
もとづいて設定される共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」
といいます。
この使用細則は、区分所有者の集会において管理規約とは別途に作成される
規則であり、共同生活において遵守すべきルールを詳細に定めるものです。
その内容は分譲マンションごとに様々ですが、一般的には概ね次のような
事項が「使用細則」に規定されています。
1)禁止される事項(物の放置・共用部分に係る工事など)
2)管理組合に届出を必要とする事項(入居者の変更・専有部分の賃貸など)
3)駐車場・駐輪場・専用庭の使用に関する事項
4)ゴミ処理
5)違反者に対する措置
なお、上記の事項の全部を一つの使用細則で定める必要はなく、目的ごとに
複数の使用細則を作ることも可能。
(例えば全般的なルールについては「使用細則」、
駐車場については「駐車場使用細則」を設けるなど)。
また、使用細則で規定されている事項は、多くの場合、共同生活のルールに
関する事柄であるので、原則的には、集会の普通決議によって変更すること
が可能です。
ただし使用細則の変更が、管理規約の内容の変更に該当する場合や、建物・敷地の
管理・使用に関する基本的事項の変更に該当する場合には、管理規約そのものの
変更の手続きを踏む必要があります。
こうした場合には、集会の特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の
4分の3以上)が必要となります。
このように使用細則中の変更しようとする部分の性質によって、
変更手続きが大きく異なりますのでご注意ください。