上となる場合がある

・大気透過率が等しければ、太陽高度が高いほど直射日光による地上の

水平面照度は大きくなる

・曇天の空は、白熱電球より色温度が高い。



■照明率

・照明率とは、光源から出る光束に対する作業面に入射する光束の比率であり、

照明器具の配光・効率・室内表面の反射率・室の大きさ・形状によって決まる

・清掃間隔が影響するのは、保守率。

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空気線図

2014年06月13日 | 建築物環境衛生管理技術 午前



空気線図に示される3つのプロセス


①パン型加湿・・電熱器が空調機の中に置かれるので

それによる加熱量により熱水分比は蒸発の場合よりも

大きな値となる。


③水加湿・・・湿球温度一定の変化


②蒸気加湿・・・熱水分比は、その水あるいは蒸気の比エンタルビーと

同じになる。



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建築物衛生行政概論「52」温熱環境要素

2014年06月12日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■温熱環境要素の測定器

・バイメタル式温度計は、2種類の金属(張り合わせた金属)の膨張率の差を利用している

・電気抵抗式湿度計は、感湿部の電気抵抗が吸湿・脱湿によって変化する

ことを利用している

・アスマン通風乾湿計は、周辺気流及び熱放射の影響を防ぐ構造となっている

・グローブ温度計は、気流変動の大きいところの測定に適さない

(グローブ温度計は、示度が安定するのに15~20分間を要する)

・熱線風速計には、定電圧式や定温度式などがある。

・グローブ温度計の値は、平均放射温度に比例する関係

・アウグスト乾湿計の湿球における水の蒸発量は、通風速度に影響される

・熱線風速計には、定電圧式し定温度式などがある

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく温度の測定器は、

0.5度目盛の温度計を使用する

・サーミスタ温度計は、温度により電気抵抗が異なることを利用するものである

・白記髪毛湿度計は、低湿及び高湿・高温の環境での測定は避けるべきである

・湿球温度とは、ある湿り空気の中で水が蒸発し、その水と同じ温度の飽和空気と

なる温度のことである

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