下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

建築物衛生行政概論「14」その他法令

2014年04月30日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■生活衛生関係営業法令について・・・「許可」と「届出」について


①許可・・・興行場法(映画館)・旅館業法(ホテル)

公衆浴場法・食品衛生法(レストラン)



②届出・・・理容師法・美容師法・クリーニング法


(H25年・H21年)


■大気汚染防止法に定められているもの

・工場および事業場における事業活動に伴うばい煙の排出等の規制

・有害大気汚染物質対策の実施の推薦

・大気の汚染の状況の監視

・大気の汚染に関して健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任


(H25年・H)


■水質汚濁防止法に規定されているもの

・事業場から公共用水域(海・川・湖沼)に排出される水の規制を行う。

【注意】事業場から公共下水には排出される水の規制は⇒下水道法

・生活排水対策の推進

・水質汚濁の状況の監視

・事業場からの排出水に関して人の健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任

・総量削減基本方針及び総量削減計画


【ポイント】水質汚濁法に定められていないもの ※出題ポイント※

  亜鉛・錫(すず)・「鉄およびその化合物」←覚える。



■廃棄物の処理および清掃に関する法律

・この法律において「廃棄物」とは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・ふん尿

廃油・廃アルカリ・動物の死体の他の汚物または不要物


【注意】放射性物質およびこれによって汚染された物は除く。

・一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市町村長の許可を

うけなければならない。



■浄化槽法 (H23年)

・浄化槽を設置または規模や構造を変更する際の届出は都道府県知事。

・保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長。

浄化槽工事業を営もうとするものは、都道県知事の登録を受けなければならない。

・浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検・清掃等について環境省令で定められた

技術上の基準に従って行わなければならない。

・保守点検記録は3年間保存する。

浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。



■水道法に基づく水質基準

・鉄およびその化合物は、鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。

・一般細菌は、1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。

・味は、異常でないこと。

・銅およびその化合物は、銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。

・臭気は異常でないこと。



■悪臭防止法に規定する特定悪臭物質

トルエン・アンモニア・硫化水素・アセトアルデヒト

【注意】メタンは無臭


■環境基本法に基づく大気の汚染に関する環境基準に定められている物質

一酸化他炭素・遊離粒子状物質・二酸化窒素・

光科学オキシダント・二酸化いおう

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建築物衛生行政概論「13」学校保健安全法

2014年04月29日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■学校保健安全法に基づく教室等の照度の検査の職務執行者・・・学校薬剤師。


■健康診断に関わる業務の職務執行者・・・学校医 


(H25年・H24年・H23年・H22年)


■学校保健安全法における教室等の環境に係る学校環境衛生基準の検査項目

①換気および保温、採光および照明、騒音

②飲料水等の水質および施設・設備

③学校の清潔・ネズミ・害虫および教室備品の管理

④水泳プールにおける水質・プール施設・設備の衛生状態

⑤記録の保存・図面の保存。



【項目】上記①について定められた項目

①管理および保温等・・・換気・温度・相対湿度・遊離粉じん・気流

一酸化炭素・二酸化窒素・揮発性有機化合物・ダニまたはダニアレルゲン


②採光および照明・・・照度・まぶしさ


③騒音・・・騒音レベル


※校庭の土壌汚染は含まれないので注意。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ドクターイエロー

2014年04月24日 | その他
2日間の出張から戻ってきました。


人間の体の適応力はすごいな~と思う。


当初、東京・大阪と出かけた翌日は疲れでぐったりでしたが。


最近は平気になってきました。


行くときは、始発便。

なので・・・当然、その1時間前には家を出る。

まだ、夜があけきる前です。


で・・・帰宅便は、最終。

よって、帰宅は深夜0時を回ります。



こんな年齢になって、こんなハードワークをするなんて予想してませんでしたが。

人間は進化するものです。


70代の方も現役でばりばりお仕事をされています。

やはり、頭はずっと使い続けるべきですね。


と・・・行きの便を待っている目の前に

「ドクターイエロー」が停車。





小倉駅です。


ほ~~、ドクターイエローを見ると幸福になるらしい。

そんなこんなの一日の始まりでした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建築物衛生行政概論「10」給排水設備の衛生上必要な措置

2014年04月24日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ビル管理法の定める測定・点検・検査の頻度 


①空気環境測定・・・2ケ月以内ごとに1回定期


②ホルムアルデヒド・・・大規模の修繕または大規模の模様替えを

行ったとき、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から

9月30日までの期間中に1回


③冷却搭・冷却水の汚れの状況・必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


④加湿装置の汚れの状況・必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


⑤空調機のドレンパンの汚れの状況、必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


⑥冷却搭・冷却水の水質および加湿装置の清掃・・・1年以内ごとに1回定期に


⑦残留塩素の測定(飲用水・雑用水とも)・・・7日以内ごとに1回定期に


⑧水質検査・・・6ケ月以内に1回の項目と、測定期間(6月1日~9月30日の間)に

1回行う項目(トリハメタン等)


⑨貯水槽・貯湯槽の清掃・・・1年以内ごとに1回定期


⑩排水に関する設備の清掃・・・6ケ月以内に1回定期に


⑪雑用水のpH値・・・7日以内ごとに1回定期に


⑫雑用水の臭気・・・7日以内ごとに1回定期に


⑬雑用水の外観・・・7日以内ごとに1回定期に


⑭雑用水の大腸菌・・・2ケ月以内に1回定期に


⑮雑用水(水洗便所用水を除く)の濁度・・・2ケ月以内に1回定期に


⑯統一的な大清掃・・・6ケ月以内に1回定期に


⑰ねずみ等の被害の統一的調査・・・6ケ月以内に1回定期に


⑱ねずみ等の発生しやすい場所の調査・・・2ケ月以内に1回定期。


【注意】

・排水設備の掃除・送風ダクトの清掃については、規定されていない。

(H25年・H24年・H22年・H21年)



■雑用水(人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する以外の水)

に対する管理基準 (H24年)


①残留塩素

■平常時

遊離残留塩素の含有率・・・100万分の0.1

結合残留塩素の含有率・・・100万分の0.4


■供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合

・遊離残留塩素の含有率・・・100万分の0.2

・結合残留塩素の含有率・・・100万分の1.5


■測定回数・・・残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建築物衛生行政概論「8」空気環境の調整

2014年04月23日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■空気環境の建築物環境衛生管理基準


①遊離粉じんの量・・空気1㎥につき0.15mg以下

※遊離粉じんの量は、相対沈降径がおおむね10um以下の

遊離粉じんを対象としている。


②一酸化炭素の含有率・・・100万分の10以下

※厚生労働省令で定める特別な事情がある建築物にあっては、

厚生労働省令で定める数値(=100万分の20以下)


③二酸化炭素の含有率・・・100万分の1000以下


【注意】①~③は平均値が基準を満たすこと。


④温度・・・17度以上28度以下

居室における温度を外気の温度より低くする場合は、

その差を著しくしないこと。(7度以下)


⑤相対湿度・・・40%以上70%以下


⑥気流・・・0.5メートル毎秒以下


⑦ホルムアルデヒト・・・空気1㎥につき0.1mg以下 (0.1mg/㎥)


【注意】④~⑦は全ての測定値が基準を満たすこと。



【備考】

・空気環境測定は、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の

位置において行う。

・機械換気設備のみ設けている特定建築物については、

温度は対象外。湿度はコントロールできない。

・空気調和機をつけている場合は、①~⑦を満たすこと。



【ポイント】※平均値なのか、測定値なのかをしっかり認識しておくこと。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建築物衛生行政概論「7」管理技術者の職務と選任・罰則

2014年04月22日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物環境衛生管理技術者の職務


①特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に、すなわち

管理基準に従って行われるように監督すること。


②建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が

建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため、

必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、

占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を

有する者に対し、意見を述べることができる。

この場合において、当該権原者は。その意見を尊重しなければならない。


③監督する範囲に、照明・騒音・臭気その他環境衛生上の維持管理に

係る事項も含まれる。



■管理技術者の選任について

①特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に

行われるように監督させるため、厚生労働省令の定めるところにより、

建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。


②原則は特定建築物1棟につき1人の建築物環境技術者を選任しなければならないが、

1人の建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物の建築物管理技術者となっても

その職務を遂行するに当たって特に支障がないときは兼任も可能。


③建築物環境衛生管理技術者の選任とは、特定建築物所有者が

建築物環境衛生管理技術者を直接雇用することを意味しない。

委任契約等何らかの法律上の関係があればよく、建築物環境管理技術者は、

当該特定建築物に常駐しなくともよい。


④特定建築物に選任された建築物環境管理技術者は、登録営業所の

監督者と兼務することはできない。

(H25年・H24年・H23年・H22年)



【注意】

・安全衛生に必要な計画および調査⇒労働安全衛生法に基づくものは該当しない。

・労務管理や雇用に関する職務は含まれない。

・「選任」するのは「常駐」を意味するものではない。

・管理権原者に対して意見を述べることができる⇒改善命令ではない。

・命令に違反して免状を返納しなかったものは、10万円以下の罰金の過料に

処せられる。

・建築物環境衛生管理技術者を選任しない場合、特定建築物所有者などは

30万円以下の罰金に処せられる。

・建築物環境衛生管理技術者免除の返納を命じられ、その日から起算して

1年を経過しない者に対して厚生労働省は免状の交付を行わないことができる。

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で

その執行を終わってから2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。



※罰則・・・(H25年・H24年・H22年・

①30万円以下の罰金

・都道府県の改善命令に従わなかった場合。

・建築物環境衛生管理技術者の選任を怠った場合。

・帳簿書類の備え付けをしなかった場合。

・特定建築物の届出をしなかった場合には罰則がある。

・特定建築物の維持管理に関して都道府県の求める報告・検査に対して、

報告を怠った者、虚偽の報告をした者、検査を拒んだ者、質問に対する答弁を

拒んだ者。

・特定建築物の維持管理について都道府県の改善命令に従わなかったた者。


②10万円以下の過料

・命令に違反して、建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者。

・登録の事業について、表示の制限に違反した場合


【注意】

※建築物環境衛生管理基準違反した事実を都道府県に届け出なかった場合・・罰則なし。

※空気環境測定を行わなかった場合・・・罰則なし。

※事業登録しなくても、業務を行うことはできる。・・・罰則なし。

⇒ただし、表示の制限を超えると、10万円の過料に処せられる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

建築物衛生行政概論「6」書類

2014年04月21日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき

備えつけておかないといけない帳簿・書類とその保存期間について


第10条 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、

当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を

記載した帳簿書類を備えておかなければならない。


①空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃・廃棄物処理並びに

ねずみ、こん虫等の防除の状況を記載した帳簿書類⇒保存期間5年


②平面図・断面図・建物の維持管理に関する設備及び系統図⇒保存期間 永年



【注意】あくまでも、環境衛生上必要な事項を記載したものであること)

消火設備の維持管理記録は、該当しない。

電気設備の点検整備記録・エレベータ設備点検記録・ガス設備の点検記録

などは該当しないので注意。


(H25年・H23年・H22年・H21年・H20年)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

空気調和設備の自動制御機器

2014年04月15日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■バイメタル(バイメタル式温度計)は、線膨張係数が異なる

2種類の薄い金属板を貼り合わせ、周囲の温度変化による金属の

伸縮差を利用し、電気式調整器の二位置に利用される。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

空調

2014年04月12日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ダクト併用ファンコイルユニット

・ファンコイルユニットに単一ダクト方式を併用することで

個別制御性を高めシステム。


・ファコイルユニットは、ペリメータ(窓際)ゾーンに配置され、

負荷変動に合わせて、利用者がその場で、風量や設定温度を変更できる。


・省エネスペース性に優れる。


■空気調和機

室内に供給する空気の清浄度・温度・湿度を所定の状態に調整する装置



■熱源設備

冷凍機・冷却搭・ボイラ・蓄熱槽等によって構成される



■自動制御設備

計測器(検出器)・操作器・調節器・中央監視装置等で構成される



■空気調和機の代表的な装置

ユニット型空調機・ターミナル型空調機・パッケージ型空調機等がある


■個別方式空気調和設備

ビル用マルチパッケージの圧縮機は、インバータ制御が主流。


■空気調和方式

・放射冷暖房方式・・・室内空気の換気は行えないので、

必然的に他の空調方式との併用になる。



★定風量単一ダクト方式・・・最も基本的な空調方式。

ゾーニングされた各ゾーンごとに空調機を設置して空調された

空気を1本のダクトで供給する


★変風量単一ダクト方式・・・空調機からは一定の温度で送風される。

各室の負荷量に応じて送風量を変化させて個別制御を行う。


★二重ダクト方式・・・

中央の空調室で冷風と温風をつくり、それぞれを2本のダクトで

各ゾーンまで送風し、各室に吹出す前に混合ユニットで負荷に応じた

温度に混合して吹出す。


★ダクト併用ファンコイルユニット方式

インテリア部分を定風量単一ダクト方式熱負荷の多い各室ペリメータ部分に

ファンコイルユニットを配置する組み合わせ方式。


★ターミナルエアハンドリングユニット方式

外気負荷と室内負荷を分離して処理する。

ファンコイルユニットは静圧が小さく、抵抗の大きいフィルタを

使用できないが、ターミナルエアハンドリングユニットは

静圧の高いファンを用いることができるため、

性能の良いフィルタを用いることができる



★マルチユニット(分散設置)型空気熱源ヒートポンプ方式

冷媒方式の直膨型空気調和機と熱源である空気熱源ヒートポンプが

一体となった空気熱源ヒートポンプ方式の一つ。


★マルチユニット(分散設置)型水熱源ヒートポンプ

天井面等に多数設置された小型の水熱源ヒートポンプ・パッケージ型

空調機を水配管で接続し、屋上に冷却搭を設置するとともに

補助温熱源(通常は小型ボイラ)を設置している。


暖房同時運転時に熱回収できることが大きな利点。

(冷房運転モードの水熱源ヒート・ポンプ・パッケージ型空調機が

循環水へ捨てる熱を暖房運転の空調機が循環水から水を吸い上げるため)



★水冷パッケージ方式・空冷パッケージ方式

冷却搭はもたない。ファンの静圧も高くすることができるので

離れた室内へのダクトで給気することも可能。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

測定器

2014年04月08日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■グローブ温度計・・・グローブ温度計で測った温度を「黒球温度」という。

乾球温度と比べて体感温度により近い。



■ピエゾバランス粉じん計

ピエゾバランス粉じん計は、圧電天ピンの原理に基づくもので

空気中の浮遊粉じんを静電沈着により圧電結晶素子に捕集し、

捕集された粉じんの質量により変化する圧電結晶素子の固有周波数の差を

利用して、相対濃度として指示値を得る測定器である。



■室内空気環境の測定

・化学反応時の発光量を測定する化学発光法は、二酸化炭素の測定法にはない。


化学反応発行法は、ホルムアルデヒド・窒素酸化物・オゾンの測定に

用いられる。


・一酸化炭素の測定法・・・ガスクロマトグラフ法・検知管法


・アスベストの測定法には、X線分析法


・浮遊微生物の捕集法は、衝突法がある。


・花粉アレルゲンの測定法には、表面プラズモン共鳴法がある。


■温熱環境要素の測定

・グローブ温度計は、気流変動の著しいところでは使用しない。

グローブ温度計の示度が安定するのは15~20分間を要する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

照明器具の照明率と保守率

2014年04月07日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■保守率について

光源の働程(経時変化)や光源や器具のほこり等の埋積などによる汚れにより

光束が減少するため、これを補う目的であらかじめ見込んでおく係数を保守率。

以下の式で算出されます。

保守率(M) = 光源の設計光束維持率(Ml) × 照明器具の設計光束維持率(Md)

Ml:光源の設計光束維持率(光源の光束維持率に残存率を加味した寿命時の光束維持率)

Md:照明器具の設計光束維持率(器具の光学系劣化と光源・器具の汚れを加味した光束維持率)


※保守率が影響を受けるもの・・光源の種類・照明器具の周囲環境

照明器具の構造・照明設備の保守管理方法


◎清掃間隔が影響するのは「保守率」である。



■照明率とは

光源から出る光束に対する作業面に入射する光束の比率

照明器具の配光・効率・室内表面の反射率・室の大きさ・形式

によって決まる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

あ~総会。

2014年04月06日 | マンション管理
最も過酷な1週間。

3月末決算のマンション・・・

早くも今年は、すでに5棟の監査終了しました。


で・・・議案の配布も2棟完了。



後は週明けから、ぽつぽつと議案配布したり、

またその間に監査と続き。


総会・総会・・・今日も総会と続きます。



早いですね~本当に1年というのは。


でも、こんな早い時期に監査ができる。議案配布ができるということは

いかに準備・段取りがよいか。


いかに会計の数字をいつもきちんと照合させているか。

ここがポイントなのです。


皆さまの管理組合大丈夫ですか?

そして、会計監査のときには・・・会計の仕組みの説明から。

領収書と通帳照合もしっかりと。

そして、残高証明書原本もご確認くださいね。


手元に通帳も目ず。

残高証明書のコピーだけなんてことはしないでくださいね。

原本を見る。ここ大切です。


議案の内容・・

第一号議案 事業報告および決算報告

第二号議案 事業計画および予算案

第三号議案 新役員選任の件

なんて・・この3議案だけで終わりなんてことはしないでくださいね。

せっかく1年に一度皆さんが集まるときです。

しっかり審議事項は盛り込んでください。


ということで・・・明日はひとときの休憩time。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最適化制御

2014年04月05日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ペリメーターゾーン

建築の平面で、空調の熱負荷の性状の違いから、

外界条件の変化の影響を受けやすい外周部分のことをいう。

影響を受けにくい内部をインテリアゾーンといい区別している。


一般に外壁から3.5~5m程度内側に入った部分までの奥行きをもたせて扱い、

ファンコイルユニットなどで内部空間とは別に窓近くの環境の悪化を防ぐために

空調される場合が多い。


■予冷予熱

室使用開始時期までに空気調和設定温度になるよう

空気調和機を使用開始時期より早く運転すること。

この際、居住者がいないので新鮮外気を入れる必要がない。



■サーモスタットは温度調節に用いられる


■空調機への冷温水は二方弁とインバーターによる変流量運転の方が

搬送ロスが少ない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2014年04月04日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
点音源の場合、音源からの距離が2倍なると音圧レベルは約6db
距離が10倍になると約20dbの衰退となる。



線音源の場合、音源から距離が2倍になると、

約3db、10倍になると約10dbの衰退となる。



■音とは・・・

弾性体中を媒質(空気粒子)の圧力や粒子変位が連続的に伝わってゆく現象をいう

音は縦波。光は横波。


■時間的な変動状態を表す物理量が「周波数」であり

1秒間当たりの振動回数によって表現され、単位は「ヘルツ」


周波数の逆数、媒質が1回振動するの要する時間は「周期」と呼ばれ

単位は「秒」sが用いられる。


媒質が1回振動する間に進む距離(伝播距離)を「波長」という。


音速度 = 波長 × 周波数

音速は媒質と弾性によって決定される。


空気密度、音速が一定であれば、音の強さは音圧の2乗に比例する。


1オクターブ幅とは、周波数が2倍になる間隔。


鈍音とは、一つの周波数の音波のことである。


音の強さの単位には、W/㎡が用いられる。


■A特性音圧レベルとは

人の聴覚の周波数特性を考慮して騒音を評価するもの


■広帯域騒音とは

広い周波数領域の成分を含む騒音のことである

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

冷却搭の水冷水質管理

2014年04月02日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■多機能型薬剤は、薬液装置を使用し連続的に注入して

その効果を発揮する。


・冷却水の殺菌剤には、多機能型薬剤・単一機能薬剤・パック剤がある。



■多機能型薬剤は、スケール防止剤・腐食防止剤・

スライムコントロール剤とレジオネラ属菌の殺菌剤を含有する。



■単一機能型薬剤とは、スライムコントロール、

レジオネラ属菌の殺菌機能を有するタイプを示す。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする